未払いの離婚慰謝料を差し押さえで回収!失敗しないための手順を解説

「離婚が成立して慰謝料の支払いについて合意したのに、元パートナーが約束どおり支払わない」耳を疑いたくなるような話ですが、そんなトラブルは後を絶ちません。

相手が慰謝料を支払ってくれなかったとしても泣き寝入りをする必要はありません。裁判所で手続きを踏むことで、財産の差し押さえが可能です

とはいえ、裁判所を解する法的手続きである以上、手続きは確実に進める必要があります。

そこでこの記事では、慰謝料の差し押さえの手順や注意点について詳しくお話ししていきますね。

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1.慰謝料が払われないと相手の財産の差し押さえが可能

離婚時の慰謝料についてパートナーと相手と和解、または裁判で勝訴したからといって油断はできません。

現実は慰謝料を支払わない人が数多くいます。

精神的ダメージを受けた以上、慰謝料請求は立派な権利でもあります。泣き寝入りする必要は決してありません。

相手が慰謝料を支払わない場合は、裁判所へ強制執行の手続きを申し立てて、相手の財産を差し押さえるという方法があります。

しかし、申し立てるにはいくつか条件があるので、注意しましょう。

2.相手の財産を差し押さえできる3つの条件

離婚の慰謝料が支払われない場合、裁判所に差し押さえの申し立てをするには次の3つの条件を満たしている必要があります。

  1. 本当に慰謝料の支払い義務が存在しているか?
  2. 相手の収入や資産を把握しているか?
  3. 相手の勤務先・住所を把握しているか?

なぜこの3つの条件が必要なのか、詳しくご紹介しましょう。

2-1.本当に慰謝料の支払い義務が存在しているか?

相手の財産を差し押さえるためには、まず相手に本当に支払い義務が発生しているのか明確にしなければなりません。

慰謝料に関して口約束でされる方も少なくありませんが、公的な決め事ではないため支払い義務は残念ながら生じません。

差し押さえを申し立てるときは、以下のような執行力を持つ法的な書類が必要です。

  • 執行文付き公正証書
  • 調停証書
  • (裁判した場合の)判決書

離婚時に「離婚協議書」を交わした方もおられるかもしれませんが、離婚協議書は私的な契約書であり、法的な執行力はありません。

「執行文付き公正証書」がない場合は、「調停証書」や裁判による「判決書」が必要になります。とはいえ、慰謝料を払わない相手に対して調停の申し立てをしても効果は期待しにくいため、裁判を提起するのが一般的です。

2-2.相手の収入や資産を把握しているか?

裁判所に差し押さえの申し立てをする際は「相手のどんな財産を差し押さえるのか?」について、申告する必要があります。そのため差し押さえする前には、相手の財産を把握しておく必要もあります。

なぜなら、銀行口座を差し押さえたとしても、その口座に残高がなかったりすると、差し押さえする意味がなくなってしまうからです。

また、給料を差し押さえる場合でも、離婚した後に相手が退職していたら差し押さえできない可能性があります。

したがって差し押さえ前に「相手の財産」「相手の勤務先」のどちらかだけでも把握しておくようにしましょう。

すでに離婚してしまった他人の財産や勤務先を調べるのは、一見不可能なようにも思えますが方法はあります。

相手の財産を調べるためには?

裁判所に「財産開示請求」を申し立てするという方法があります。

ただし、法的拘束力はそれほど強くないため、相手が応じない可能性もあります。

その時は、弁護士に財産調査をお願いする、というのも手です。その後の差し押さえ手続きも合わせてお願いすることで、負担も大きく減らせます。

相手の勤務先を調べるには?

「相手が離婚時に勤めていた会社から転職していて、今の勤務先がわからない」というケースもありえます。相手の勤務先については、公共機関や弁護士でも対応ができません。

勤務先調査をするには「探偵事務所」が対応してくれています。浮気調査など同様、尾行などプロならではの技術で確実に調べ上げてくれるでしょう。

相手の勤務先・住所を把握しているか?

差し押さえを実行するためには、相手の現住所を知っておかなければなりません。

相手の住所を調べる方法は次の2パターンが存在します。

  1. 相手の本籍地の市役所から戸籍謄本を取り寄せ
  2. 住民票から転居先を把握する

戸籍謄本は夫婦関係だったことが記載されておれば、離婚後であっても取り寄せ可能です。

現在の住所も記されているので、相手がどこに住んでいるのか確認できます。ただし、相手が本籍を移している場合は変更前の情報しか記録されないので注意してくださいね。

3.差し押さえしたらどうなる?差し押さえできるものとは?

上記の条件をクリアしたら、いよいよ裁判所に差し押さえ手続きの申し立てです。

その前に、相手の財産のうち、どれを対象にすればいいのでしょうか?ここからは差し押さえ可能な財産と、注意点をご紹介しましょう。

3-1.差し押さえが可能な財産とは?

