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- 慰謝料や養育費の適正額をアドバイスできる
- 早期解決が期待できる
- 書類作成や相手との交渉を代行できる
目次
協議離婚は弁護士の同席なしで進めて問題ない?起こりうるリスクは4つ
当事者どうしの話し合いで離婚をする「協議離婚」の場合も、弁護士に依頼してサポートをしてもらうことは可能です。
むしろ弁護士に依頼しないことで、次のようなリスクが考えられます。
- 適正な条件にならない可能性がある
- 調停や裁判に発展するなど長引く可能性がある
- 合意内容が守られないことがある
- 離婚後の生活を考える余裕を作れない
厚生労働省が公表している「令和4年度 離婚に関する統計」によれば、協議離婚の割合は全体の88.3%となっています。
離婚手続きの多くは協議離婚であることがわかりますが、近年では裁判離婚の割合が徐々に増えており、裁判で争うケースも見られます。
協議で合意できないときは調停や裁判となり、長引くリスクがあるのです。
協議離婚のサポートを弁護士に依頼しないリスクを、以下で詳しく解説します。
リスク1. 適正な条件にならない可能性がある
弁護士にサポートを依頼をしない場合は、離婚に合意できたとしても、適正な条件を得られない可能性があります。
当事者どうしの話し合いでは、本来得られる権利や金額の相場がわからず、不利な条件で合意をしてしまう恐れがあるでしょう。
〈適正な条件がわからないと不利になる可能性のある項目〉
- 親権
- 財産分与
- 養育費
- 慰謝料
また、相手側が弁護士を立ててくれば、さらに不利な条件になるケースもあります。
離婚協議で一度合意した内容を後から覆すのは難しいといえるので、よりよい条件を得たいなら 弁護士に依頼をしたほうがよいでしょう。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
離婚手続きを弁護士に依頼されるケースとして多いのは、次の3つです。
- どちらかが離婚に同意していない
- 金銭面で折り合わない
- お子さんのことで折り合わない
特にお子さんがいる場合は、話し合いが激化することが多い印象ですね。
リクス2. 調停や裁判に発展するなど長引く可能性がある
弁護士に依頼をしない場合のリスクとして、協議がまとまらず調停や裁判に発展することが考えられます。
協議離婚が成立するには双方の合意が必要ですが、当事者同士では、冷静に話し合いができず議論が平行線になってしまうケースも多いでしょう。
しかし話し合いで離婚に合意できない場合は、調停や裁判に発展してしまいます。
調停や裁判は平日の日中に開廷され、時間や費用がかかってしまうため、精神的にも経済的にも負担が大きくなってしまいます。
離婚問題をあまり長引かせたくないときは、早い段階で弁護士に依頼をするほうが良いといえます。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
離婚時に子ども関連でもめることは、次のような点が多いといえます。
- 親権をどちらがとるか
- 養育費をいくらにするか
- 面会交流(子どもに会わせたくない)
リスク3. 合意内容が守られないことがある
相手との協議で離婚が成立した場合でも、その後合意内容が守られない場合があります。
〈合意内容が守られない例〉
- 慰謝料が全額払われない
- 養育費の支払いが約束どおりに行われない
これは、口約束や法的効力のない文書しか作成していないために起こることです。
本来得られるはずのものが得られなければ、離婚後の生活に大きな影響が出てくる部分があるでしょう。
弁護士に依頼をすれば、このようなリスクを避けることができるのです。
リスク4.離婚後の生活を考える余裕がなくなる
弁護士に依頼をしない場合、すべての手続きを自分で進めなければならず、離婚後の生活を考える余裕がなくなってしまうでしょう。
また当事者同士で話し合うと感情的になってしまい、合意を得るまで時間がかかる可能性が高いといえます。
離婚手続きだけで手いっぱいとなってしまうと、ひとり親になった際に利用できる支援制度や助成金について手続の準備をする余裕がなく、離婚後の生活に不安が残ってしまいます。
