性格の不一致を理由に慰謝料請求できる?

性格の不一致による離婚

夫婦が離婚する理由として最も多いのが、「性格の不一致」や「価値観の違い」です。

性格の不一致や価値観の違いによる離婚は法律上、認められてはいません。したがって離婚するのであれば、原則として夫婦間の話し合いによる協議離婚でなければなりません。

とはいえ、たとえ性格の不一致が離婚原因であったとしても、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、裁判離婚をすることも一応は可能となっています(詳しくは「性格の不一致を理由に離婚はできる?」)。

では、離婚ではなく、慰謝料請求の場合はどうでしょう?

今回は、性格の不一致を理由に慰謝料請求ができるのかについてご説明していきます。

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

性格の不一致だけで慰謝料は発生しない

慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことをいいます。

よって性格の不一致というだけでは、慰謝料が発生することはありません。離婚時に支払われる慰謝料の代表例としては、浮気や不倫といった不貞行為、暴力や虐待といったDV行為があった場合です。

こういった明確な事実があれば慰謝料は発生しますが、性格の不一致というあいまいな理由だけでは、慰謝料請求は難しいです。

そもそもまったく同じ性格や価値観をもった他人などいませんし、両者が性格の不一致を主張すれば、両者に慰謝料が発生することになってしまいます。

どちらに責任があるのか明確でない以上、慰謝料が発生することはありません。

財産分与については請求可能

慰謝料が発生しなかったとしても、離婚時に財産分与は必ず発生します。

したがって、性格の不一致による離婚であっても、財産分与で慰謝料分を補うことは可能です。

特に主婦や収入がパートだけという女性であれば、仕事に就いて生活が安定するまでの間は、財産分与における扶養的財産分与(詳しくは「財産分与」)の請求をしましょう。

夫婦の一方が離婚直後の生活に不安のある場合、扶養的財産分与の請求をすることで、財産分与の名目で生活の援助を受けることが可能になります。

財産分与で揉めた場合は弁護士に相談を

発生しない慰謝料分は財産分与にて補うことは可能ですが、そのためには相手に支払いを認めてもらう必要があります。

もし相手が認めなければ、調停による話し合い、最終的には裁判所から支払いを認めてもらう他に方法がないのです。

とはいえ、裁判沙汰になると時間もかかってしまいますし、その間も生活費は必要になってしまいます。

相手から財産分与を認めてもらえない場合は弁護士に相談することをおすすめします。 弁護士であれば、夫婦だけで話し合いをするよりもスムーズな解決が期待されますし、相手に支払いを納得させるだけの交渉術も持ち合わせています。

扶養的財産分与の請求は、解決が遅くなればなるだけ生活に影響を与える可能性が強いため、弁護士に早急な解決を依頼しましょう。

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

関連記事

不倫されたら弁護士に相談するべき?弁護士のメリットと慰謝料請求…

「パートナーに不倫をされて離婚を考えているけど、弁護士に相談すべき?…

慰謝料や養育費に遅延損害金は発生する?

お金の貸し借りといった契約があった場合、よく「…

収入のない相手から養育費や慰謝料はもらえる?

子どもがいるのだから養育費は支払われて当然。 不貞行為があったのだから慰謝料は支払われて当…

不貞の証拠が不十分でも慰謝料請求はできる?

相手の不審な行動に不倫を疑ってはいるが、その証拠がほとんどないまま離婚する場合、果たして不貞行為…

収入証明の提出は拒否できる?

単に離婚だけを争っているのであれば必要ありませんが、養育費や財産分与、慰謝料といったお金の問題が…