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相続登記

【記載例あり】相続登記の申請書の書き方と綴じ方は?数次相続などのケースも紹介

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相続登記では、登記申請を行うための申請書を法務局に提出する必要があります。

相続登記の登記申請書には決まった書式はなく、以下の内容が正しく入っていれば受け付けられます。

登記申請書に記載する内容

  • 登記の目的・原因
  • 相続人と被相続人の氏名
  • 相続人の連絡先・印鑑
  • 添付書類
  • 申請日と提出する法務局名
  • 課税価格と登録免許税
  • 不動産の表示

住民票や登記事項証明書(登記簿謄本)などを見ながら、正確に記載するようにしてください。

登記申請書作成の手間・負担を軽減したいなら、司法書士に依頼するのも一つの方法です。

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相続登記については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続登記の登記申請書の書き方と記載例

相続登記の申請書を作成する際、決まった書式はありません

必要事項が書かれていれば、パソコンでの作成でも、手書きでも構いません。

ただし、サイズはA4にし、用紙の上5cm程度は余白として空けておくようにしましょう。

以下のような一般的な相続登記の申請書について、番号に沿って書き方を解説、記載例も紹介します。

登記申請書

  • ポイント

申請書の書き方に迷ったら、下記の法務局のウェブサイトからダウンロードできるフォーマットを使うのが無難です。

参考:不動産登記の申請書様式について:法務局

相続登記の場合、17〜22のうち、ご自身の相続パターンに合ったものを選んでダウンロードしてください。

なお、相続登記のオンライン申請を行う場合は「申請用総合ソフト」から申請書を作って送信します。

参考:申請用総合ソフトとは _ 登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと

相続登記のオンライン申請について、以下の記事で詳しく解説しています。

1.登記の目的

相続登記の場合、被相続人から相続人へ、不動産の所有権をすべて移します。

よって、登記の目的には「所有権移転」もしくは「〇〇持分全部移転」と書きましょう

被相続人単独の名義の土地・建物の場合は「所有権移転」

被相続人が一人で所有している土地・建物を相続した場合は「所有権移転」と記載します。

記載例

登記の目的:所有権移転

なお、単独名義か、共有不動産かは、固定資産評価証明書の「摘要」の欄を見ればわかります。

共有持分が記載されている場合は、単独名義ではなく、他の人と共有している不動産です。

固定資産評価証明書

マンション・共有不動産の場合は「持分全部移転」

マンションや、他の人と共有されている不動産を相続した場合は目的に「〇〇(被相続人氏名)持分全部移転」と書きます

相続されるのは、被相続人の所有分(持分)のみであるためです。

記載例

登記の目的:三葉誠持分全部移転

2.原因

「原因」は、登記をすることになった理由を記載します。

よって、「相続」という理由と、その相続が起きた日付(被相続人が亡くなったと戸籍謄本に記されている日)を記しましょう。

記載例

原因:令和◯年◯月◯日 相続

3.相続人・被相続人

次に、相続人と被相続人の氏名、相続人の住所と連絡先電話番号を記載し、相続人の氏名の横に印鑑を押しておきます。

記載例

相続人(被相続人 三葉 誠)
〇県〇市〇町〇丁目〇
三葉 一郎
連絡先の電話番号 090-0000-0000

記載した電話番号には、法務局から連絡がくる可能性もあります。

日中連絡がつきやすいものにしておきましょう。

不動産を複数の相続人で相続する場合、以下のように記載します。

記載例

相続人(被相続人 三葉 誠)
〇県〇市〇町〇丁目〇
持分2分の1 三葉 一郎(印)
連絡先の電話番号 090-0000-0000

東京都〇区〇〇丁目〇番〇号
持分2分の1 三葉 花子(印)
連絡先の電話番号 090-0000-0000

他の人と共有されている不動産を相続する場合、書き方の例は以下のとおりです。

記載例

相続人(被相続人 三葉 誠)
〇県〇市〇町〇丁目〇
持分2分の1 三葉 一郎(印)
連絡先の電話番号 090-0000-0000

以下、印鑑について補足で説明します。

印鑑は認印でよいケースもある

氏名の隣に押す印鑑は、登記申請時に印鑑証明書の提出が必要ない場合、認印でも構いません(ただしシャチハタは不可)

