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養育費の変更調停を申し立てる
上記のような理由もあって、後から養育費の変更をするとなると、簡単にはいかないことがほとんどです。
そこで、どうしても相手からの了承を得られない場合は、養育費の変更調停を申し立てるしかありません。
調停にて現在の自身の状況をしっかりと説明し、裁判官や調停委員に間に入ってもらうことによって、相手からの了承を得られる可能性がぐっと高まります。
また、ここでも相手の了承を得ることができなかったとしても、調停にて話し合われた内容をもとに審判による裁判官の決定が出ることがあります。この審判によって、養育費が変更される可能性は十分にあります。
養育費増額調停について
相手に養育費の増額を求める場合は、「養育着増額調停」を利用することになります。
ただし、養育費の増額が必要である正当な事情が必要となっているため、正当な事情がない限りは、いくら調停手続きを利用しても、簡単には認めてもらえません。
では、どういった場合に増額が認められると言えるのでしょう?下記に具体例を集めてみました。
- 子どもの学校の入学や進学のための費用が必要になった
- 子どもが事故などによって多額の治療費が必要になった
- 受け取る側の収入が大幅に低下した など
養育費減額調停について
相手に養育費の減額を認めてもらいたい場合は、「養育費減額調停」を利用することになります。
ただし、養育費を減額するということは、子どもの発育に直接的に関わることになるため、いくら調停手続きを利用しても、そう簡単には認めてもらえません。
では、どういった場合に減額が認められると言えるのでしょう?下記に具体例を集めてみました。
- 支払う側の収入が少なくなってしまった(失業・病気・転職など)
- 支払う側が再婚によって扶養家族が増えてしまった
- 受け取る側の収入が大幅に増加した など
養育費は増額するにも、減額するにも、簡単に認められるものではありません。専門家と相談のうえ、十分に準備したうえで、調停に臨むようにしましょう。