浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。
0120-379-048
- 24時間受付
- 匿名OK
- 相談だけでもOK
- 経歴10年以上の調査員が調査
- 事前に見積もり!原則追加請求なし
- 調査報告書は弁護士監修
目次
1.養育費の未払いは強制執行による財産の差し押さえで取り戻せる
養育費を払わないというケースは多く、養育費を継続して受け取っている母子世帯は24%ほどという実態が明らかになっています。(平成28年厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査」)
養育費を払わない相手に対しては、
・まずは内容証明書を送付して直接請求
・「履行勧告」「履行命令」などで裁判所を通じて請求
するのが一般的です。
しかし、それらの要求を行ったのにも関わらず不払いが続いたときの最終手段として「強制執行」があります。
- 【強制執行とは?】
- 強制執行は決めた期日までに債務を支払わない相手に、裁判所を通じて給与などの財産を差し押さえてもらい、強制的に回収する制度です。ほかに借金の返済を滞納した場合などにも行われます。 養育費も強制執行の対象となるので、財産を差し押さえて回収可能です。
したがって「相手とも話すのもイヤだし…」と諦める必要は全くありません。養育費の請求は法律で認められた権利なのです。
2.養育費の強制執行をするための3つの条件
養育費を支払ってくれない相手には、強制執行によって財産を差し押さえすることができます。しかし、裁判所に強制執行を認めてもらうためには、以下の条件が必要です。
- 債務名義と送達証明書がある
- 相手の現住所を把握している
- 相手の財産を把握している
それぞれ詳しく解説していきましょう。
2-1.債務名義と送達証明書があるか?
養育費の強制執行には「債務名義」と「送達証明書」の2点が必要です。
債務名義とは、養育費の請求権を証明するもので、強制執行を許可する書面です。 一般的には公正証書となりますが、強制執行ができることを記載された「執行認諾文言付き」の公正証書でなければ実行できないので注意してください。
他にも次の書面でも債務名義に該当します。
【公正証書以外に債務名義となる書面】
- 調停離婚の際に作成される「調停調書」
- 離婚審判の際に作成される「審判書」
- 裁判時に作成される「和解調書」または「判決正本」
公正証書を含め、上記の書面に強制執行について明記されていない時は、公正役場や家庭裁判所に執行文付与の申立てをすることができます。
ただし、公正証書がない場合は作成が必要です。 相手方と話し合いで金額などを決めて作成する、または調停を申し立てて調停調書を作成しましょう。
一方で送達証明書とは、養育費を支払う側に公正証書や調停調書などの謄本が届いていると証明するものです。公証役場や家庭裁判所に申請すると交付できます。
2-2.相手の現住所を把握しているか?
強制執行を行う相手、つまり養育費を支払う側の住所が分からないと差し押さえを実行できないので、現住所を調べなければなりません。
現住所の情報は裁判所では調査してくれないので、自分で行う必要があります。 「離婚してからロクに連絡も取っていないのでわからない」という場合でも住所を調べる方法があります。
戸籍の附票(ふひょう)を取り寄せる
戸籍の附票とは、住所の異動に関する情報が記録された書類で、戸籍と一緒に管理されています。
元配偶者の本籍が置いてある役所で交付が可能です。 婚姻関係があれば、戸籍の附票は自分自身の過去の戸籍でもあります。
そのため、本籍が婚姻していた時と同じであれば、自分自身の戸籍として取り寄せが可能です。
住民票から転居先を調査
戸籍の附票は今までの住所が記載されていますが、離婚後に本籍を変えていた場合は変更前の情報しか分かりません。
その際は住民票から転居先を調べる方法が有効です。
本来は同一世帯者でないと取得できませんが、正当な理由やその証拠を提示することで取得できる可能性があります。
婚姻関係を示す戸籍謄本や養育費が入る預金通帳の写しを用意しましょう。
2-3.相手の財産を把握しているか?
強制執行の実行でもう一つ忘れてはいけないのが、元配偶者の財産情報です。
強制執行で財産を差し押さえるためには、そもそも差し押さえできるだけの財産がなければなりません。
たとえば、相手が離婚後に生活が大きく変わり、養育費を支払う余裕がないケースもあります。相手にも自分の生活を保持する権利があるので、支払いの余裕がない場合は強制執行での養育費回収は難しい可能性があります。 そんなことにならないためにも、財産情報の把握が必要です。
財産を特定する方法は、「勤務先の特定」や「裁判所に財産開示請求を申し立てる」などがあります。
3.養育費の強制執行で差し押さえが可能な財産とは?