法務局に印鑑証明書を提出する場合は実印を押すようにしてください

印鑑証明書については、以下の記事で詳しく解説しています。

余白に捨印を押しておく

印鑑を押す際、氏名のそば以外にも、申請書の余白に捨印を押しておく​ことをおすすめします。

法務局への提出後、申請書に修正箇所が見つかった場合は法務局に呼び出され、修正するように指示されるのが原則です。

しかし、誤字脱字などの小さいミスの場合、捨印があれば法務局で修正してもらえる可能性があります。

4.添付書類

添付書類の欄には、相続登記で登記申請書と一緒に提出する書類を記載します。

以下2つ、もしくは3つの項目を書いておけばよいでしょう(代理権限証明情報は、委任状がある場合のみ記載)。

  • 登記原因証明情報
    相続の内容を証明する書類。遺言書や戸籍謄本などのこと
  • 住所証明情報
    相続人全員の住所を証明する書類。住民票などのこと
  • 代理権限証明情報
    代理人が手続きをする場合、その権限を認める書類。委任状のこと

相続登記の必要書類については、以下の記事で詳しく解説しています。

5.登記識別情報の通知の希望

法務局のフォーマットを使うと「登記識別情報の通知を希望しません」というチェック項目があります。

しかしこの欄には原則チェックを入れないようにしましょう

不動産の売却や譲渡にそなえ、登記識別情報通知は、受け取って厳重に自宅金庫などに保管しておくことをおすすめします。

登記識別情報通知の郵送での通知を希望する場合、このチェック項目の下に以下のように記載しておくと安心です。

記載例

送付の方法により登記識別情報の通知書の交付を希望する
送付先 三葉 一郎の住所あて

なお郵送希望の場合、返送用の書留用封筒と切手、もしくはレターパックプラスなどを一緒に提出しましょう。

登記識別情報通知

不動産売却時や、不動産を担保にした融資に必要な登記識別情報が載っている書類で、いわゆる権利書と呼ばれていたもの。

書類には不動産の売却や担保設定に必要な登記識別情報というパスワードが記載されている。

登記識別情報通知が手元にない場合、不動産売却時などに自分が不動産の正式な持ち主であることを証明する書類を司法書士などに作成してもらう必要がある。

登記識別情報通知

6.その他の事項(郵送での原本還付の希望)

提出する公的書類の郵送での原本還付を希望する場合、「その他の事項」として記載しておくとよいでしょう。

記載例

その他の事項
 添付書類の原本の還付は、送付の方法によることを希望
 送付先 三葉 一郎の住所あて

なお、この申請書自体の原本還付は受けられません(詳しくは後述)。

7.申請日と提出する法務局名

相続登記を申請する日と、申請書の提出先の法務局(登記所)の名称を記載します。

記載例 1

令和◯年◯月◯日申請
◯◯法務局◯◯支局

記載例 2

令和◯年◯月◯日申請
◯◯地方法務局◯◯出張所

申請書の提出先は、相続する不動産を管轄する法務局(登記所)です。

以下のページから調べることができます。

参考:管轄のご案内:法務局

8.課税価格と登録免許税

相続する不動産の課税額と、そこから計算できる登録免許税を記載します。

記載例

課税価格 金1,500万円
登録免許税 金6万円

それぞれの算出方法は以下のとおりです。

  • 不動産の課税価格:最新の固定資産評価証明書もしくは固定資産税などの課税明細書の「価額」に持分をかけて合算し、1,000円未満を切り捨てる
  • 登録免許税:課税価格に0.004(0.4%)をかけ(※)、100円未満を切り捨てる

