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養育費の計算には算定表を利用しよう
養育費の計算は非常に難しいものとなっています。
夫婦それぞれの財産や収入状況、生活水準、離婚後の夫婦の収入、さらには子どもの数や年齢といったものまで考慮されるべきであるため、養育費の計算はまさにケースバイケースです。
しかし、養育費の算定基準がまるで定まっていないとなると、調停や裁判といった場合に、話し合いがスムーズに進まなくなってしまうことから、東京と大阪の裁判官らが集まり、養育費の算定表を作成しました。それがこちらの表です。
多くの調停や裁判でこの算定表が用いられていることから、協議離婚の際も参考にすることをおすすめします。
なお、協議離婚の場合、夫婦双方が内容に同意すればどんな計算や支払い方法であっても構わないのですが、指針がないといつまで経っても解決しないこともあるため、こういった算定表を利用して養育費の計算に役立ててください。
算定表の使い方について
上記の算定表は、まず子どもの人数と年齢によってどの表を用いるかが決まります。
どの表を用いるかが決まったら、支払う側(義務者)の年収を確認します。ここでは、支払う側が給与所得者(いわゆるサラリーマン)か自営業者のどちらかによって見方が変わるので注意しましょう。
次に、支払われる側(権利者)の年収を確認します。こちらも支払われる側が給与取得者か自営業者かによって見方が変わるので注意です。
最後に、双方の年収から交差する点が、養育費として適正と考えられている金額になります。ただし、こちらはあくまでも適正額であって、必ずこの金額で決定するというわけではありません。
その他の事情も考慮すべきであるため、この算定表がすべてではないことを忘れないようにしましょう。
どのような支払いが養育費に含まれるのか
では、そもそもどのような支払いが養育費に含まれることになるのでしょう?こちらがわかっていれば、上記の表と合わせて、養育費を取り決める際の参考になるはずです。
養育費と聞くと、学校の費用である教育費ばかりに目がいってしまいがちですが、原則としては、教育費だけでなく、食費・住居費・被服費・娯楽費(習い事など)といったすべての費用が含まれています。
つまりは、子どもが成長する過程で必要となるほとんどの支出が含まれていると考えて良いでしょう。これらが1ヶ月でいくら程度かかるのかを算出し、養育費の計算に役立てるというのも、養育費を計算するための適切な方法です。