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老齢基礎年金の受給額
老齢基礎年金は、保険料を何ヶ月支払ったかによって決まっています。
年金の支払い義務が発生する20歳から60歳までの40年間、すべての月の保険料を支払ってきた場合、1年につき780,100円を受給することが可能となっています(平成27年4月現在)。
満額の場合以外の詳しい計算方法については、日本年金機構のサイトにてご確認ください。
老齢基礎年金の支給時期
老齢基礎年金は原則として、老齢基礎年金は65歳から支給されることになっています。
しかし、希望すれば支給時期を60歳~64歳に早めること、66歳~70歳の間で遅くすることが可能となっています。
受給を早めた場合(繰り上げ支給)は減額され、遅くした場合(繰り下げ支給)は増額されて支給され、その支給額は終身続くことになっています。こちらについては後から取り消すことができません。
また、一度繰り上げ支給を希望してしまうと、夫が死亡した場合に給付される寡婦(かふ)年金がもらえなくなるといったデメリットもあります。
よって、繰り上げ支給を利用する場合はよく検討してから行うようにしましょう。