※ 法定相続人以外が遺言書によって相続する(遺贈)場合は税率が異なる。詳しくは後述

〈固定資産税などの課税明細書〉

課税明細書

〈固定資産評価証明書〉

固定資産評価証明書

登録免許税は、別紙に収入印紙か領収証書を貼りつけて納めます。

ただし、以下の場合は登録免許税が免除になるため、支払いが発生しません。

また、該当箇所の書き方が異なります。

  • 土地の価格が100万円以下(2025年3月31日まで)
  • 被相続人が自分の代で登記をしていなかった
  • 登記地目が墓地

これらの場合の記載例を示します。

参考:相続登記の登録免許税の免税措置について:法務局

登録免許税について、詳しくは以下の記事で解説しています。

土地の価格が100万円以下の場合

土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合、登録免許税の免税対象となります(2025年3月31日までの特例)。

この場合、登録免許税の欄に免税の根拠となる法律名を書いておきます。

記載例

登録免許税:租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税

課税価格は書く必要はありません。

なお、この条件には、2つのポイントがあります。

  • 相続する土地が複数ある場合、1つ(一筆)ずつ適用される
  • 家屋や建物は対象外

被相続人が自分の代で登記をしていなかった場合

被相続人が自分の代で相続登記を行っていなかった場合、その人の代の登録免許税は免除されます。

たとえば、父親が祖父から土地を相続していたものの名義を変えておらず、そのまま子どもである自分が父親からその土地を相続したとします。

この場合、父親分の登録免許税を、自分が支払う必要はないということです。

記載例は以下のとおりです。

記載例

登録免許税:租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税

一次相続の登録免許税は免除

参考:相続登記の登録免許税の免税措置について:法務局

登記地目が墓地の場合

相続した土地の登記地目が「墓地」だった場合、登録免許税は課されません

このケースでの記載例は以下のとおりです。

記載例

登録免許税:登録免許税法第5条第10号により非課税

ただし、登記の内容で土地の分類が「雑種地」「宅地」などになっている場合は、登録免許税がかかります。

相続する土地の登記簿謄本(登記事項証明書)の「地目」を確認しましょう。

9.不動産の表示

最後に、登記申請を行う不動産の情報を記載します。

不動産の表示は、相続する不動産に関する「登記事項証明書(登記簿謄本)」の「表題部」の内容を項目に応じてそのまま書き写すようにしましょう。

〈登記事項証明書〉

登記事項証明書

戸建て、マンションの例を紹介します。

戸建てを相続するときの記載例

戸建て住宅について、土地と建物の登記事項証明書(登記簿謄本)は別々に発行されます

申請書でも、土地と建物の情報は別に記載しましょう。

記載例は以下のとおりです。

土地の記載例

不動産番号 0000000000000
所在 ◯県◯市◯町◯丁目
地番 ◯番地◯
地目 宅地
地積 ◯◯◯.◯◯平方メートル

建物の記載例

不動産番号 0000000000000
所在 ◯県◯市◯町◯丁目◯番地
家屋番号 ◯番◯
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階部分 ◯◯◯.◯◯平方メートル
    2階部分 ◯◯◯.◯◯平方メートル

なお、不動産が共有されている場合は、下記のように持分を書いておきます。

記載例

不動産番号 0000000000000
所在 ◯県◯市◯町◯丁目
地番 ◯番地◯
地目 宅地
  地積 ◯◯◯.◯◯平方メートル
持分 ◯分の◯

不動産番号 0000000000000
所在 ◯県◯市◯町◯丁目◯番地
家屋番号 ◯番◯
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階部分 ◯◯◯.◯◯平方メートル
    2階部分 ◯◯◯.◯◯平方メートル
持分 ◯分の◯

