財産分与は後から変更できる?

離婚時に、いったんは財産分与について合意、その取り決めも作成しました。

その後、受け渡しにおいても、なんら問題が生じることなく完了したにも関わらず、突然、考え方が変わったといって財産分与の内容を変更したいと申し出られました。

果たしてこんなことは可能なのでしょうか?

一見すると、養育費や親権といったものは後からでも変更可能であるため、財産分与についても後から変更することが可能なようにも感じられます。

しかし、原則として、財産分与を後から変更することは認められていません。

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目次

財産分与は後から変更できない

いったんは財産分与について合意し、その取り決めも作成しており、さらにはすでに受け渡しも完了しているとなれば、財産分与はすべて完了したといっても過言ではありません。

これを後から変更できるとなれば、ある種の契約違反と言い換えることもできるでしょう。

では、なぜ養育費や親権といったものは、後から変更可能なのでしょうか?この理由としては、将来的に子どもの養育状況が変化する可能性があるからです。

たとえば、学費の高い私立の高校に子どもがいくことになれば養育費の補填が必要になりますし、現在の親権者が親権を行えない状況になったとすれば、もう一方に親権者を変更しなければならない事態も想定されます。

しかし、財産分与においては、将来的に事情が変わるといったことはまずありません。なぜなら、財産分与は夫婦の婚姻時から離婚時までの財産の清算といった意味合いしかないためです。

例外的に認められることもある

ただし、例外的に財産分与の内容が変更されることもあります。それは、財産分与の種類の中でも「扶養的財産分与」についてです。(詳しくは「財産分与」)

扶養的財産分与とは、離婚後の相手の生活を維持するといった意味で支払われるものですが、離婚後に双方の事情が大きく変化したとなれば、金額の変更が認められることもあります。

たとえば、受け取り側だけでなく、支払い側もリストラなどが原因で生活が困難になってしまったとなれば、支払い事態がストップすることもあり得ます。財産分与であっても、後からの変更が絶対に認められていないわけではないため注意しましょう。

原則は変更不可能を忘れずに

ただし、上記はあくまでも例外です。実際には、後から財産分与の内容を変更しようと家庭裁判所に申し立てをしたところ、申立て自体を家庭裁判所に却下されたといった事例も存在しています。

よって、財産分与について取り決めをするときは、変更を前提に話し合ってはいけません。あくまでも変更不可能であることを前提に、慎重な話し合いをするべきです。

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