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財産分与の対象とはいえ半分にはできない
ペットは財産分与の対象になると説明しましたが、いくらなんでも半分にはできません。
そこで、夫婦のどちらかがペットを引き取ることになります。引き取り手を決める際は、一方が望んでいるのであればその通りにするのが良いでしょう。
しかし、双方が望んでいる場合は、これまでの飼育状況や現状の同居者、今後の飼育環境などを中心に引き取り手を決めるのが理想です。
ペットは共有財産か?特有財産か?
それと、引き取り手を決める上で忘れてはいけないのが、ペットが共有財産になるのか?それとも特有財産になるのか?という点です(詳しくは「財産分与の対象となる財産は?」)。
夫婦が結婚生活を送る中、共有している家計からペットを購入したのであれば、もちろん共有財産となります。よって、引き取りたい側がペットの現在の評価額(一般的な市場で売買される値段)の2分の1を支払って譲り受けるのが良いでしょう。
しかし、夫婦の一方が結婚前に購入していたといった場合、ペットは特有財産となるため財産分与の対象にはなりません。
なお、あまり例はありませんが、一方が連れてきたペットをもう一方が引き取る場合、ペットの現在の評価額を全額支払って譲り受けるのが適正です。
ペットの評価額は0円がほとんど
とはいえ、実際にはペットの評価額は0円がほとんどです。よほどめずらしくもない限り、成長したペットに一般市場で買い手がつくことはありません。一般的な犬や猫であれば、1歳を超えたらほとんど価値はありません。
よって、夫婦の一方が引き取りを希望しているのであれば、財産分与の一環とは考えず、そのまま譲ってしまうのが一般的です。
このような取り扱いが法的な目線となっていますが、ペットも生き物には違いありません。離婚時にはペットへの愛情を持って、将来の取り決めをしてください。