ひとり親家庭が受けられる支援制度として、以下のものがあげられます。
- 児童手当
- 児童扶養手当
- 母子家庭の住宅手当
- 母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度
- こども医療費助成
- 特別児童扶養手当
- 障害児福祉手当
- 児童育成手当 など
上記の支援制度は所得要件などを満たしていれば申請が行えるので、離婚後の生活を下支えするものとなるでしょう。
支援制度の内容をしっかりと把握してあらかじめ準備をするためにも、離婚問題を弁護士に依頼して、時間的な余裕を持てるようにしましょう。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
お子さんが小さい場合は、日々のお世話や離婚後の生活のことを考える必要もあります。
離婚の交渉をしながら、これらのことを並行して行うことは負担が大きいでしょう。
協議離婚を弁護士に依頼するメリットは6つ
離婚手続きのサポートを弁護士に依頼するメリットとしては、次の6つがあげられます。
- 証拠の集め方のアドバイスをもらえる
- 離婚協議書や公正証書の作成で慰謝料をしっかり受けとれる
- 配偶者に対して代理で交渉をしてもらえる
- 希望する条件に近づける
- 早期解決できる可能性が高くなる
- 協議でまとまらず調停や裁判に移行しても対応できる
以下で詳しく解説します。
メリット1 証拠の集め方のアドバイスをもらえる
弁護士に依頼をすれば、慰謝料請求のための証拠の集め方や、資料作成などのアドバイスを受けられます。
相手の不倫やDVなどがあった場合は、慰謝料を請求できますが、そのためには証拠が必要です。
証拠集めは自分で行うこともできますが、「何を」「どのように」集めるのかを理解していなければ、有力な証拠を集めるのは難しいでしょう。
弁護士に依頼をすることで、証拠となりうるものと集め方、証拠を集める際の注意点などをアドバイスしてもらえます。
具体的な証拠としては、次のものがあげられます。
- 日記やメモ、LINEやメールなどの記録や周囲への相談履歴
- 音声や動画データ
- 夫婦間でやりとりをしたLINEの履歴
- 医師の診断書 など
探偵事務所や調査会社を利用することで、有力な証拠を集められる可能性もあります。弁護士に相談することで、このような会社を紹介してもらえることもあります。
また弁護士は、弁護士会を通じて事実の調査・照会を行うことができる「弁護士会照会制度(いわゆる23条照会)」を活用して、携帯電話の履歴などから不倫相手の氏名や住所を調べることもできます。
〈法律の条文(弁護士法)〉
弁護士法第23条の2
1 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
相手の不倫(不貞行為)に対して慰謝料を請求するには、不貞行為があった証拠の獲得は必須です。とはいえ、早い段階で証拠を突きつけてしまうと、相手が警戒してそれ以上の証拠の獲得が難しくなる可能性があります。弁護士に相談すれば、このような証拠の扱い方についてもアドバイスができます。
メリット2 離婚協議書や公正証書の作成で慰謝料をしっかり受けとれる
弁護士は、双方で取り決めた合意内容がしっかり実行されるためのサポートもしてくれます。
慰謝料や養育費に関する取り決めを行っても、口約束の場合は守られないこともあります。
弁護士に依頼することで「離婚協議書」という法的効力のある文書や、「離婚協議書」をより強い法的効力を有する「公正証書」として作成するサポートをしてもらうことができます。
●離婚協議書
合意した内容を記載してお互いの署名・捺印をします。正しい書式で作成された離婚協議書は契約書として効力があります。
●公正証書
慰謝料や養育費などお金を支払う合意の場合は「強制執行認諾約款付きの公正証書」を作成しておくことで、不払いの際に財産差押えの強制執行が可能となります。
離婚協議書のみの場合は、差押えを行うためには裁判手続きが必要になりますが、強制執行認諾約款付きの公正証書を作成しておけば、裁判をすることなくすぐに強制執行の手続きをとることができます。
