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時効についての基礎知識
養育費の時効が伸びるのは、調停調書や判決などといった裁判所で作成された書面で支払いの取り決めがされていた場合です。この場合は時効が10年間になります。
その他にも、時効期間内に養育費の請求を行っていれば、6ヶ月間時効の進行を中断できます。この請求は一般的に内容証明郵便(詳しくは「離婚問題における内容証明郵便の効力とは?」)で行われることが多く、その後、裁判所で請求手続きを行えば時効の進行は停止します。
ただし、裁判所で手続きをしなかった場合、6ヶ月の中断はなかったことになるため注意です。
時効成立後も請求自体は可能
では、すでに時効期間が過ぎていた場合はどうでしょう?
もう請求はできないのでしょうか?
養育費に限ったことではありませんが、実は時効成立後であっても請求自体は可能です。というのも、時効は期間の満了を主張して初めて効力が生じます。これを「時効援用」と言います。
つまり、相手が時効援用しない限り、いつまでも養育費は請求できます。
もちろん裁判手続きを利用した請求も可能となっていますので、たとえ時効期間が過ぎていても養育費を請求する価値は十分にあります。まずは諦めずに請求してみましょう。
養育費の取り決めをしていなかったら?
なお、養育費の取り決めをしていなかった場合は、そもそも時効自体が存在しません。
5年や10年という時効期間は、あくまでも取り決めに対する時効であり、子どもの親である以上、たとえ親権者でなかったとしても親子関係は継続し、養育費が発生するのは当然です。
よって、離婚時に養育費の取り決めをしていなかった場合は、子どもが成人するまでの間であればいつでも請求可能です。
しかし、過去の養育費をさかのぼって請求が認められることは少なく、実務上は養育費を請求した月からしか認めないケースが多いため注意しましょう。
場合によっては、過去の分まで請求が認められることもありますが、裁判所の判断に任されていて、まさにケースバイケースとなっています。
いずれにせよ、離婚時に養育費を取り決めていなかった方は、少しでも早く請求したほうが良いです。