強制執行が行われれば本人の意思とは関わらず、対象とある財産が差し押さえられてしまいます。
では「具体的に差し押さえできる財産は何か?」また「どんな財産が差し押さえに効果的なのか?」を見ていきましょう。
3-1.差し押さえ可能な財産
差し押さえられる財産は、次の3種類となります。
- 動産
- 不動産を除くものが対象です。たとえば、現金(差押禁止動産とされる66万円を超える範囲)、絵画、宝石、ブランドバッグなどがあたります。ただし、相手の生活に必要な衣類や家具・家電、仕事道具・備品類は差し押さえできません。
- 不動産
- 相手名義の家や土地といった不動産も差し押さえられます。強制執行では婚姻前に元配偶者が取得した不動産も差し押さえ可能です。
- 債権
- 元配偶者が第三者に対して持っている権利を差し押さえることが可能です。たとえば、勤務先から支払われる給与や、銀行に預ける預貯金を債権として差し押さえられます。
3-2.有効な差し押さえ財産は「給与」「預貯金」
養育費の強制執行では給与や預貯金の差し押さえが効果的です。
1.給与
相手の給与を差し押さえて、毎月のしく湯から一定割合分の金額を支払ってもらう方法です。この場合、給与を支払う相手の勤務先が差し押さえ対象となります。
給与の差し押さえは税金などを控除した手取金額の1/4までの金額が差し押さえられます。ただし、養育費の回収を目的にしている場合は、1/2まで差し押さえが可能です。
2.預貯金の差し押さえ
銀行口座や郵便貯金の口座を差し押さえて、回収するという方法もあります。給与とは異なり範囲に制限がなく、すべての金銭を差し押さえ対象にすることが可能です。
未払い分を一気に回収するメリットはありますが、預貯金がない場合は強制執行にかかる費用によりマイナスになる恐れがあるので注意です。
また、預貯金は1回きりの差し押さえとなるため、入金された預貯金を再び差し押さえるにはその都度申し立てが必要です。
再度申し立てるのは手間がかかるので、毎月支払われる給与であれば継続して回収できるため、強制執行では給与を差し押さえるのが一般的です。
4.養育費の強制執行の流れと期間
強制執行はどんな流れで行われ、また実行までどのくらいの期間がかかるのでしょうか?ここからは強制執行までの手順についてご紹介します。
- ステップ1:相手の情報が揃っているか確認
- ステップ2:申立のための書類を準備
- ステップ3:地方裁判所に申し立てる
- ステップ4:差押え申立が成立するのを待つ
- ステップ5:取立て
- ステップ6:未払い分回収後、取立届を裁判所に提出する
ここまでにかかる期間は約2週間です。
それでは、強制執行の流れを詳しく見ていきましょう。
ステップ1. 相手の情報が揃っているか確認
まずは相手に関する情報を揃えていきます。
必要な情報は差し押さえる財産によって少し異なりますが、相手に関する次の3点の情報を特定しておきましょう。
- 勤務先
- お金が入っている銀行口座
- 現住所
先ほどもお話ししたとおり、差し押さえの対象として一般的なのは給与と預貯金です。そのため、相手の勤務先や口座を特定しておく必要があります。
預貯金を差し押さえる場合は、口座のある金融機関名と支店の特定が必要です。
なお、ゆうちょの場合は支店の特定は必要ありません。
特定は弁護士に依頼し、弁護士会照会で調査が可能です。
ただし、債務名義がないと照会にかけられないので注意してください。
ステップ2. 申立のための書類を準備
地方裁判所に強制執行の申立をするには、いくつか書類が必要です。
具体的には以下のような書類です。
申立に必要な書類
- 債務名義になる書面
執行認諾文言付き公正証書、または冒頭に紹介した債務名義に該当する書面を用意してください。 - 送達証明書
公正役場や家庭裁判所で交付できます。 - 資格証明書
強制執行の対象となる相手の勤務先住所などが記載された商業登記事項証明書です。
法務局で取得でき、有効期限は発行から3ヶ月以内です。 - 当事者の住民票や戸籍謄本等
離婚公正証書を作成した後、住民票などを移動させた場合に用意しましょう。 - 当事者目録
債権者や債務者の住所などを記載する書面です。
給与を差し押さえる場合は法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得してから記載しましょう。 - 請求債権目録
請求額を記載する書面で、インターネット上からテンプレートを取得できます。 - 差押債権目録
確実に支払いを実行させるために必要な書面で、金額や元配偶者の勤務先、預貯金口座の情報など財産情報を記載します。
こちらもインターネット上からテンプレートを取得できます。
ステップ3. 地方裁判所で差押え申立
必要な書類を揃えたら、いよいよ地方裁判所へ強制執行の申立を行います。
ちなみに申し立てるのは、自分の居住地の裁判所ではなく、元配偶者の居住地を管轄する地方裁判所に申し立ててくださいね。
強制執行の申立では、次の手数料が発生します。
- 収入印紙:4,000円
- 郵便切手代:裁判所によって変わり、相場は3,000~4,000円
収入印紙は債務名義1通に対して4,000円分となります
