浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048
- 24時間受付
- 匿名OK
- 相談だけでもOK
- 経歴10年以上の調査員が調査
- 事前に見積もり!原則追加請求なし
- 調査報告書は弁護士監修

性格の不一致だけで慰謝料は発生しない
慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことをいいます。
よって性格の不一致というだけでは、慰謝料が発生することはありません。離婚時に支払われる慰謝料の代表例としては、浮気や不倫といった不貞行為、暴力や虐待といったDV行為があった場合です。
こういった明確な事実があれば慰謝料は発生しますが、性格の不一致というあいまいな理由だけでは、慰謝料請求は難しいです。
そもそもまったく同じ性格や価値観をもった他人などいませんし、両者が性格の不一致を主張すれば、両者に慰謝料が発生することになってしまいます。
どちらに責任があるのか明確でない以上、慰謝料が発生することはありません。
財産分与については請求可能
慰謝料が発生しなかったとしても、離婚時に財産分与は必ず発生します。
したがって、性格の不一致による離婚であっても、財産分与で慰謝料分を補うことは可能です。
特に主婦や収入がパートだけという女性であれば、仕事に就いて生活が安定するまでの間は、財産分与における扶養的財産分与(詳しくは「財産分与」)の請求をしましょう。
夫婦の一方が離婚直後の生活に不安のある場合、扶養的財産分与の請求をすることで、財産分与の名目で生活の援助を受けることが可能になります。
財産分与で揉めた場合は弁護士に相談を
発生しない慰謝料分は財産分与にて補うことは可能ですが、そのためには相手に支払いを認めてもらう必要があります。
もし相手が認めなければ、調停による話し合い、最終的には裁判所から支払いを認めてもらう他に方法がないのです。
とはいえ、裁判沙汰になると時間もかかってしまいますし、その間も生活費は必要になってしまいます。
相手から財産分与を認めてもらえない場合は弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、夫婦だけで話し合いをするよりもスムーズな解決が期待されますし、相手に支払いを納得させるだけの交渉術も持ち合わせています。
扶養的財産分与の請求は、解決が遅くなればなるだけ生活に影響を与える可能性が強いため、弁護士に早急な解決を依頼しましょう。