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調停や裁判で養育費を取り決めた場合
養育費について、調停や裁判にて取り決めがされていた場合、即座に相手に対して法的な手続きによる圧力をかけることが可能となっています。
養育費を支払わない相手に対しては、裁判所に直接連絡をしてもらい支払いを促すという、「履行勧告」という手続きを取ることができます。
また、履行勧告でも支払わない相手に対しては、「履行命令」といってさらに強く促すことが可能です。この履行命令に従わない場合には、10万円以下の過料(徴収制裁のこと)が科せられることになっています。
最終手段は強制執行手続き
上記の2つの方法でも支払いがない場合、相手の財産を差し押さえることができる、「強制執行」という手続きを取るしかありません。
通常の差し押さえでは、滞納している支払い分しか差し押さえることができませんが、養育費の差し押さえの場合、支払い期限がまだ来ていない将来の分についても差し押さえることが可能となっています。
ただし、将来分については、その養育費の支払い期限後に支払われる給料等のみが対象となります。
また、相手の給与を差し押さえる際、通常は4分の1までしか差し押さえが認められていませんが(相手の生活保障のため)、養育費の場合は、2分の1まで差し押さえることが可能となっています。
養育費には親の生活保持義務(詳しくは「養育費」)が課せられているため、通常の限度額を超えての差し押さえが認められているのです。
協議で養育費を取り決めた場合
養育費について、単に夫婦間の協議で取り決めがされていた場合、上記のような法的な手続きに即座に入れないことがあります。
それは、養育費についての取り決めについて、公正証書(詳しくは「離婚協議書って何?」)として残していなかった場合です。
また、単に公正証書として残しておけば良いだけでなく、支払いを滞納した場合は、即座に強制執行を受けても構わないという文言(執行認諾文言)が記載されている必要があります。
このような執行許諾文言付きの公正証書があれば強制執行手続きができますが、それがない場合は、まずは内容証明郵便などを利用した請求をし、それでも支払いをしない場合、改めて調停や裁判といった手続きを利用し、養育費を取り決めていくしか方法はありません。