養育費の増額要求を有利に進めるためのポイント

養育費を増額したい

離婚するときに相手と決めた養育費。

当時は「自分の収入と養育費だけで子どもを立派に育てよう」と思っていたものの、年月が経つにつれ、収入や生活、子どもの進路が変化することはよくあることです。

離婚して子どもと一緒に生活されている方の中には、これから「子どもが進学を控えているから、養育費を増額できないかな?」と頭を悩ませている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

実は養育費は条件を満たしていれば増額が可能です
では、どうすれば養育費を増額することができるのでしょうか?
今回は、養育費を増額要求するためのポイントをご紹介していきましょう。

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養育費を離婚後に増額するのは可能?

養育費は離婚するときに話し合いでの合意でも、調停や審判によるものだったとしても、一度決めた金額は気軽に変更することはできません。

親権者とはいえ相手方の許可なしに養育費を増額させることはできないのです。
だからといって養育費が増額できないというわけではありません。

正当な理由があることを前提に話し合いを行えば、養育費は増額が可能です

また、もしも話し合いで決まらなかった場合でも、調停や審判に申し立てを行い、法的手段で増額することもできるのです。

養育費の増額が認められる5つの条件

そもそも養育費は、民法877条という法律に則ったものです。

民法877条
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある

離婚して別居することになったとしても親であることに変わりはないので、自分の子どもに対して生活を援助・サポートしていかなくてはならないことが示されています。

この民法を基に養育費の増額が認められるケースは以下の5つが挙げられます。

養育費の増額が認められる5つのケース

  1. 子どもの進学で教育費が増えた
  2. 子どもが塾・習い事を始めた
  3. 子どもが病気もしくはケガをして、医療費が必要になった
  4. 養育費を受け取っている側の親が病気・ケガ・リストラなどに遭い、収入が減少した
  5. 物価が大きく上昇し、生活が困難になった

1~3は直接子どもに関わってくる費用になります。

先程もお話ししたように、親は子どもに対して生活を援助・サポートしていく必要があるため、養育費を増額してもらうことが可能です。

また、4・5番は収入が減ってしまう、もしくは物価が高くなってしまったことで生活が苦しくなり、子どもが安定した生活を送れない場合に適用されるケースです。

ただし、たとえば養育費を支払う側も同様に収入が減少したなどの理由で生活が困難になっている場合は、条件が揃っていても増額は難しいでしょう。

養育費の増額が認められるケースは、子どもの生活に大きく関わってくるかどうかです。もし増額要求しても大丈夫かどうか不安な方は、これらに当てはまるかどうかチェックしてみてくださいね。

養育費の増額までの具体的な流れ

では、実際に養育費を増額したい場合、どのような流れで増額要求を行っていけばよいのでしょうか?

場合によっては変わることもありますが、基本的には下記の流れで行われます。

増額要請のフロー

話し合いだけで済めば、それに越したことはありません。
もし話し合いで決まらなかったら内容証明郵便を送り、それでも反応が見られない場合は調停に進みます。

最終的には審判となり、裁判所の判断に委ねることになります。
それでは、流れをより具体的に解説していきましょう。

まずは話し合い

養育費を増額をするためには、まずは相手との話し合いを行う必要があります。

話し合いを行う時は、必ず「子どものための増額要求」という大前提を忘れないようにしましょう。

本来は離婚していて顔も合わせたくないと感じてしまうかもしれませんが、調停まで進んでしまうとかなり長引いてしまうことになります。

また、調停になると書面でやり取りする場面も発生します。その際、相手から非難を浴びてしまうこともあるため、心身共に疲れ切ってしまうこともあるでしょう。

多少気が進まないとしても話し合いで決めるのがベストです

もしあなたが増額要求を受けた側だったら…

拒否するときは単に「増額できない!」と伝えるのではなく、「こういう理由があって増額要求に応えられない」と、自分の生活状況をしっかり説明した上で納得してもらえるように努めましょう。

