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加給年金とは?
加給年金とは、厚生年金の受給者に配偶者(内縁関係でも可能)や18歳未満の子ども、または20歳未満で障害者等級が1・2級に該当している子どもがいるときに発生し、通常の基礎年金よりも多くの年金額が支給されるという制度です。
ここでいう18歳未満の子どもというのは、18歳になった後の最初の3月31日までにある子どもを言います。
ただし、加給年金は配偶者が65歳になり、基礎年金が支給された時点で打ち切られることになっています。同じように、子どもがいる場合は子どもが18歳以上(障害者の子どもは20歳)になった時点で打ち切られることになっています。
なお、子どもが結婚した場合については、年齢に関係なく、その時点で打ち切られることになるため注意しましょう。
振替加算とは?
振替加算とは、加給年金の対象となっていた配偶者の基礎年金が支給された時点(加給年金が打ち切られた時点)で、加給年金から切り替わって上乗せ支給される年金です。
ただし、加給年金ほどの額はもらえず、配偶者の生年月日によって金額が決まります。若いほど金額は少なく、昭和41年4月2日以降に産まれた方の場合の振替加算は0円となっています。
なぜこういった仕組みになっているかというと、過去は国民年金の加入義務がありませんでした。
しかし、昭和61年4月から実施された年金改正により、学生を除く20歳以上60歳未満の国民が年金に強制加入されることになったのです。
つまり、昭和61年4月1日以降に20歳を迎える者については、自身の老齢基礎年金の名目で加算分の支給がされることになり、形式上の振替加算分は0円となっています。
この制度は、過去に国民年金に加入していなかった方が不利にならないように作られた制度と言えます。
65歳からの離婚は得?
なお、加給年金から振替加算に切り替わった場合、その後の振替加算分は自身の名義で支給されることになるため、たとえ離婚をしても支給され続けることになっています。
振替加算に切り替わる前に離婚をしてしまうと、加給年金の支給は停止されるため注意が必要です。
よって、離婚するのであれば65歳からとも言われています。とはいえ、振替加算の金額自体がそこまで大きくなく、1人分の生活を賄える金額ではないため、振替加算目的で65歳まで離婚を待つというのも考えものです。
離婚時は年金についても検討を
離婚時に問題となるのが、離婚後に第2号被保険者になれなかった方、つまり、厚生年金や共済年金に加入することができなかった方の年金受給額の低さです。
離婚後も第2号被保険者であれば、自身の権利として基礎年金と厚生年金を受け取ることが可能となっていますから、離婚をしても一定以上の生活水準で老後を過ごせると言えます。
しかし、離婚後に第1号被保険者(国民年金のみの加入)となった方は、基礎年金しか受け取ることができません。仮に配偶者が第2号被保険者であったとしても、離婚をしてしまえば配偶者名義の支給になるため、自身は受け取ることができないのです。
こうしたことから、離婚時の年金分割についてはしっかりと検討しなければなりません。