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相続放棄

借金は相続放棄で解決できる?放棄後は誰が払う?取り立てなど気になる点を解説

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相続放棄によって、亡くなった人(被相続人)の借金は実質なくなります

相続人としてのすべての権利・義務を放棄でき、返済義務を引き継がなくて済むためです。

借金と相続放棄のQ&A

Q.亡くなった親の借金は相続放棄で解決できる?
A.できます。
相続放棄するとすべての相続権を放棄するため、被相続人名義の借金の返済義務もなくなります。

Q.相続放棄した借金はどうなる?
A.手続きをした人には返済義務がなくなり、他の相続人や次順位の相続人に、支払い義務が移ります。
第三順位の相続人まで全員相続放棄をした場合、相続財産清算人が清算業務を行います。

Q.借金だけを相続放棄できる?
A.相続放棄では、財産の一部だけを放棄することはできません。
プラスの財産があっても、すべて相続できなくなります。

Q.相続放棄しても、死亡保険金を受け取れる?
A.相続人が受取人に指定されていれば受け取れます。

Q.借金の存在を知らなかった…相続放棄できる?
「相続開始を知って3ヶ月以内」かつ「相続財産を処分していない」という条件を満たしていれば、手続きができます。
ただし、条件に当てはまらない場合も例外的に手続きできるケースはあるため、弁護士や司法書士などにご相談ください。

この記事では、相続放棄と借金についてより詳しく解説します。

相続放棄の手続きを考えたら、司法書士法人みつ葉グループにご相談ください。

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親の借金は相続放棄すれば解決できる?

親など、被相続人(亡くなった人)の借金は、相続放棄すれば受け継がずに済みます

相続放棄とは、被相続人の財産や負債などの承継を一切放棄することです。

そもそも、親が亡くなった場合、不動産や預貯金は、相続人に当たる配偶者や子が相続します。

借金などマイナスの財産も相続され、相続人が返済を続けなくてはいけません。

しかし相続放棄をすれば、借金を含めた財産をすべて手放すことができるのです。

相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

なお、子どもが
親が多額の借金をしているので、存命のうちに相続放棄をしたい
と希望しても、親が生きている間は相続放棄の手続きはできません

相続放棄は、相続発生後、つまり親の死後にのみ可能になる手続きのためです。

このケースでは、親が存命中に債務整理をするという方法もあります。

借金を減額したりゼロにできる可能性があるので、亡くなった後に子どもに相続される負債を減らせます。

生前の相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

債務整理とは

債務整理とは、借金を合法的に減らす、もしくはゼロにする手続きや交渉の総称です。

おもに以下の3つの方法があり、借金額や収支の状態に合わせて

  • 任意整理…将来利息や遅延損害金のカット、返済期間の延長を債権者と交渉する
  • 個人再生…裁判所を介して借金を大幅に減額する
  • 自己破産…借金の支払いが不可能となった場合、借金をゼロにする

の3つがあります。

債務整理をすると、借金の取り立てが止まり、借金返済の負担も軽減します。

デメリットとして、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)ことで、ローンやクレジットが利用できなくなるといった点もありますが、

複数の金融機関に借金をしている
毎月の返済が困難な状況になってきた
借入残高が減らない

という状況に陥っているなら、債務整理を検討するといいでしょう。

続きを読む

債務整理については、以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理とは?3種類ある方法の違いやデメリットとそれぞれの費用を司法書士が解説

相続放棄をしたら借金はどうなる?

相続放棄をすると、手続きをした相続人に借金を負う義務はなくなり、債権者からの請求もなくなります。

しかし、借金の支払い義務を含む相続権は、他の相続人や次順位の相続人に移るため注意が必要です。

すべての相続人が相続放棄すると、家庭裁判所で選任された相続財産清算人が借金の清算を行います。

借金返済後もプラスの財産が残っていた場合は、国庫に帰属されます。

この流れについて、以下で詳しく解説します。

他の相続人や次順位の相続人に支払い義務が移る

複数の相続人(共同相続人)がいる場合、相続人の一人が相続放棄をすると、放棄した借金の相続権(法定相続分)は、他の相続人に移ります

自分と同順位の相続人が全員相続放棄をした場合、その次の順位の相続人に相続権が移ります。

これが第三順位の相続人まで続くため、全員が借金の返済義務を放棄するなら、第三順位の相続人がそれぞれ相続放棄の手続きをしなくてはいけません

法定相続人の範囲と順位

法定相続人の範囲

被相続人の財産を相続する人=法定相続人は、次のように定められています。

  • 常に相続人となる
    配偶者
  • 第一順位
    死亡した人の子ども・孫
  • 第二順位
    死亡した人の父母・祖父母
  • 第三順位
    死亡した人の兄弟姉妹・甥・姪

