養育費に連帯保証人はつけられる?

養育費に連帯保証人はつけられる?

養育費を相手に確実に支払ってもらいたい場合は、養育費について記載した離婚協議書を公正証書化したり(詳しくは「離婚協議書って何?」)、家庭裁判所の調停を成立させ、調停調書を作成してもらうといった方法があります。

しかし、これだけでは本当に支払ってもらえるのか不安な場合、養育費に連帯保証人をつけるということは可能なのでしょうか?

今回は、養育費に連帯保証人をつけることができるのか?についてご説明していきます。

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連帯保証人をつけることは可能だが・・・

養育費を支払う側、連帯保証人の両名が同意をしているのであれば、養育費の支払いに連帯保証人をつけることは不可能ではありませんし、現実にも連帯保証人をつけているケースが見受けられます。

養育費の連帯保証人としては、支払側の親などがなることが多いです。

しかし、養育費の支払い義務というのは、子どもの親だからこそ生じている固有の義務(祖父母には生じえない)と言えます。

よって、養育費の支払い者が死亡したとなれば、連帯保証人の義務も消滅するというのが法律上の取り扱いです。

また、養育費の支払い義務は、相続の対象になることがないという点にも注意しておきましょう。

連帯保証人を否定される場合も

連帯保証人を付けるにはその人物の書面による同意が必要ですが、これを得るのは困難であるため、ほとんど見受けられないのが現実です。

また、公証役場や家庭裁判所では連帯保証人をつけることを否定される可能性が非常に高いです。養育費は、連帯保証債務にするには問題が多すぎるのです。

つまり、連帯保証人をつけてしまうと、養育費に関する争いへと発展する可能性が非常に高くなってしまい、公証役場や家庭裁判所は、こうした争いへと発展する可能性がある場合、否定的になる傾向が強いのです。

よって、連帯保証人を付けるのであれば、離婚協議書の公正証書化も調停条項に盛り込むことも困難であると言えるでしょう。

連帯保証人よりも優先すべきは法的効力

上記のことから、養育費の支払いに連帯保証人をつけるのであれば、あくまでも当事者同士で作成する離婚協議書以外では難しいです。

しかし、単なる離婚協議書では、相手が約束を守らないとなればただの紙になってしまう危険性があります。

よって、この2つを天秤にかけると、離婚協議書の公正証書化、養育費についての記載がある調停調書、といった法的効力の生じる書面のほうが圧倒的に有利です。

養育費の支払いに不安があり、連帯保証人をつけたい気持ちはわかりますが、それ以上に優先すべきは法的効力です。

法的効力のある書面さえあれば、強制執行手続きによって養育費の回収をすることができます(詳しくは「相手が養育費を支払わない場合は?」)。

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