浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048
- 24時間受付
- 匿名OK
- 相談だけでもOK
- 経歴10年以上の調査員が調査
- 事前に見積もり!原則追加請求なし
- 調査報告書は弁護士監修

結婚生活に必要な借金だったかどうか
夫婦の背負う借金について考える際、もっとも重要になるのが、その借金が結婚生活に必要な借金だったのかどうかです。
通常、まったく関係のないところで一方がした借金の支払いが離婚時に問題になることはありません。結婚生活に関係ない借金は当然、財産分与から除外されます。
たとえば、夫が会社員、妻が専業主婦であり、夫には結婚生活を初めてからの預金が300万円あり、結婚生活と関係ないところで作った借金が100万円あるとします。
この場合、財産分与は原則、2分の1ずつとなっているため、夫の300万円の預金は150万円で二等分されます。
もちろん、結婚生活と関係ないところで作った借金の支払いを妻がする必要はないため、借金も清算するのであれば、夫に50万円、妻に150万円となります。
結婚生活に必要な借金は双方が負担する
それでは今度は、上記の借金が結婚生活に必要だった場合はどうでしょうか?
この場合、まず夫の300万円の預金から100万円の借金をマイナスし、残った200万円を財産分与により2分の1ずつそれぞれが取得します。
つまり、最終的には100万円ずつとなります。
上記のように、夫が個人的にした借金であれば妻に影響を与えることはありませんが、結婚生活に必要な借金だった場合は、妻の財産分与に影響を与えるのです。
結婚生活に必要な借金が預金を超過していたら
では、もし、結婚生活に必要な借金が預金を超過していた場合はどうなるのでしょう?
たとえば、上記と同様の事情で、夫に結婚生活を初めてからの預金が100万円、結婚生活に関係あるところで作った借金が300万円あるとします。
この場合、借金が預金を200万円も超過しているため、預金はなくなり財産分与は発生しません。100万円の預金のうち50万円を妻が取得することはありません。
しかし、妻が残った200万円の借金のうち半分の100万円を負担することもありません。あくまでも借金の名義人である夫が抱えるのです。
つまり、妻に財産分与はないが、借金を抱えることもないということです。