弁護士に依頼をすれば、これらの書類の作成や申請手続きなどもサポートしてもらえるため、将来的にも安心といえます。
メリット3 相手との交渉を代理でしてもらえる
「相手と顔を合わせたくない」「話をしたくない」という場合でも、弁護士に依頼をすれば代理人として交渉を任せられます。
離婚の話し合いでは感情が高ぶってしまい、冷静に物事を決められないことがあります。
しかし子どもの親権、養育費や財産分与など、あらかじめ決めておかなければならないことも多くあります。
弁護士に依頼することで、決めておくべきことについて漏れなく相手と交渉してくれるのです。
弁護士に任せることで、精神的な負担が軽減され、離婚後の暮らしについて落ち着いて考える心の余裕も生まれてくるでしょう。
有利な条件で離婚手続きを進めるためにも、早い段階で弁護士に相談・依頼をすることが大切といえます。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
離婚手続きを弁護士に依頼すれば、相手との交渉はすべて弁護士に任せられるので、その間相手と会話することはないといます。相手に言いたいことは弁護士を通じて伝えられるので、精神的な負担が減り、時間の余裕も生まれるはずです。そのためお子さんの世話や、離婚後の生活のための仕事探しに時間を使うこともできるでしょう。
メリット4 ご自身が希望する条件に近づける
弁護士に依頼をすると、親権や相手に請求するお金について適正な条件をアドバイスしてくれ、ご自身の希望をかなえられるようにサポートしてもらえます。
養育費や慰謝料、財産分与などについては、相場に基づいた適正な金額を算出してくれます。
そしてご自身が希望する条件に近づけるように、相手との交渉を進めてもらえます。
不利な条件で合意をしてしまわないために、弁護士のサポートを受けてみましょう。
メリット5 早期解決できる可能性が高くなる
弁護士に依頼をすれば、離婚手続きを早期解決できる可能性が高くなります。
当事者同士の話し合いでは感情的になってしまい、双方の主張が折り合わなかったり、相手が交渉に応じてくれない場合もあるでしょう。
離婚はお互いの合意がなければ認められないため、相手の合意を得られなければ離婚手続きが長期化し、負担も大きくなってしまいます。
早い段階で弁護士に依頼をすれば、離婚するための条件や適正な請求金額などが明確になり、第三者として冷静に相手と交渉してくれます。
そのため、早期解決が実現しやすくなるといえるでしょう。
メリット6 協議でまとまらず調停や裁判に移行しても対応できる
協議で離婚が成立せず調停や裁判に移行する場合でも、弁護士のサポートがあるほうが有利といえます。
離婚調停や離婚裁判は、裁判所を通じて行われるものなので、さまざまな資料を用意して必要な手続きを行わなければなりません。
一般の方が一人で取り組むには負担が大きく、どのように対応すればよいか迷ってしまうでしょう。
また、平日の日中に裁判所に出向かなければならないため、小さな子どもを抱えている方には負担が増すといえます。
弁護士に依頼をすれば、裁判所の手続きのほとんどを任せられます。また出廷する際も同席してもらえ、調停委員や裁判官とのやりとりもサポートしてもらえるので心強いでしょう。
離婚手続きでもめてしまうことを最小限に食い止めるために、早めに弁護士へ相談・依頼することが大切です。
弁護士に依頼するとよいケース
協議離婚を弁護士に依頼するほうがよいケースとしては、次の3つがあげられます。
- 相手が弁護士をつけた場合
- どうしても親権を獲得したい場合
- 不倫相手に慰謝料を請求したい場合
各ケースについて、以下で解説します。
相手が弁護士をつけた場合
相手側が弁護士をつけた場合には、ご自身も弁護士に依頼したほうが良いでしょう。
一般の方が弁護士を相手に対等に交渉したり、有利な条件を引き出すことは難しいといえるでしょう。
そのためご自身が希望する条件を主張できず、納得のいく結果にならない可能性が高いといえます。
このような場合は、ご自身も弁護士に依頼をすることで、相手側と対等に話し合ったり、相手の主張に根拠をもって反論することが可能になります。