債権者(子ども)が複数人いる場合は、その数に応じて収入印紙が発生します。この場合の債権者とは子どもになりますので、子どもの数だけ必要になります。
ステップ4. 差押え申立が成立
裁判所へ申し立ての際に提出した書類に不備が見つからなければ、申立が成立となります。
成立すると裁判所から、相手と差し押さえる第三者機関(勤務先や銀行)に差し押さえ命令が送られます。
その後、申立人に裁判所から「送達通知書」と「陳述書」が届きます。
- 送達通知書
差し押さえ命令が送達された日を記載した通知書です。
その日付から1週間経過すると、申立人は取立ての権利が得られ、取立てを実行できるようになります。 - 陳述書
差し押さえ命令時に第三者機関から届く書類で、命令から1~2週間で申立人に届きます。
差し押さえられた債権の有無や、他に差し押さえはないか、差し押さえできた金額が記載されています。
ステップ5. 取立て
送達通知書が届いて1週間経ったら、取立てを実行します。
取立ては自分で行う必要がありますが、相手と直接やりとりする必要はありませんので、安心してください。
まずは差し押さえ先となる銀行や生命保険会社、相手の勤務先などに電話や内容証明を送付して連絡を取りましょう。
給与の差し押さえであれば勤務先と話し合って、差し押さえの方針を決めます。
給与から養育費分を天引きするのか、また天引きされた給与をどの口座に振り込むのか決めていきましょう。
ステップ6. 未払い分回収後取立届を裁判所に提出
第三者機関とのやりとりが終了し、未払い分を回収できたら裁判所へ「債権取立届兼取下書」の提出が必要です。
債権取立届兼取下書とは領収書のようなものとお考えください。
債権取立届兼取下書は全額回収できた時だけではなく、給与を継続的に差し押さえる場合はその都度提出が必要なので、忘れずに提出しましょう。
債権取立届兼取下書はインターネットから取得できますので、それほど難しい作業ではありません。
主に記載するのは次の4点です。
未払い分回収後取立届に記載する事
- 提出時の西暦と日付と債権者名・押印
- 債権者や債務者の名前、第三者機関名
- 養育費を取立てた時の西暦、日付、回収した金額(可能であれば時間も記載)
- 取立てが全額完了している、または継続している旨を記載
5.養育費の強制執行には弁護士のサポートも必要
裁判所を介するとはいえ、強制執行の手続きは自分で行うのは可能です。
ただし、書類の準備や元配偶者に関する調査など色々と手間がかかってしまいます。
準備をしている間に強制執行を実行することが相手にばれてしまえば、逃亡や財産隠しなどのリスクがあり、それに対する対策も講じなければなりません。
また、強制執行をする際は相手側の財産情報が必須であり、しっかり調べないと養育費を回収できないまま終わる可能性があります。
すべての手続きを確実に行うのであれば、弁護士に依頼するという方法があります。
弁護士なら重要な書類の作成を含め、申立から差し押さえまでの手続きを一貫して行ってくれるので安心です。
ちなみに養育費の強制執行であれば弁護士費用の相場は約10万円となります。
費用は気になるところですが、スムーズかつ確実に手続きを進めるためにも、一度相談してはいかがでしょうか?
6.養育費の強制執行手続きを行う上での注意点
裁判所による強制執行の効力は絶大であり、申立が認められれば相手側も支払うほかありません。
ただし、養育費を100%取り戻すことができる、とはいえないのも現実です。
最後に強制執行の手続きを進める上で、生じるリスクとその対処法についてお話しします。
6-1.相手が逃げた場合
相手が強制執行を恐れて姿をくらますケースは十分あり得る話です。
相手がが逃亡しても、現住所と財産情報があれば問題なく手続きは進められます。
ただし、逃亡と同時に住所が変わったり、財産を他の場所に移動させたりすると強制執行が難しくなります。
また手間や費用をかけて居場所を捜しても、それに見合うだけの支払いがなされる保証もありません。
子どもの生活を支える養育費を支払わず、逃亡するような親に養育費を支払わせるのは残念ながら難しいといわざるをえないのです。
その前に手続きは早めに済ませることが得策です。
6-2.相手の預金口座を差押えたけどお金がなかった場合
「強制執行で預金口座を差し押さえたけど、口座にお金がなかった」
この場合は養育費を受け取れないまま手続きは終わってしまいます。
強制執行を成功させるためには、タイミングや相手の財産情報を掴んでおくことが大切です。
とはいえ、離婚して何年も経っているのに相手の財産情報まではわかりようもないでしょう。
相手の財産情報は弁護士に依頼すると、弁護士会照会で調査が可能です。
ただし、債務名義がないと照会できないので注意してください。
6-3.給与差押えしたけど相手が仕事をやめた場合
強制執行の申立が裁判所から許可されると、毎月、相手の給与の一部から自動的に養育費が支払われます。
ただし、取り立てている間に相手が退職する可能性があります。
差し押さえ先は相手側の勤務先となるので、雇用関係が切れれば差し押さえの効力も切れてしまい、養育費の支払いがストップするので注意が必要です。
相手が再就職して再び収入が入るようになった場合は、新しい勤務先に対する差し押さえの手続きを行いましょう。