相手が養育費を支払わない場合は?

相手が養育費を支払わない場合は?

離婚時に養育費を決めたにも関わらず、養育費が支払われなくなってしまった・・・

実はこういったトラブルはかなり多く見受けられます。養育費の支払いが受けられないとなれば、子どもの発育に多大な影響を及ぼしかねません。

しかし、どのように解決すれば良いのでしょう?

支払われなくなってしまった養育費は、「離婚時にどのように養育費の取り決めを行っていたか」によって請求する方法が異なります。以下に、それぞれ詳しくご説明します。

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

調停や裁判で養育費を取り決めた場合

養育費について、調停や裁判にて取り決めがされていた場合、即座に相手に対して法的な手続きによる圧力をかけることが可能となっています。

養育費を支払わない相手に対しては、裁判所に直接連絡をしてもらい支払いを促すという、「履行勧告」という手続きを取ることができます。

また、履行勧告でも支払わない相手に対しては、「履行命令」といってさらに強く促すことが可能です。この履行命令に従わない場合には、10万円以下の過料(徴収制裁のこと)が科せられることになっています。

最終手段は強制執行手続き

上記の2つの方法でも支払いがない場合、相手の財産を差し押さえることができる、「強制執行」という手続きを取るしかありません。

通常の差し押さえでは、滞納している支払い分しか差し押さえることができませんが、養育費の差し押さえの場合、支払い期限がまだ来ていない将来の分についても差し押さえることが可能となっています。
ただし、将来分については、その養育費の支払い期限後に支払われる給料等のみが対象となります。

また、相手の給与を差し押さえる際、通常は4分の1までしか差し押さえが認められていませんが(相手の生活保障のため)、養育費の場合は、2分の1まで差し押さえることが可能となっています。

養育費には親の生活保持義務(詳しくは「養育費」)が課せられているため、通常の限度額を超えての差し押さえが認められているのです。

協議で養育費を取り決めた場合

養育費について、単に夫婦間の協議で取り決めがされていた場合、上記のような法的な手続きに即座に入れないことがあります。

それは、養育費についての取り決めについて、公正証書(詳しくは「離婚協議書って何?」)として残していなかった場合です。

また、単に公正証書として残しておけば良いだけでなく、支払いを滞納した場合は、即座に強制執行を受けても構わないという文言(執行認諾文言)が記載されている必要があります。

このような執行許諾文言付きの公正証書があれば強制執行手続きができますが、それがない場合は、まずは内容証明郵便などを利用した請求をし、それでも支払いをしない場合、改めて調停や裁判といった手続きを利用し、養育費を取り決めていくしか方法はありません。

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

関連記事

妊娠中に離婚をしたら親権はどっち?戸籍や養育費についても解説

たとえ妊娠中であっても、些細なことが理由となって、離婚問題へと発展することもあります。 …

養育費に時効ってあるの?

離婚時に養育費の支払いを取り決めていた場合、原則、

離婚後でも養育費は請求できる?

養育費は、たとえ離婚成立後であっても請求することが可能となっています。 ただし、離婚時に…

養育費の計算はどうすれば良い?

離婚に際して、子どもがいるとなれば養育費についてはしっかりと取り決めをしておくべきです。

養育費は後からでも変更できる?

一度は取り決められた養育費。しかし、その後事情が変わってしまい、相手に養育費の増額を求めたい、ま…