浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048
- 24時間受付
- 匿名OK
- 相談だけでもOK
- 経歴10年以上の調査員が調査
- 事前に見積もり!原則追加請求なし
- 調査報告書は弁護士監修

目次
婚姻費用は主に別居中に生じる
上記のことからも、同居をしている限りは、原則、婚姻費用が生じることはありません。婚姻費用は、主に夫婦の別居期間中に生じることになります。
たとえば、一方に収入があり、もう一方に収入がなかった場合、一方が家を出ていき別居状態となった場合、収入のない側は生活をしていくことができなくなってしまいます。
夫婦にはお互いに扶養義務がありますので、収入のある側は収入のないもう一方に対して、婚姻費用を負担しなければならないということです。
婚姻費用の金額算定方法
婚姻費用の金額算定には、別居中の期間や子どもの年齢、夫婦のお互いの収入などから算定されることになっています。とはいえ、基本は夫婦の話し合いにて決められることがほとんどです。
なお、現在は裁判所の算定表が参考資料として利用されることが多くなっています。
婚姻費用が支払われない場合
いくら請求をしても相手から婚姻費用が支払われない場合は、調停手続きを利用するという方法もあります。これを「婚姻費用分担請求調停」と言います。

また、離婚請求時に婚姻費用についても請求をするのであれば、2件の調停を同時に申し立てることになりますが、後から別々に調停を申し立てることも可能となっています。
なお、婚姻費用の場合、現在進行形で生活費に貧していることが多いため、調停の停滞が見受けられるようであれば、審判によって早々に決定が出されることもあります。
過去の婚姻費用を請求することは可能か
婚姻費用をどこからカウントするかについても議論のあるところですが、過去の婚姻費用については単体としては請求が困難であり、請求時からの婚姻費用を請求するのが一般的です。
過去の婚姻費用は、財産分与の一考慮要素となる程度と考えられます。