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婚姻費用は2年間で時効と考えられている
実は、婚姻費用について明確な時効期間というのは定められていません。
そこで、婚姻費用と似通った性質である財産分与に定められている、離婚から2年間という時効を、婚姻費用についても適用させるという解釈がよく用いられています。
これを類推適用・類推解釈といいます。
つまり、離婚後に未払いの婚姻費用を請求したいのであれば、2年以内に何かしらの裁判手続きを起こさなければならないということです。
また、婚姻費用とともに財産分与を求めるというのはよくあるケースで、財産分与の中に未払いの婚姻費用を含む取り扱いもされています。
婚姻費用の期間を証明する必要がある
離婚後に未払いの婚姻費用を請求するというのは、実際には簡単なことではありません。というのも、婚姻費用が発生していたと考えている期間を証明しなければならないのです。
期間の終了時期については離婚成立時と考えられるため、そう難しい証明ではありませんが、開始時期を証明するというのは非常に難しいです。
なにかしら書面などで証拠を残しておけば良いのですが、普通は事前にそこまで対策をしている方は稀と言えるでしょう。
婚姻費用の開始時期の決め方
では、どのようにして婚姻費用の開始時期を決めるべきなのでしょうか?
婚姻費用が発生すると言えるのは、夫婦が別居をしたとき、または、一方が婚姻費用を必要と考え、もう一方が分担可能な状況になったとき、もしくは、婚姻費用を支払う側が分担の必要性に気付いたとき、といえます。
過去に、婚姻費用分担請求調停(詳しくは「婚姻費用分担請求調停って?」)といった手続きで、婚姻費用が確定していれば、認められている期間分をそのまま請求できますが、そういった経緯がまるでないとなると証明はかなり大変になるでしょう。
そこで、なにから手を付けていいかわからないが、どうしても婚姻費用の請求をあきらめられない場合、まずは専門家に相談をすることからはじめましょう。
離婚後の婚姻費用の請求は思っている以上に困難な請求となる可能性が高いため、やはり専門家の力が必要になると言えます。