配偶者以外の相続人は、上の順序で相続人となり、第一順位が死亡あるいは相続放棄すると、第二順位が相続人になります。

第二順位が死亡あるいは相続放棄すると、第三順位に相続順位が回ります。

法定相続人として定められているのは、第三順位まで。よって、被相続人の借金は第三順位まで回っていくということになります。

相続人全員が放棄した場合は相続財産清算人が清算する

第三順位までの相続人が全員相続放棄すると、誰も借金を含む相続財産を一切引き継がないことになります。

この場合、返済を求める被相続人の債権者などにより、相続財産清算人選任が申し立てられることがあります。

相続財産清算人とは
法定相続人がいない(いなくなった)場合に、法律に従い遺産や相続人の調査を行い、必要に応じて財産の管理、清算を行う人。

通常は、家庭裁判所が司法書士や弁護士を選任します。

被相続人に借金があった場合、相続財産清算人は相続財産の中でプラスの価値があるものを清算して借金を返済します。

もし、清算後にプラスの財産が残った場合、相続財産清算人は国庫に帰属させます。国のものにするということです。

なお、被相続人のプラスの財産で返済しきれない借金については、債権者は借金の保証人などに返済を求めるのが一般的です。

相続人全員が放棄した場合については、以下の記事で詳しく解説しています。

債権者からの請求・取り立ては基本的に止まる

相続放棄の申述が受理されると、手続きをした人には借金の返済義務がなくなるので、被相続人の債権者(お金を貸した人・会社)も借金の返済を求めることができなくなります

もし請求があった場合、被相続人の債権者に対して「相続放棄申述受理通知書」のコピーを送付すれば、自分が相続放棄をしたことを知らせることができます。

この時点で、債権者からの督促・取り立てはほぼ止まります(例外については後述)。

相続放棄申述受理通知書とは
相続放棄の手続き完了時、家庭裁判所から送付される書類。

相続放棄の申述が認められたことを通知するもので、提示すれば、被相続人の債権者といった第三者に相続放棄したことを証明できます

再発行されないので、厳重に手元に保管しておくようにしてください。

なお、通知書とは別に1通150円で「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらうこともできます。

何度でも発行できるため、通知書の原本を求められた場合、代わりに利用可能です。

手続き後30年間は何度でも再発行可能なので、必要になった際に請求すれば十分でしょう。

通知書の紛失が心配な場合は、あらかじめ発行してもらうのも手です。

相続放棄申述受理通知書

個人や闇金からの借金の場合は止まらないことも

被相続人が個人や闇金から借金していた場合、「相続放棄申述受理通知書」を送っただけでは、督促や取り立てが止まらない可能性があります。

個人的にお金を貸している人は、感情的な側面から請求を続けるかもしれません。

また、闇金はそもそも法外な貸付けを行っている組織のため、取り立てをやめない、もしくは激化させるケースもあるようです。

個人や闇金からの借金は、当事者どうしでの解決が難しいのが実情です。

相続放棄の手続きも含めて弁護士に依頼し、依頼者の代理人として借金の債権者と交渉してもらうのも一つの方法です。

闇金相談について、以下の記事で詳しく解説しています。
闇金被害の無料相談窓口は5つ!相談できる内容や解決までの流れも解説

借金だけを相続放棄できる?

