夫婦が合意をするだけで離婚が成立することから、非常にスピーディーな解決を図ることが可能となっている反面、離婚時に決めておくべきことが決められていないなど、離婚後のトラブルが発生しやすいという問題点もあります。
協議離婚の流れについて
夫婦間の合意さえあれば自由なタイミングで離婚ができるとはいえ、離婚後のトラブルを防ぐためにも、次のような流れにそって協議離婚は行うようにしましょう。
1. 協議離婚することへの合意
2. 財産分与、慰謝料といったお金に関する条件を決める
3. 子どもがいる場合、養育費や親権、面会交流といった子どもに関する条件を決める
4. 上記離婚条件を記載した離婚協議書を作成する
5. 管轄の市区町村役場へ離婚届を提出する
6. 協議離婚成立
離婚協議書の必要性について
協議離婚をする場合、離婚届に細かい離婚条件の記載欄があるわけではありません。
よって、書面にして残しておかないことには、離婚前に話し合った離婚条件が単なる口約束で終わってしまう可能性があるのです。
そうならないためにも、必ず離婚協議書の作成をするようにしましょう。

また、可能であれば、公正証書にして残しておくことをおすすめします。
公正証書というのは、公証役場で作成可能な公的書面のことを言います。
離婚協議書を公正証書にすることによって、執行力が生じる書面となりますので、なるべく公正証書を作成しておくようにしましょう。
たとえば、父親が離婚前に養育費を支払う約束をしていたにも関わらず、急に支払いをしなくなってしまった場合などに、給与といった財産を強制的に差し押さえることが可能となります。
離婚条件がまとまらない場合は?
離婚問題というのはどうしても感情的になってしまうものです。
話し合いがなかなかまとまらないという方も多くいらっしゃいます。
そういった場合は、上記2~4については後回しにし、先に離婚だけをしてしまう方法もあります。上記はあくまでも離婚後のトラブルを防ぐための流れであって、事情次第では必ずしもこの流れにそって協議離婚を成立させなければならないわけではありません。
ただし、子どもの親権だけは離婚前に必ず決めなければならない点に注意しましょう。
子どもの親権が決まらないままでは、市区町村役場に離婚届を受理してもらうことができません。
協議離婚は弁護士に相談を
とはいえ、先に協議離婚を成立させてしまうという方法はあまりおすすめできません。
どうしようもない場合以外は、しっかりと離婚前にやるべきことはやっておくようにしましょう。
しかし、専門知識を持たない夫婦2人が離婚条件について話し合ったり、離婚協議書を作成したりといったことはなかなか難しいものです。
そこで、協議離婚について弁護士に相談するという選択肢もあります。
弁護士であれば、離婚条件の提案、離婚協議書の作成、離婚協議書の公正証書化、といったものすべてに対応できます。
夫婦間の話し合いがどうにも進展しない場合は、弁護士への相談を検討してみましょう。