マンションを相続するときの記載例

マンションの場合、登記事項証明書(登記簿謄本)は「一棟の建物の表示」「専有部分の建物の表示」「敷地権の表示」という項目に分かれています

申請書でも、項目ごとに内容を記載しましょう。

記載例は以下のとおりです。

記載例

不動産番号 0000000000000
一棟の建物の表示
 所在 〇市〇町〇丁目〇番地
 建物の名称  〇〇
専有部分の建物の表示
 家屋番号  〇〇
 建物の名称  〇〇
 種類  居宅
 構造  鉄筋コンクリート造〇階建
 床面積 3階部分 〇〇.〇〇平方メートル
敷地権の表示
 土地の符号 〇
 所在及び地番  〇市〇町〇丁目〇番地
 地目  宅地
 地積  〇〇〇.〇〇平方メートル
 敷地権の種類 所有権
 敷地権の割合 〇〇分の〇〇

迷いやすいケースでの登記申請書の書き方

上では一般的な相続の登記申請書について紹介しました。

ここからは、以下のように迷いやすいケースでの登記申請書の書き方を解説します。

  • 数次相続:最初の相続の遺産分割協議が終わらないうちに相続人が亡くなり、次の相続が始まってしまった
  • 遺贈:遺言書によって法定相続人以外が不動産を相続した
  • 保存行為での相続登記:不動産の保持を目的に、相続人のうち一人が単独で相続登記をする

数次相続の場合

相続が発生し、その遺産分割協議が終了する前に、相続人の誰かが亡くなり新たな相続が発生してしまうことを「数次相続」といいます。

数次相続

数次相続が起きた場合の相続登記には、以下2つの方法があります。

  • 死者名義の登記を挟む:亡くなった人の名義に一度変え、その後新たに相続人の名義に変更する
  • 中間省略登記を行う:最終的な相続人に直接登記する。原則認められないが、一定の条件があれば可能

次の項から、それぞれの場合の申請書の書き方を解説します。

中間省略が認められる条件

  • 中間の相続人が最初から一人だった場合
  • 中間の相続人が複数名いたが、相続放棄・遺産分割協議などでその中の一人が相続した場合
  • これらの場合のいずれかに当てはまったときのみ、中間省略が可能です。

    たとえば、

  • 土地を所有していた夫が亡くなったが、法定相続人は妻のみ。手続きが終わらないうちに妻が亡くなり、妻の兄弟姉妹だけが法定相続人となった
  • 夫が亡くなり、法定相続人は妻と子ども2人。遺産分割協議中に妻が亡くなり二次相続が発生した
  • このようなケースであれば、中間省略は可能ということになります。

    判断も手続きも難しくなることが多いので、迷ったら司法書士などの法律の専門家に相談した方がスムーズかもしれません。

死者名義の登記の書き方

「祖父・三葉建造が亡くなり、父・三葉 誠が土地の相続人だったが、手続き前に死亡したため、子どもの三葉一郎が土地を単独相続する」
という場合に、三葉一郎氏が提出する死者名義の申請書の例は以下のとおりです。

登記申請書

注意するのが、「2.原因」「3.相続人・被相続人」「4.添付書類」と「8.登録免許税」の欄です。

この死者名義の登記申請書では、相続手続き中に亡くなった人(中間相続人、例では三葉誠氏)への相続について記載する必要があります。

よって、原因欄には中間相続人への相続が起きた日付を記載し、相続人にも中間相続人の氏名を書くのです。

その下に、申請人および中間相続人の相続人として、自分の名前を記載します。

「2.原因」の記載例

原 因 令和◯年◯月◯日 相続

それぞれの日付は、各相続が発生した日(戸籍上の死亡日)を書いておきます。

次に「被相続人」の欄には最初の相続で被相続人になった人の氏名を書き、「相続人」の欄には、中間相続人の氏名を記載します。

その下に申請人および中間相続人の相続人として、自分の氏名を書いておけばよいのです。

「3.相続人・被相続人」の記載例

相続人(被相続人 三葉建造)
    〇県〇市〇町〇丁目〇
     (亡)三葉 誠
    (申請人・上記相続人)
     三葉 一郎 (印)
連絡先の電話番号 090-0000-0000