相手が弁護士をつけた場合は、早めにご自身も弁護士に相談しましょう。
どうしても親権を獲得したい場合
どうしても親権を獲得したい場合も、弁護士に依頼するほうがよいといえます。
子どもがいるご家庭であれば、離婚をする際に親権を決める必要があります。
協議離婚では当事者同士の話し合いで決めることになりますが、子どもが15歳以上であれば子どもの意思が尊重されます。
親権は一般的に子育てに貢献していた親が優先されますが、話し合いで決める協議離婚の場合、必ずしも親権を獲得できるとはかぎりません。
そのため親権を獲得することを客観的に認めてもらえるよう、根拠のある主張を行う必要があります。
経験豊富な弁護士であれば、さまざまな事例をもとに、依頼者の状況に応じた主張が通るようにサポートしてくれます。
不倫相手に慰謝料を請求したい場合
不倫が原因で離婚をする場合、不倫相手に対しても慰謝料を請求することが可能です。
不倫相手にしっかり慰謝料を請求するためには、弁護士に依頼するとよいでしょう。
弁護士のサポートを受けることで、不倫の事実を示す証拠集めや、離婚の原因になったことをしっかり主張することができ、適正な金額の慰謝料を請求することができます。
また配偶者と不倫相手の双方に対して「共同不法行為者」として慰謝料を請求することもできます。
共同不法行為者は、それぞれが連帯して損害賠償の責任を負うことが法律で定められており、これを「不真正連帯債務」といいます。
弁護士に依頼することで、このように法律に則った適正な請求ができるのです。
〈法律の条文(民法)〉
第719条
共同不法行為者の責任
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
協議離婚を弁護士に依頼する費用の相場は?
離婚手続きに必要な弁護士費用は、依頼内容によって異なります。
現在、弁護士費用は自由化されているため弁護士事務所によって異なりますが、日弁連(日本弁護士連合会)の旧費用体系に沿って設定している弁護士事務所が多いようです。
日弁連の旧費用体系では、次のようになっています。
離婚の方法 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|---|
調停、交渉(協議) | 着手金 報酬金 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 ※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は上記の額の2分の1 ※依頼者の経済的資力、事案の複雑さや手数などを考慮し増減額することができる。 |
参考:(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準
※相談料は、30分ごとに5,000円から25,000円以下
具体的な弁護士費用について、以下で解説します。
協議離婚の弁護士費用相場は30~50万円
協議離婚の弁護士費用の相場は、30~50万円程度です。
費用の内訳をまとめると、次のようになります。
費用の種類 | 金額の目安 |
---|---|
着手金 | 10~20万円程度 |
報酬金 | 20~30万円程度 |
合計金額 | 30~50万円程度 |
※費用はあくまで目安です。実際の金額は弁護士事務所にお問い合わせください。
親権や面会交流の獲得など、個別の要望においては別途成功報酬が発生することもあるので、事前に費用の確認を行っておきましょう。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
弁護士費用のメニューや金額は、弁護士事務所によって異なります。特に養育費や慰謝料の請求において離婚協議書や公正証書の作成は必須といえるので、あらかじめその分の費用についても確認しておいたほうがよいでしょう。
調停、裁判の弁護士費用相場は40〜100万円程度
協議離婚で合意できずに離婚調停や離婚裁判に移行した場合は、別途費用が必要になります。
調停離婚の弁護士費用の相場は40万~60万円程度、裁判離婚の相場は60万~100万円となります。
