離婚後でも養育費は請求できる?

離婚後でも養育費は請求できる?

養育費は、たとえ離婚成立後であっても請求することが可能となっています。

ただし、離婚時に「養育費は請求しない」といった離婚協議書を作成している場合、後から請求ができなくなってしまう可能性が強いです。

では、このような場合、まったく養育費を請求できなくなってしまうのでしょうか?

その答えとしては、請求者を自身ではなく、子どもにして改めて請求をすることによって、ある程度の養育費が認められる可能性が残されています。

実は、子ども自身にも養育費を求める権利があるのです。

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離婚後に養育費を請求する方法

冒頭で説明したように、養育費は離婚後も請求が可能です。請求の方法としては、相手と協議して養育費の支払いを請求する方法と、それが難しいようであれば、調停手続きを利用して請求するという方法があります。

しかし、後から養育費を請求するというのはあまりお勧めできる方法ではありません。

金銭面の話題を離婚後に改めてすると、トラブルに発展する可能性が非常に高く、解決に時間がかかってしまうことも想定されるため、なるべくなら離婚時に請求しておくようにしましょう。

特に協議離婚の場合は、離婚を急いでしまう傾向があるため要注意です。

離婚時に請求しない決まりを作っていた場合

また、冒頭のように離婚時に養育費を請求しないとしていた場合であっても、子どもから請求をすることが可能となっています。

というのも、子どもの養育費というのは、両親の義務であると同時に、子どもの権利でもあります。

よって、両親が自分たちの都合で養育費を支払わなかったり、減額を申し出たりしたとしても、改めて子どもから養育費を請求することが可能となっているのです。

しかし、現実にまだ小さい子どもが養育費を請求することはできません。

そこで、子どもの親権者が代理して、相手に対して支払いを請求するという形式になります。

いったんは拒否しているため請求は慎重に

とはいえ、現実に1度は養育費の支払いを拒否しているため、いくら子どもの権利行使を親権者として代理しているとはいえ、相手がそれを認めない可能性は非常に強いです。

となれば、協議による解決は困難なことから、調停手続きへ移行せざるを得ません。しかし、調停手続きでもいったんは拒否していることが取り上げられる可能性が強いため、なぜ、改めて養育費が必要になってしまったのか、その正当な理由がなければなりません。

正当な理由の例としては、養育費の増額を求める場合(詳しくは「養育費は後から変更できる?」)の増額例を参考にしましょう。

また、子どもの権利行使という点で、専門的な知識も必要となってしまうため、弁護士に依頼をしてしまった方がより確実に請求が認められると言えるでしょう。

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