借金だけを相続放棄することはできません

相続放棄は、文字どおり、相続財産を放棄する手続きだからです。

借金は多いものの、家や預貯金などのプラスの財産は相続したいという場合、限定承認という相続方法も検討しましょう。

これは、相続したプラスの財産を限度に、マイナスの財産を相続する方法です。

借金だけ相続放棄できない理由と、その対処法としての限定承認について、詳しく解説します。

相続人としての権利・義務すべてがなくなる

相続放棄すると、相続人としての権利・義務のすべてがなくなります

相続放棄の手続き後は、最初から相続人ではなかったという扱いになるためです。

第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

参考:民法 _ e-Gov法令検索

お墓や仏壇は例外

相続放棄をしても、お墓や仏壇は引き継ぐことができます。

逆に言えば、引き継がなければいけません。

お墓や仏壇は、相続財産に当たらない「祭祀(さいし)財産」だからです。

祭祀財産の承継者は「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」としています(民法897条)。

祭祀承継者は、原則として1人で

  • 遺言などで、亡くなった人が指定した人
  • 親族間での話し合いや地域の慣習から選ばれた人
  • 家庭裁判所の調停や審判

といった中から決められます。

必要な遺産がある場合は限定承認という方法も

先祖代々の財産は相続したい。でも借金がいくらあるかわからない
借金の額は大きいけれど、実家は相続したい

こうした場合、限定承認という相続方法もあります。

限定承認とは

3つある相続方法の一つ。

相続方法の概要は以下のとおりです。

  • 相続放棄:すべての財産の相続権を放棄する。後からプラスの財産が見つかっても相続することはできない
  • 単純承認:プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も無制限に相続する
  • 限定承認:相続したプラスの財産を限度に、マイナスの財産を相続する

しかしながら、実際のところ、限定承認はあまり利用されていません。

下記のような点が、デメリットとなるためです。

  • 相続人全員の同意が必要
  • 相続放棄と同じく3ヶ月以内の手続きが必要
  • 手続きが煩雑

限定承認はすべての相続人から同意を得る必要があり、家庭裁判所への手続きはもちろん、債権者に債務の弁済まで行わなければいけません。

限定承認を検討したい場合は、詳しい知識を持つ専門家に相談するほうが賢明です。

限定承認の具体例

遺産に

  • 評価額300万円の家(プラスの財産)
  • 借金1,000万円(マイナスの財産)

がある場合を例に、単純承認の場合と比較します。

単純承認の場合

  • 家を手元に残す
  • 借金1,000万円の返済義務も負う

限定承認の場合

  • 家を手元に残す
  • 借金300万円分の返済義務のみを負う

(借金1,000万円のうち300万円を返済。残る700万円分の借金は相続しなくてよい)

限定承認を選ぶことで、経済的な負担が700万円分減るということになります。

借金を相続放棄しても死亡保険金(生命保険金)を受け取れる?

相続放棄をした人でも、死亡保険金(生命保険金)の受取人に指定されていれば、保険金を受け取れます

保険金は、受取人固有の財産だからです。

ただし、相続放棄をすると生命保険金や死亡退職金の非課税枠が使えません。

支払う相続税が増える可能性があることを頭に入れておきましょう。

相続放棄した場合の死亡保険金(生命保険金)については、詳しくは以下の記事で解説しています。

死亡保険金(生命保険金)は受取人固有の財産

死亡保険(生命保険)において、

  • 契約者・被保険者が被相続人である
  • 相続人が受取人に指定されている(もしくは受取人が法定相続人と約款に記載されている)

という条件が満たされていれば、死亡保険金の受取は受取人固有の権利となります。

つまり、相続放棄により相続人の立場でなくなっても、受取人と指定されている限り、死亡保険金を受け取れます。

これは死亡退職金も同様です。

相続放棄後も死亡保険金は受け取り可能

死亡保険金受取の例

  • 死亡保険金の契約者・被保険者:父親(被相続人)
  • 受取人:子

と指定されていた場合、子は相続放棄済みでも保険金を受け取れます。

契約者・被保険者・受取人とは

保険には、契約者、被保険者、受取人の3つの立場があります。

違いは以下のとおりです。

  • 契約者:保険会社と契約した人。保険料の支払い義務のある人。
  • 被保険者:保険の対象となる人。死亡保険の場合は被保険者が死亡すると、受取人が保険金を受け取る。
  • 受取人:保険金を受け取る人。

参考:相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れるの?_公益財団法人 生命保険文化センター

相続税の非課税枠は使えないため注意

相続放棄をした人が生命保険金や死亡退職金を受け取った場合、非課税枠が使えないため、相続税が高くなる可能性があります。

通常、生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」と呼ばれ、相続税の課税対象です。

しかし同時に、こうした給付金は被相続人死亡後の相続人の生活の支えであることが考慮されて、以下の非課税枠が設けられています。

500万円×法定相続人の数

たとえば法定相続人が、配偶者と子ども1人の計2人という場合、以下の金額が非課税枠となり、超過分のみが課税対象となります。

500万円×2人=1,000万円

しかし、相続放棄をすると非課税枠を使えなくなるため、上の例で配偶者と子どもの両方が相続放棄をした場合、相続税の課税対象となる金額が1,000万円増える可能性があるのです。