協議から引き続き調停を依頼する場合や、調停から裁判へ移行する場合は、再度着手金が必要になります。
この場合は若干割安な金額が設定されている場合が多いようです。
費用の内訳をまとめると、次のようになります。
費用の種類 | 調停離婚の目安 ( )内は協議から調停へ依頼を継続する場合 |
裁判離婚の目安 ( )内は調停から裁判へ依頼を継続する場合 |
---|---|---|
着手金 | 20~30万円程度 (0~10万円程度) |
30~50万円程度 (0~20万円程度) |
報酬金 | 20~30万円程度 (20~30万円程度) |
30~50万円程度 (30~40万円程度) |
合計金額 | 40~60万円程度 (20~40万円程度) |
60~100万円程度 (30~60万円程度) |
※費用はあくまで目安です。実際の金額は弁護士事務所にお問い合わせください。
財産分与や養育費、慰謝料などを獲得できたときは、その利益に対して10~20%程度の報酬金が発生することがあります。
払った弁護士費用以上のメリットを感じる可能性が高い
慰謝料や養育費などの請求を検討している場合は、弁護士費用を支払ってでも適正な金額を相手に請求できるので、メリットは大きいといえます。
たとえば弁護士に依頼して相場どおりの養育費を請求した場合と、弁護士に依頼せず養育費を請求できなかった場合を比較すると、次のようなイメージになります。
〈養育費の有無の比較例〉
- 子どもの年齢:10歳(1人)
- 権利者(子どもを引き取って育てる親)の年収:200万円
- 義務者(養育費を払う側の親)の年収:650万円
項目 | 弁護士に依頼して 養育費を請求した場合 | 弁護士に依頼しないで 養育費を請求できない場合 |
---|---|---|
養育費 | 月6~8万円程度 7万円を10年間受け取るとして 計840万円 | 0円 |
弁護士費用* | 30~50万円程度 | 0円 |
差額 | 約800万円程度 | 0円 |
*協議離婚の場合
※裁判所「養育費・婚姻費用算定表」を基に作成。義務者・権利者ともに給与所得者の場合
※概算のため金額を保証するものではありません。
また弁護士に依頼をすれば、相手が合意した内容を守らず不払いを行ったときの対策も、サポートしてくれます。
後からトラブルになる要素も未然に防いでくれるので、不安要素も減るでしょう。
弁護士費用は事務所によって異なりますが、初回相談時に明示してもらえるところも多いので、まずは気軽に相談をしてみましょう。
費用を支払えないなら法テラスへ相談
法テラスは、一定の条件に該当すれば弁護士に無料で相談(1回30分✕3回まで)できます。
「法テラス(日本司法支援センター)」は、誰でも法律サービスの提供を受けられるように、法律に基づき設立された法務省所管の公的な法人です。
相談先に迷ったときに活用すれば、適切な相談窓口を無料で紹介してもらえます。
相談費用 | ・電話相談:無料 ・面談相談:1つの問題につき30分×3回まで無料 ※ただし収入・資産に条件あり |
---|---|
受付時間 | 平日9時~21時(土曜17時まで・祝日・年末年始を除く) |
問い合わせ先 | 電話:0570-078374 |
法テラスの無料法律相談を受けるには、収入・資産が一定額以下であることなどの条件があります。
収入基準は通常は夫婦の収入を合算しますが、離婚案件の場合は合算する必要がありません。
専業主婦やパート勤務などで収入25万円1,000円以下の場合は、法テラスの選択は現実的といえます。
家族人数 | 手取月収額の基準* | 資産基準 |
---|---|---|
1人 | 18万2,000円以下 | 180万円以下 |
2人 | 25万1,000円以下 | 250万円以下 |
3人 | 27万2,000円以下 | 270万円以下 |
4人 | 29万9,000円以下 | 300万円以下 |
*政令指定都市などの大都市部では1割増となります。
引用:法テラス「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」
協議離婚はどういう流れで進める?