添付書類には、通常の登記申請書の項目に加えて「相続証明情報」を入れておきます。

これは、中間相続人とその相続人の関係を示す戸籍謄本などのことです。

「4.添付書類」の記載例

添付書類:登記原因証明情報、住所証明情報、相続証明情報

最後に、死者名義の相続登記の場合、登録免許税は非課税です。

この場合、登録免許税免除の条件として上で解説している「被相続人が自分の代で登記をしていなかった場合」に当てはまるためです。

登録免許税の欄には、以下のように記載します。

「8.登録免許税」の記載例

登録免許税:租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税

中間省略登記の書き方

上と同じく
祖父・三葉建造が亡くなり、父・三葉誠が土地の相続人だったが、手続き前に死亡したため、子どもの三葉一郎が土地を単独相続する」
という場合の、中間省略の申請書の例は以下のとおりです。

登記申請書

注意するのが、「2.原因」と「3.相続人・被相続人」の欄です。

まず登記の原因として、2つ以上の相続を書いておく必要があります。

最初に相続手続き中に亡くなった人(中間相続人、例では三葉誠氏)が相続した事実、次に今回相続が起きた事実を記載します。

「2.原因」の記載例

原 因 令和◯年◯月◯日 三葉 誠 相続
    令和◯年◯月◯日 相続

それぞれの日付は、各相続が発生した日(戸籍上の死亡日)を書いておきます。

相続人・被相続人の欄には、中間相続人の氏名等は書きません

以下のように、「被相続人」の欄には最初の相続で被相続人になった人の氏名を書き、「相続人」の欄には、今回不動産を相続する人の氏名を記載します。

「3.相続人・被相続人」の記載例

相続人(被相続人 三葉 建造)
    〇県〇市〇町〇丁目〇
    三葉 一郎
連絡先の電話番号 090-0000-0000

遺贈の場合

被相続人が遺言書で不動産を譲る人として法定相続人以外を指定し、それに従って不動産を相続する場合を「遺贈」と呼びます。

遺贈の場合の申請書のイメージは以下のとおりです。

登記申請書

通常の相続と異なるのが「2.原因」と「3.相続人・被相続人」、「8.登録免許税」の部分です。

次の項目から解説します。

法定相続人

民法で定められた、被相続人の財産を相続できる権利を持つ人のこと。

法定相続人になれるのは、配偶者と血族(血縁関係のある人)に限られます。

血族の中にも優先順位があり、先順位の人が1人でもいれば、後順位の人は法定相続人とはなりません

子(子が死亡している場合は孫)が血族の第1順位です。

次に親(死亡している場合は祖父母)が第2順位、次に兄弟姉妹(死亡している場合は姪・甥)が第3順位と定められています。

法定相続人の範囲と順位

相続人は権利者、被相続人は義務者として記載する

遺贈の場合、登記の原因と相続人・被相続人の書き方が以下のとおり少し異なります。

「2.原因」と「3.相続人・被相続人」の記載例

原因 令和◯年◯月◯日 遺贈

権利者 〇県〇市〇町〇丁目〇
(申請人) 三葉 一郎 (印)
連絡先の電話番号 090-0000-0000

義務者 〇県〇市〇町〇丁目〇
       三葉 誠

相続人は権利者、被相続人は義務者として記載し、それぞれの住所を書くようにします。

被相続人(義務者)の住所は、住民票の除票を確認のうえ、正確に記載しましょう。

登録免許税の税率は2.0%

遺贈の場合、登録免許税の税率が2.0%と法定相続人の相続時より高く設定されています。

計算時には注意してください。

登録免許税の計算方法

保存行為での登記の場合

保存行為での相続登記では、相続人のうち一人が代表して法定相続分どおりの持分で相続登記をすることになります。

よって、申請書の相続人の欄には法定相続分に従ってそれぞれの相続人の持分を記載します。

たとえば、被相続人である父・三葉 誠が持っていたマンションについて

  • 母・三葉洋子(配偶者)
  • 兄・三葉一郎(子ども)
  • 妹・三葉花子(子ども)