参考:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁

ただし、このケースで「1,000万円死亡保険金があれば全額が相続税の対象になる」というわけではありません。

相続放棄をしても、以下の相続税の基礎控除は適用されます。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

よって、受け取った死亡保険金が、この基礎控除の範囲内であれば相続税は発生しません。

生前贈与を受けていても相続放棄できる?

被相続人から生前贈与を受けていた場合でも、相続放棄はできます

生前贈与は、被相続人が存命中に、子や孫などに自分の財産を無償で贈与すること。

相続放棄とは別々の制度で、両者に関係性はありません。

生前贈与を受けたからといって、単純承認が成立してしまうこともありません。

注意点

被相続人に多額の借金があり、返済できなくなる可能性が高いこと(債務超過である)を知っておきながら生前贈与を受ける場合、注意が必要です。

被相続人から生前贈与を受けたうえで、相続放棄をして借金の返済義務を免れてしまうと、債権者は借金を回収できなくなります。

債権者の利益を害することを知って行われた生前贈与については「詐害行為取消権」の対象となって生前贈与が取り消しになる可能性があります。

被相続人に多額の借金があることを認識している場合は、特に注意が必要です。

借金の存在を知らなかった…相続放棄できる?

相続放棄の手続きは、

  • 相続開始を知って3ヶ月以内
  • 相続財産を処分していない

という条件を満たしていれば、基本的に受理されることがほとんどです。

条件を満たしていない場合でも、手続きが遅れた理由をまとめた上申書などの追加書類を提出すると、相続放棄を認めてもらえる可能性があります。

手続きの期限は原則3ヶ月

相続の手続きの期限は3ヶ月で、この期間を熟慮期間といいます。

相続人は、この期間に相続放棄するかを判断したうえで必要書類を準備し、家庭裁判所に相続放棄申述書などを提出しなければいけません。

相続放棄の期限

民法第915条では、「自分への相続の開始を知ったとき」を3ヶ月の起算日(カウントを始める日)としています。

「自分のために相続の開始を知ったとき」とは、一般的には被相続人が亡くなった日です。

ただし、災害による行方不明や孤独死の場合、例外も生じます。

たとえば、
「疎遠な親が孤独死し、死亡から数日後に警察から知らされた」
という場合は、警察から連絡を受けた日が相続の開始を知った人となり、熟慮期間の起算日です。

また、自分より先に相続人となり相続放棄をした人がいた場合「前順位の相続人の相続放棄を知った日」が起算日になります。

相続放棄の期間については、以下の記事で詳しく解説しています。

財産を処分している場合などは手続きできない

相続放棄をする前に、相続財産のすべてや一部を処分(売却、使用)すると、相続放棄ができなくなります(民法第921条)。

相続財産の一部でも処分することを処分行為といい、処分行為をするとすべての財産を相続する意思があると見なされるためです。

具体的には次のような行為が処分行為に当てはまります。

処分行為の例

  • 相続財産を使い込んだ
  • 被相続人の借金・税金を払った
  • 被相続人の預金や賃貸物件などを解約した
  • 被相続人の土地・家・車・株式などの名義を変更した
  • 被相続人の家のリフォーム・取り壊し・売却などをした
  • 遺産分割協議を行った

相続放棄を検討しているなら、被相続人の預金や賃貸物件に手をつけるのはやめておきましょう。

やむをえない事情があれば手続きが認められるケースも

熟慮期間を過ぎてしまっても、やむをえない理由がある場合、相続放棄が認められることがあります。

たとえば、以下のような場合です。

やむをえない事情の例

  • 被相続人と生前から疎遠で借金の存在を知らなかった
    実質的な勘当状態で、まったく連絡を取っていなかった親が亡くなり、半年後に債権者からの督促状で借金の存在を知った など
  • 被相続人に借金がないと信じており、相当の理由があった
    父親の死亡時、見つかった遺言書に遺産の内訳と、すべての遺産を配偶者に相続させることが記載されていた。借金があることは一切書かれていなかったため、相続放棄の手続きは取らなかった。
    しかし一年後に債権者から督促状が届き、初めて借金があることを知った。

