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婚姻費用から住宅ローン分は減額されない
もともと夫婦にローン返済中の自宅があったとします。妻は専業主婦であったため、住宅ローンの支払い名義は夫となっていて、実際の支払いも夫が行っていました。
しかし、とある事情から夫が別居をすることになり、自宅にはそのまま妻が住んでいた場合、毎月支払われるべき婚姻費用の中から、住宅ローンの支払い分が減額されるのでしょうか?
この場合、理由は後述しますが、婚姻費用から住宅ローンを指し引くことは基本的に認められていません。婚姻費用と住宅ローンの支払いは別々に考えなければなりません。
住宅ローンと婚姻費用は区別されている
では、なぜ住宅ローン分は婚姻費用から減額されないのでしょう?
この理由としては、住宅ローンは夫名義の借金であり、妻には支払い義務がないことと、住宅ローンの支払いによって、自宅は夫名義の財産(離婚時には共有財産と言えますが)になるため、妻に対しての婚姻費用から住宅ローンの支払いをすべきではないと考えられています。
わかりやすく言えば、夫は自身の借金を返しているだけであり、その借金を妻へ支払う婚姻費用の中から差し引べきではないということです。
ただし、金額が考慮される余地はある
とはいえ、実際には別居している夫側に家賃がかかっていて、妻側に家賃が発生することはありません。
こうした居住にかかる費用の事情と、支払い中の毎月のローン金額が考慮され、算定表の婚姻費用(詳しくは「婚姻費用とは」)から、2~3万円程度の減額が認められることはあります。
ただし、こちらは、夫側が自宅に住んでいて、妻側に家賃が発生していた場合は適用されません。通常通り、算定表に記載の婚姻費用が裁判所から認められることになるでしょう。
住宅ローンが考慮されるのは、あくまでも婚姻費用を請求する側が自宅に住んでいて、婚姻費用を支払う側に家賃がかかっていた場合です。