が法定相続人となっており、兄が保存行為のための登記を行った場合の記載例は以下のとおりです。

記載例

登記の目的:三葉誠持分全部移転
原因:令和◯年◯月◯日相続

相続人(被相続人 三葉 誠)
(申請人)〇県〇市〇町〇丁目〇
持分4分の1 三葉 一郎
連絡先の電話番号 090-0000-0000

東京都〇区〇〇丁目〇番〇号
持分4分の1 三葉 花子
連絡先の電話番号 090-0000-0000

〇県〇市〇町〇丁目〇
持分2分の1 三葉 洋子
連絡先の電話番号 090-0000-0000

申請する相続人の住所の前に(申請人)と記載しておくとよいでしょう。

なお、法定相続分は、民法で以下のように定められています。

〈法定相続分の例〉

相続人 法定相続分
配偶者と子ども2人 ・配偶者:2分の1
・子ども2人:4分の1ずつ
配偶者と父・母 ・配偶者:3分の2
・父・母:6分の1ずつ
配偶者と兄・妹 ・配偶者:4分の3
・兄・妹:8分の1ずつ
子ども3人 3分の1ずつ
注意点

保存行為での登記は「新しい名義が定まらず、家の修繕ができない」というような事態を避けるための措置です。

しかし他の相続人が知らないうちに共有持分での登記になるため、不動産売却を検討する場合などは、後日もめてしまう可能性もあります。

可能なかぎり遺産分割協議を進め、単独で相続できるようにした方がよいでしょう。

相続登記の登記申請書の綴じ方

相続登記の登記申請書は、他の必要書類と以下のような順で並べて綴じ、提出することが一般的です。

    <まとめてホチキスどめ>

  1. 登記申請書・収入印紙貼付台紙(登録免許税納付用台紙) *1

    ホチキスでとめて契印を押します
  2. 委任状や相続関係説明図

    これらの書類があれば並べます。契印は押しません
  3. 戸籍謄本、遺産分割協議書、遺言書、住民票などのコピー *2

    表紙に「原本還付 別紙は原本と相違ありません」と記入し、署名・押印。すべてのコピーと表紙をホチキスでとめ、全ページに契印を押します
  4. <クリアファイルなどに入れる>

  5. 戸籍謄本、遺産分割協議書、遺言書、住民票などの原本

*1 オンライン申請の場合は不要
*2 相続関係説明図があれば戸籍謄本のコピーは不要

登記申請書類の綴じ方

登記申請書の契印、原本還付について解説します。

相続登記の必要書類について、詳しくは以下の記事で解説しています。

収入印紙貼付台紙(登録免許税納付用台紙)との間に契印を押す

契印は、ホチキスどめをした登記申請書と収入印紙添付台紙(登録免許税納付用台紙)との間にまたがるように押しましょう。

ページにまたがって一つの印鑑が押されていることで、登記申請書に記された登録免許税を収入印紙などで支払っているということがわかります。

契印を押す際、以下の2点に注意してください。

  • 印鑑は、登記申請書に押したものと同じものを使う
  • 契印が収入印紙にかからないように押す

登記申請書が複数枚にわたった場合、その間にも契印を押しましょう。

登記申請書の綴じ方・契印の押し方

登記申請書の原本還付は受けられない

登記申請書の原本還付は受けられません

そもそも原本還付とは、法務局などに提出した書類の原本を返してもらうことを指します。

原本還付を受けられるのは、戸籍謄本や住民票など、他の相続手続きでも使える書類です。

登記申請書などの登記申請のためだけに作った書類は、原本が返ってきても、他に使う場面はありません

よって、登記申請書の原本還付を受けることはできないのです。

提出した申請書の内容がわかるようにしておきたいのであれば、コピーを手元に置いておきましょう。

相続登記手続きにおける原本還付については、以下の記事で詳しく解説しています。

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この記事の監修者
宮城 誠
司法書士会所属
東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
経歴
2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。
大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
コメント
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