※あくまで一例です。似たケースでも必ず相続放棄が認められるとはかぎりません

この場合、理由をまとめた上申書などを家庭裁判所に提出すると、相続放棄を認めてもらえる可能性があります。

上申書とは
このケースで提出する上申書とは、家庭裁判所に熟慮期間中に手続きができなかった事情を説明する書類のこと。

致し方のない事情があったことを合理的に伝える必要があるため、作成時は相続放棄に精通した司法書士や弁護士に依頼した方が無難

また、被相続人の財産の処分行為についても

  • 被相続人の葬儀費
  • 被相続人の治療費
  • 仏壇、墓石などの購入費

として遺産を使った場合などは、保存行為と見なされ、相続放棄ができるケースがあります。

相続放棄の手続きが認められるかの判断や、適切な対処は、一般の方には難しいかもしれません。

迷った場合、司法書士や弁護士に相談してみるといいでしょう。

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借金があるかわからない…相続放棄すべき?

被相続人の性格や関係性によっては、被相続人に借金があるかわからない場合もあるでしょう。

相続放棄するかどうかを決める場合、

  • 借金の有無やその額
  • プラスの財産があるかどうか

などをできるだけ調べたうえで、手続きするかを決めましょう。

具体的な調べ方や、プラスの財産が少なかった場合について解説します。

借金は信用情報機関への問い合わせなどで確認できる

相続放棄すべきか迷う場合、まずは被相続人の借金をできるだけ調べましょう。

借金の有無や額は、おもに以下の方法で調べられます。

  • 被相続人名義の借用書を探す
  • 通帳の引き落とし履歴を確認する
  • 被相続人宛ての郵送物を確認する
  • 信用情報機関に情報開示請求を行う
信用情報機関とは

クレジットやローンの利用情報(信用情報)を登録、管理する民間機関です。

信用情報を見れば、加盟企業からの借金額や、返済の状態確認ができます。

信用情報機関には次の3つがあり、おもな加盟企業が異なります。

各機関とも、利用者の法定相続人であることを証明する書類などを提出したうえで手数料を払うと、郵送で被相続人の信用情報の開示請求が可能です。

請求結果は、1~2週間程度で受け取れます。

プラスの財産が少なければ相続放棄が有効

この人なら借金があってもおかしくないけれど、詳しい調査ができない
という場合、他にプラスの価値がある財産がないのであれば、相続放棄した方がいいかもしれません。

相続放棄申述書には相続財産の概略を記入する欄がありますが「不明」と書けば問題ありません。

なお、このようなケースで相続放棄する場合、可能なかぎり他の相続人に知らせておいた方が無難です。

前述したとおり、相続放棄手続きをすると相続権は他の相続人に移るため、他の相続人が借金を負うことになり、トラブルが生じる可能性があるからです。

相続財産不明時の書き方の例

相続放棄申述書の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。

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相続放棄の手続きをほぼすべて代行依頼可能

相続放棄の手続きでは、3ヶ月の間にすべての必要書類をそろえ、家庭裁判所に提出する必要があります。

また手続き後には、次の順位の相続人に相続放棄したことを知らせたり、債権者に連絡をしたりしないと、思わぬトラブルにつながるかもしれません。

想像よりも負担が大きいケースもあるでしょう。

司法書士に依頼すれば、以下のように手続きのほぼすべてを司法書士が代行するため、手続きの負担は大幅に軽減できます。

  • 戸籍等の必要書類の収集
  • 相続放棄申述書の作成代行
  • 書類の提出代行
  • 回答書・照会書の記入の指示
  • 相続放棄申述受理証明書の取り寄せ
  • 債権者への通知(1社からの借金額140万円以下の場合)
  • 次の相続人への相続放棄の通知

司法書士法人みつ葉グループの相続放棄の費用は、遺産調査から相続放棄手続きの代行、債権者や他の相続人への通知まで依頼可能です。

※ 戸籍収集費、収入印紙代など実費は別。相続の開始を知った日から3ヶ月以上たっている場合、+2万2,000円(税込)となります

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この記事の監修者
宮城 誠
司法書士会所属
東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
経歴
2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。
大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
コメント
「お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!」

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