離婚は法律上の手続きであるため、手順に沿って取り組んでいく必要があります。
協議離婚を進める基本的な流れは、以下のとおりです。
- 配偶者に離婚の意志を伝え条件を話し合う
- 離婚に合意したら離婚協議書を作成する
- 離婚届に必要事項を記載・押印して市町村役場に提出
それぞれの手順について、以下で解説します。
配偶者に離婚の意志を伝え条件を話し合う
協議離婚を進めるには、まず「離婚したい」という意思を配偶者に伝えて、当事者同士で話し合うことから始めます。
離婚にあたって決めなければならないことは、お金のことや子どものことです。
具体的には財産分与や慰謝料、子どもの養育費や親権などがあり、1つ1つを決めていく必要があります。
話し合いを円滑に進めるには、適正な金額や根拠をもとに話し合っていくことが大事ですが、当事者同士では意見がかみ合わない場合もあるでしょう。
第三者である弁護士に依頼することで、冷静な話し合いができる環境を整えられるので、話し合いが思うように進まないときは弁護士に相談をしてみましょう。
離婚に合意したら離婚協議書を作成する
双方の条件がまとまって離婚に合意した段階で、取り決めた内容を記載した「離婚協議書」を作成します。
離婚協議書の書式に決まりはありませんが、一般的には次のような項目を盛り込みます。
項目 | 記載内容 |
---|---|
離婚に合意した旨 | 夫婦ともに離婚に同意したことを明記 |
離婚届の提出期限 | 市区町村役場に提出する期限を記載 |
子どもの親権について | 親権者の特定 |
面会交流について | 面会の頻度や時間 など |
養育費について | 支払う側・受け取る側の特定 金額 支払い方法 支払日 支払い期間 金額の増減の可能性 など |
財産分与について | 支払う側・受け取る側の特定 分与する財産の範囲 金額 支払い方法 支払期日 など |
慰謝料について | 支払う側・受け取る側の特定 金額 支払い方法 支払期日 払わなかった場合の対処 など |
公正証書作成への同意 | 公正証書を作る場合は記載 |
当事者の署名押印 | 婚姻中の姓で署名・押印 |
上記の項目を記載した離婚協議書を2通作成し(コピーでも可)、それぞれが署名・押印をして、1通ずつ保管をします。
ただし離婚協議書のみだと法的な効力が弱いため、相手が支払いを行わなかったときにトラブルの原因となります。
そのため「強制執行認諾約款付き公正証書」を作成してしておくことで、万一相手が支払わなかった際に、財産差押えの強制執行を行うことが可能です。
- 公正証書とは?
公証役場で作成する、法的な効力を有する契約書です。強制執行認諾の約款を付加しておくことで、取り決めを破った場合に財産差押えなどの強制執行を行うことができます。
弁護士に依頼をすれば、離婚協議書や公正証書の作成をサポートしてもらえるので、後からトラブルが起こるのを未然に防げるでしょう。
離婚届に必要事項を記載・押印して市町村役場に提出
離婚協議書を作成したら、期日までに離婚届に双方が記入・押印して、本籍地もしくは居住地の市区町村役場に提出します。
協議離婚の場合は随時提出を受け付けており、民法や戸籍法などの法令に基づいて審査されます。
離婚届の書式は全国共通であり、届出用紙は市区町村役場に備え付けられています。
離婚届に記入するおもな項目と注意点は、次のとおりです。
項目 | 注意点 |
---|---|
双方の氏名、生年月日、住所、本籍地 | 住民票・戸籍の記載どおりに記入 |
婚姻前の氏にもどる者の本籍地 | 婚姻中の氏をそのまま名乗るときは記入不要 |
未成年の子の氏名 | 婚姻中の氏で記入 |
別居する前の住所 | 別居がなかったときは記入不要 |
届出人の署名 | 協議離婚の場合は夫婦双方の署名が必須 |
証人2名の氏名、生年月日、住所、本籍地 | 成年者の証人者本人の自署が必要 ※調停離婚・裁判離婚の場合は不要 |
面会交流、養育費の取り決めに関するチェックリスト | 未成年の子がいる場合にチェックする |
離婚届を提出する際は届出人の本人確認のために、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類を持参する必要があります。
協議離婚の場合、離婚届には成年の証人2名が必要です。
証人は法的な責任を負わないため、親族や友人などに依頼してもよいでしょう。弁護士に証人になってもらうことも可能です。
また離婚後も婚姻中の氏(名字)を名乗りたいときは、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
〈離婚届の記載例〉
出典:法務省「離婚届」
