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目次
まずは、双方の協議によって行われ、最も一般的な離婚である「協議離婚」。
そして管轄となる家庭裁判所で手続きを行う「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の4種類です。
それぞれどういった離婚方法なのか、簡単にご紹介します。
協議離婚
協議離婚は、夫婦が話し合いを繰り返し、合意に至ったところで離婚が成立します。双方の合意さえあれば成立するため、手続きとしては非常に簡素です。
しかし、離婚前に話し合われるべきことが話し合われないまま、離婚が成立してしまうこともあり、後々トラブルへと発展しやすいデメリットがあります。
調停離婚
協議によって離婚が成立しなかった場合は、調停離婚へと移行することになります。

協議離婚は夫婦間における話し合いのみで行われていましたが、話し合いの場を家庭裁判所へと移すことによって、調停委員や裁判官が話し合いに介入することになります。これによって、夫婦間だけでは見通すことができなかった問題点や解決策が出ることになり、離婚が成立しやすくなります。
審判離婚
調停によっても離婚が成立しなかった場合は、裁判官の判断によって審判離婚へと移行することになります。審判離婚とは、裁判官が強制的に夫婦を離婚させる審判決定を出すことをいい、一度決定が出されると調停成立と同様の効果をもたらすことになっています。
ただし、調停で夫婦が離婚自体に合意していなければならないといった条件があることと、裁判官自体があまり審判離婚を好まない傾向にあり、審判離婚が成立するのは稀です。
裁判離婚
上記のいずれの方法においても離婚が成立しなかった場合は、裁判離婚による方法でしか離婚をすることはできません。裁判を提起するためには、調停手続きを必ず経由している必要があります。
夫婦による話し合いであった協議離婚や、その話し合いの延長である調停離婚とは違って、厳正な裁判手続きによる離婚請求となるため、専門知識がどうしても必要になってしまいます。
また、裁判は最初の審理(第一審)のみならず、控訴・上告といったように3回まで審理を求めることが可能となっているため、事情次第では非常に時間を要する離婚方法になります。
※本メディアは弁護士法人・響が運営しています
※本記事の内容は2022年7月28日時点の情報です。