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ただし、調停前の仮処分に強制力はない
裁判官や調停委員が婚姻費用に緊急性があるといった事情から、調停前の仮処分を認めた場合、調停が成立する前に相手には支払いのお願いがされることになります。
原則として、相手が支払いに応じなかった場合は、10万円以下の過料を支払うように命じることが可能となっています。
裁判官ではなく調停委員が調停前の仮処分が必要と判断した場合は、どのような仮処分を行うかが別途協議されることになっていますが、こちらも原則として、相手が支払いに応じなかった場合は、10万円以下の過料を支払うように命じられることが多いです。
ただし、この調停前の仮処分には法的な強制力(執行力といいます)が一切ありません。イメージとしては、困っているみたいだから支払ってあげてくれないかな?程度のものです。
この手続きを利用しても婚姻費用の確保という目的を果たすことができない可能性は十分にあります。
調停が始まれば審判前の仮処分を利用する
しかし、いったん調停さえ始まってしまえば、「審判前の仮処分」という手続きを取ることによって、より確実に財産を押さえることが可能となります。
こちらの手続きの名称は「審判前」となっていますが、なにも審判手続きへの移行がなければ利用できないというわけではなく、調停の審理が継続しているのであれば、どのタイミングであっても利用が可能となっています。
また、審判前の仮処分の場合、調停前の仮処分とは違い、執行力があります。
この仮処分の命令が出た場合、相手は婚姻費用を支払わなければなりません。これでも支払わない場合は、この仮処分に基づき、強制執行手続きを取ることが可能となっています。
つまり、相手の保有している財産や給与を強制的に差し押さえることができるようになります。
仮処分と仮差押えの違いについて
ここからは多少余談となりますが、仮処分と似た手続きに仮差押えというものがあります。
仮差押えとは、金銭の支払いを目的とする手続きとなっていて、仮処分とは、金銭債権以外の権利を保護するための手続きを言います。
一見すると、婚姻費用は仮差押えに該当するようにも見えますが、実務上は「審判が確定するまで妻(または夫)に○円支払え」といった地位を保護する手続きになっているため、仮処分にて申立がされることになっています。