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子どもの扶養は親である以上当然の義務
子どもの扶養は、親である以上、当然の義務であると民法で定められています。
しかし、親権者でないのであれば、もはや子どもの親ではないのでは?といった疑問をもつ方もいます。
しかし、たとえ親権を有していなかったとしても、親子関係が消滅してしまうわけではありません。たとえ離婚しても、戸籍簿上は子どもの父母として記載され続けることになっています。
よって、親権がないからといって、子どもへの扶養義務が消滅することはありません。
養育費は親権者に支払っているわけではない
養育費の支払いとなると、親権者に対して支払いをしているように誤解されがちですが、親権者は単に養育費を預かっているだけであって、本質的には子どものために支払われているのが養育費です。
養育費の請求についても、親権者が行っているためこのような誤解が生じやすいのですが、未成熟で請求ができない子どもの代わりに、親権者が養育費の請求を行っているのにすぎないのです。
そのため、子どもが自ら養育費を請求することも可能となっています。
ただし、成人後に子どもが養育費を請求する場合、それまで滞っていた養育費が時効にかかってしまっていることも考えられ、満額の請求ができない可能性が強いため、親権者が代わりに請求をしているというわけです。
親権がないことを理由に支払い拒否はできない
上記のことからも、離婚して親権がないことを理由に養育費の支払い拒否をすることはできません。
もちろん、親権がないからと養育費の額を少なくすることも認められることはありません。
確かに、離婚後の養育費の支払いについての法的な定めはありませんが、親である以上、子どもの扶養は当然の義務であることを理解し、養育費はしっかりと負担していかなければなりません。