話し合いで増額要求が認められた場合は、公正証書を作成しておきましょう。

残念なことに養育費を途中で払わなくなる親は、かなり多いです。

公正証書があれば、万が一相手からの支払いが滞った時でも、裁判をすることなく強制執行により支払ってもらうことができます

養育費の増額をお願いしてさらに公的な書面にして欲しいと要求するのは、少し勇気が必要かもしれませんが、子どものためです。

くれぐれも口約束だけで終わらせないようにしましょう。

話し合いで折り合いがつかない場合は相手に内容証明郵便を送る

「相手が話し合いに応じてくれない」もしくは「話し合いをしても折り合いがつかない」という場合は、裁判に備えて相手に内容証明郵便を送りましょう。

内容証明郵便とは、郵便の内容・発送日・受け取った日付などを郵便局側で証明してもらえるサービスです。

増額要求に応じないのであれば法的手段も辞さない」ことを述べているようなもので、対応してくれない場合は調停に持ち込むことになります。

そのため、内容証明郵便を送るのはメールや手紙を送っても相手が無視するなど、話し合いがこじれてしまったという時だけにしておきましょう。

なお、内容証明郵便は自分で作成できます。一例を掲載しておきますので、ぜひ参考にしてくださいね。

内容証明書類

本文内には必ず差出人の住所・氏名・押印、相手の住所・氏名を書くようにしましょう。

また、内容証明郵便は、同じ内容の文書を3通用意する必要があります。<br>1通は相手に郵送され、もう1通は自分の控えに、そしてもう1通は郵便局にて5年間保管されることになります。

文面の記載内容が同一でさえあれば、手書きでも、カーボン紙による複写でも、コピーでも構いません。

内容証明を送っても解決しない場合は「養育費増額調停」

内容証明郵便を送っても解決に至らなかった場合は、家庭裁判所へ「養育費増額請求」を申し立てることになります。

養育費増額請求を申し立てる場合は下記の書類が必要になるので、準備しておきましょう。

養育費増額請求を申し立てる際に必要な書類

  1. 申立書原本と写し (1通ずつ)
  2. 連絡先の届出書(書類の送付場所・平日昼間の連絡先を記載した書類)
  3. 事情説明書
  4. 進行に関する紹介回答書
  5. 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  6. 申立人の収入関係にまつわる資料(源泉徴収票や給料明細、確定申告書等の写し)
  7. 収入印紙1,200円(子ども1人につき1枚)
  8. 郵便切手 100円2枚、82円10枚、10円20枚、1円10枚
  9. 非開示の希望に関する申立書(必要であれば提出)

このうち、1〜4・9の書類は裁判所のホームページで書式をダウンロードできます。書類の準備が完了したら、家庭裁判所に提出します。

このとき注意したいのは、書類を提出する裁判所は相手が住んでいる地域の家庭裁判所であることです。近くの裁判所ではないのでくれぐれも注意してくださいね。

調停でも合意できない場合は「養育増額審判」へ

家庭裁判所で調停を行っても双方で合意が得られない場合は、養育増額審判へと移ります。

これまでは話し合いでしたが、ここからは裁判所が介入して増額するべきか否かを判断します。

調停でも合意が得られなかった時は、裁判所側から追加資料が求められるので、それに応じましょう。養育増額審判では、算定表に基づいた金額になることが多いです。

交渉がうまくいかない場合プロの弁護士へ

調停や審判まで進んでしまうと、書類を作成したり、調停委員とのコミュニケーションまで必要になってしまったりするので、すべてをひとりで行うのはかなりの根気が必要です。

できれば話し合いの時点で解決すればよいのですが、離婚前ならともかく数年経過しているようなら、話し合いを行ったとしても、こじれてしまうことも十分に考えられるでしょう。

そればかりか、話し合いをしても交渉次第で希望していた金額よりも低くなってしまう可能性すらあります。

もし「養育費を増額したいけど、踏み出せない」と悩んでいる方は、弁護士に相談してみましょう。

弁護士に依頼すれば代理人として、相手との交渉~調停・裁判に至るまでまとめて任せることができます。

しかも、弁護士なら裁判官がどんなポイントを基準に、増額要求に応じてもらえるか、経験で分かっているので有利に進められることでしょう。

養育費の変更は難しいものではありますが、決して行えないわけではありません。
困った時はプロの弁護士に相談し、増額要求を成功させましょう。

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