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*ご相談内容や、他事務所で受任をお断りされた案件のご相談の場合は相談料5,000円~をいただく場合があります。
着手金や報酬金については、次のように明快な料金メニューがあります。報酬金は各請求に応じて追加するシステムなので、必要な項目のみ追加していただけます。
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項目 | 金額(税込) | |
---|---|---|
相談料 | 無料 ※ご相談内容によっては5,000円~をいただく場合があります |
|
着手金 | 協議の場合:33万円 調停に移行した場合:+11万円 裁判に移行した場合:+11万円 |
|
報酬金(離婚成立時) | 基本報酬金 | 協議の場合:11万円 調停に移行した場合:22万円 裁判に移行した場合:33万円 |
親権獲得 ( )内は父側 |
協議の場合:5万5,000円(11万円) 調停・審判の場合:11万円(22万円) 裁判の場合:16万5,000円(33万円) |
|
財産分与請求 | 協議の場合:得られた額の22% 調停・審判の場合:得られた額の27.5% 裁判の場合:得られた額の33% ※総財産の2分の1以下の部分については除く |
|
養育費請求 | 協議の場合:得られた額1年分の55% 調停・審判の場合:得られた額1年分の60.5% 裁判の場合:得られた額1年分の66% ※算定表の金額以下の部分については除く |
※その他実費、日当が加算される場合があります。また婚姻費用請求・慰謝料請求の場合は別途報酬金が必要です。詳しくはお問い合わせください。
【アンケート結果】弁護士に依頼した方の9割以上がよかったと回答
当メディアでは、実際に協議離婚のサポートを弁護士に依頼した方に独自アンケートを実施しました。
その回答結果によると、4割の方が離婚を決意した時点までに弁護士に依頼しています。
また弁護士に依頼した方の9割以上の方が「弁護士の対応はよかった」「希望する条件を獲得できた」と回答しています。
アンケート回答の一部を紹介します。
〈アンケート回答 1〉
-
■プロフィール
30代・女性/希望した以上の条件を獲得できた
-
■コメント
住宅を共同名義で建て、私が住宅ローンの連帯債務者になっていましたが、財産分与について個人で調べるには限界だったので、弁護士に相談しました。
不安に思っていた住宅の名義等について、実際の場合を具体的に想定して教えてくれました。
また持参した離婚協議書の下書きを添削してくれ、それをもとに公正証書を作ることができました。
〈アンケート回答 2〉
-
■プロフィール
20代・女性/おおむね希望通りの条件を獲得できた
-
■コメント
元夫のモラハラやDVが酷く、0歳の子どもへ悪影響な存在であるために離婚しました。
育休中だった職場を退職することになったため、子どもを保育園に入れることや、新しい仕事を探す就職活動が忙しくなり大変でした。
弁護士に依頼したことで、元夫から罵詈雑言を浴びせられることがなくなったので、心理的にとても穏やかに過ごせました。離婚相手と会うだけで、気持ちがしんどくなるので、会わなくてよかったことがメリットです。
〈アンケート回答 3〉
-
■プロフィール
40代・女性/おおむね希望通りの条件を獲得できた
-
■コメント
相手の私や子どもたちに対するDVで離婚を決意。相手が弁護士を付けたので、このままでは相手方の言いなりになってしまうのではないかと思ったため、私も弁護士さんに依頼しました。
弁護士さんは、相手方が婚姻費用を勝手に減額する事を報告してきたら、すぐに対抗策を考えて実行してくださいました。また様々な書類を作成し、細やかに報告してくれたので、無事協議離婚が成立。相談してよかったと感じています。
【調査方法】
調査方法:インターネット調査
調査期間:2023年6月16日~6月30日
調査対象:ご自身が協議離婚の際に弁護士に依頼した男女41名
【まとめ】
離婚手続きを長引かせず、有利な条件で進めたい場合は、弁護士に相談・依頼することを検討してみましょう。
離婚後の生活について少しでも不安要素をなくすために、財産分与や慰謝料、子どもの養育費や親権などを事前に取り決めておく必要があります。
しかし当事者同士の話し合いでは冷静になれない部分もあるため、中立的な意見やアドバイスを与えてくれる弁護士が間に入ることでスムーズな話し合いを進められるでしょう。
弁護士法人ユア・エースでは、豊富な実績を持つ弁護士が在籍しており、ご相談者様の事情にあわせた丁寧なサポートを心がけております。
希望する条件で離婚を成立させるためにも、信頼できる弁護士に相談・依頼をすることが大切です。
協議離婚の進め方でお悩みのときは、弁護士法人ユア・エースまでお気軽にお問い合わせください。