離婚協議書って何?

離婚協議書って何?

協議離婚をする場合は、夫婦間にて取り決めた内容を書面として残しておくようにしましょう。この書面を「離婚協議書」と言います。

離婚協議書の作成は必須ではありませんが、離婚後のトラブルを防止するためにも作成しておくことをおすすめします。

離婚協議書って何?

というのも、協議離婚の場合、裁判所の介入がないことから離婚条件に関する書面が作成されることがありません。よって、離婚後に「言った、言ってない」の水掛け論となってしまう可能性が非常に高いのです。

こうしたことがないように、今回は離婚協議書について説明します。

離婚協議書はなぜ必要なのか?

協議離婚とは極端な話、夫婦が離婚届にサインをし、それを市区町村役場に提出すれば成立してしまいます。よって、離婚時に決めておくことが話し合われていないケースが非常に多く、後々のトラブルへと発展してしまう可能性が非常に高い手続きです。

それを防ぐためにも、協議離婚の際には決めておくべきことが多々あります(詳しくは「協議離婚の際に決めておくことは?」)。

しかし、これらをただ夫婦間で決めただけでは、上記のように離婚後に水掛け論となってしまう可能性があります。離婚協議書が残されていなかったため、「そんな約束はしていない」と棒に振られてしまわないためにも、離婚協議書によって決めたことを書面化しておこうというわけです。

離婚協議書は離婚公正証書にしよう

また、離婚協議書はなるべくなら「離婚公正証書」にしておくようにしましょう。

公正証書とは、各地域にある公証役場にて作成される公文書であり、裁判所にて作成される文書とまったく同等の法的効力を持っている文書です。つまり、離婚協議書を公正証書にすることによって、強制的に給与の差し押さえ(強制執行)をすることも可能となります。

ただし、離婚協議書にて強制執行を実現させるには、強制執行を初めから双方が認めていなければなりません。これを、強制執行の認諾と言います。

この認諾を含む公正証書(強制執行認諾約款付き公正証書)を作成することによって、離婚協議書は裁判所にて作成される文書と同じく、強制執行まですることが可能となり、不払いを回収する際の保険として残しておくことが可能となります。

離婚公正証書を作成する方法

離婚公正証書を作成するには、まず、お互いが納得のいく内容で離婚協議書を作成しなければなりません。離婚公正証書は、夫婦の一方が勝手に作成できるものではないのです。

離婚協議書の作成後、その離婚協議書を持参し、お近くの公証役場へ夫婦で足を運ぶことになります。どうしても夫婦そろって行けない場合は、弁護士といった代理人に依頼することも可能です。その際は、代理人への委任状が必要となりますので注意してください。

公証役場では、公証人が離婚協議書の内容をチェックし、特に法的な問題点などがなければ、無事に公正証書化がされることになっています。

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