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厚生年金法の改正について
また、平成28年10月以降からは、上記の4分の3以上という基準が改正され、①週20時間以上、②月額8万8000円以上(年収106万円以上)、③勤務期間1年以上を満たしている場合に緩和されることになっています。上記①~③を満たしていれば厚生年金に加入ができます。
老齢厚生年金は2つに分かれている
老齢厚生年金は、60歳から受給する「60歳台前半の老齢厚生年金」と、65歳から受給をする「本来の老齢厚生年金」との2つに分かれています。
なぜ2つに分かれているかというと、現在の法律では、老齢厚生年金は65歳から支払われることになっているのですが、従前は65歳になる前に支払われていたため、いきなり65歳からの支給にしてしまうと、やっと年金が支給されると思っていた方の期待を裏切ることになるため、経過措置としてこのような支給方法を実施しています。
なお、完全に65歳からの支給になるのは、昭和36年4月2日生まれ以降の方からとなっていて、それ以前に生まれていた方は、段階的に「60歳代前半の老齢厚生年金」を受け取ることが可能となっています(詳しくは日本年金機構のサイトを参照)。
老齢厚生年金の受給要件について
老齢基礎年金の受給資格である25年(平成29年8月1日からは10年)の年金加入期間があり、厚生年金の加入期間が1ヶ月以上ある場合、老齢基礎年金とあわせて老齢厚生年金を受給することが可能となります。
つまり、老齢基礎年金の受給資格がなければ、老齢厚生年金の受給要件を満たしたことにはなりません。たとえ1ヶ月以上の厚生年金の加入があっても支給されないため注意しましょう。
なお、上記の「60歳台前半の老齢厚生年金」の受給資格を得るためには、厚生年金の加入期間が1年以上必要となっているので注意しましょう。
老齢厚生年金の支給額について
「本来の老齢厚生年金」については、支給が一定額ではありません。
納めてきた保険料の額だけ比例して多く支給されることになっています。要するに、勤務していた際の給料が高ければ高いほど、老齢厚生年金の金額も増えるということです。
これに対して「60歳台前半でもらう老齢厚生年金」は定額部分と報酬比例部分から成り、定額部分は納付した月数に応じ(老齢基礎年金と同様)、報酬比例部分は、勤務していた際の報酬をもとに支給額が決められています。