強制執行できる基本的な財産は次の3種類になります。

  • 不動産…建物や土地など
  • 動産…不動産以外の現物(車、美術品、貴金属、家財道具など)
  • 債権…給与や預貯金

その他例外として、生命保険のなどの解約払戻金、著作権などがあります。

この中で最も一般的なものが債権、中でも「給与の差し押さえ」です。

給与を差し押さえた場合は、給与の一部が慰謝料の金額に達するまで毎月支払われることになります。

自分から差し押さえを解除しない限り支払いは続くので、相手が仕事を辞めない限り、毎月回収可能です。

ただし、相手の給与全額が支払われるわけではありません。給与の差し押さえには上限があります。

【給与の差し押さえ上限額】

・手取り額が月額44万円以下の場合:手取り額の1/4

 

・手取り額が月額44万円を超える場合:手取り額から33万円を超えた金額

3-2.差し押さえする際の注意点

不動産の場合

不動産の場合、手続きのために裁判所に数十万円の予納金を支払う必要があります。

銀行などの担保が設定されている可能性があり、実際に差し押さえたとしても余剰価値がなく、回収できないことも多くあります。

動産の場合

そもそも動産は、慰謝料に匹敵する金額になるものを所有している可能性が低い、ということが挙げられます。

また車や貴金属など特定困難なものも多いため、現実的ではありません。

銀行預金の場合

慰謝料の差し押さえは、相手の経済状況に応じて方法を変えることが大切です。

相手の口座に慰謝料の総額分が入っているという確証があれば、預貯金の差し押さえでも問題ないでしょう。

しかし預貯金を差し押さえる場合、貯金が入っていない口座を差し押さえてしまうケースもあります。

預貯金の差し押さえは1度きりです。そのため口座に十分な預金がないと、差し押さえに必要な費用を無駄にかけたことになってしまいます。

差し押さえができないもの

  • 3/4未満の給与債権
  • 年金受給の権利
  • 生活保護の受給権利
  • 児童手当の受給権利

動産や不動産、預貯金などを差し押さえの対象とすることは可能ですが。「全額確実に回収する」という視点に立てば、不確実な部分が多く残ります。

一方で、給与は全額差し押さえられるわけではないため、いわば分割払いでの回収となりますが、確実に回収できるというメリットがあります。

確実に慰謝料を回収するためには「給与の差し押さえ」が現実的といえるでしょう。

4.預金や給与の差し押さえの6つの手順

実際に預金や給与の差し押さえをする場合、どのような手順を踏んでいけばいいのか気になりますよね?

差し押さえまでには次の6ステップを踏んでいく必要があります。

  1. 元配偶者の住所や財産を調べる
  2. 申し立て書類の準備
  3. 地方裁判所に「債権差押命令申立」をする
  4. 債権差押命令申立が成立するのを待つ
  5. 取立て
  6. 「未払い分回収後取立届」を裁判所に提出

それでは、詳しい手順を見ていきましょう。

4-1.元配偶者の情報を集める

申し立ての前に元配偶者の情報を入手しましょう。ここで集める必要がある情報は次の3点です。

  • 元配偶者の勤務先
  • 元配偶者の金融機関と支店名
  • 元配偶者の現住所

勤務先は給与を差し押さえるために必要な情報で、預貯金を差し押さえる場合は金融機関の特定が必要です。

なお、ゆうちょの場合は支店名の特定は不要です。

情報に誤りがあると差し押さえができないので、調査は正確に行いましょう。

4-2.申立のための書類を準備

元配偶者の情報収集が住んだら裁判所に申し立てを行いますが、その際に提出しなければならない書類があります。

まずはその書類の準備を始めましょう。

執行認諾文言付き公正証書など

強制執行の権利があることを示す書類です。他にも調停証書、裁判の判決書などでも可能です。

もし作成していない場合は、裁判を提起する必要があります。

送達証明書

債務名義の書類を債務者に送ったと証明する書類です。裁判所や所属執行官に申請書を提出すると取得できます。

資格証明書(商業登記事項証明書)

法務局で取得でき、給与を差し押さえる場合に必要です。差し押さえ先となる相手が働く会社の住所などが記載されています。

当事者の住民票や戸籍謄本等

離婚公正証書を作成した後に住民票などを移動した際に必要です。

当事者目録

債権者と債務者の住所などを記載します。給与を差し押さえる場合は、法務局で取得する登記簿謄本を記載してください。

請求債権目録

請求する金額を記載できます。テンプレートは裁判所のホームページから取得可能です。

差押債権目録

金額や相手の勤務先などを記載し、支払いを確実にするための書類です。こちらも裁判所のホームページからテンプレートを取得できます。

4-3.地方裁判所で債権差押命令申立する

必要な書類が揃ったら、地方裁判所に書類を提出し、差し押さえの申し立てをします。

よく間違えられますが、申し立てを行うのは相手が居住する地域管轄の地方裁判所ですので、くれぐれも注意してくださいね。

また、申し立てでは手数料として収入印紙4,000円と、郵便切手代が必要です。郵便切手代は裁判所によって違うので、事前に確認しておきましょう。書類や記載情報に不備がないか確認して申請します。

4-4.債権差押命令申立が成立

書類を提出し申し立てすると、裁判所が内容を確認し、問題なければ1~2開庁日(月曜日に提出したら火~水曜日)後に「債権差押命令」を発令します。

通知から1週間~10日後に、あなたから第三債務者に連絡し、支払いを求めます。

第三債務者とは、ある債権関係の債務者に対してさらに債務を負う者を指します。慰謝料の差し押さえの場合は、差し押さえ対象が給与であれば会社、銀行預金であれば銀行が該当します。

こうして取り立てを実行することが可能となります。

4-5.取立て

取立て、つまり実際の慰謝料回収は裁判所ではなく、自分で行う必要があります

元配偶者とやり取りするのは嫌だと思う方が多いでしょうが、やりとりの相手は多くが第三債務者となるので安心してくださいね。

給与を差し押さえる場合

まずは元配偶者の働く勤務先(第三債務者)に連絡しします。

勤務先の担当者と給与からの慰謝料天引きや、どの口座に振り込むか決めましょう。

預貯金を差し押さえる場合

元配偶者の口座がある金融機関に連絡してください。

金融機関はたくさんの支店があるので、連絡を入れる際は必ず支店名を伝えましょう。

4-6.未払い分回収後取立届を裁判所に提出

無事に第三者機関から慰謝料の未払い分を回収できたら、取立届を裁判所に提出します。取立届は取り立てた年月日、可能であれば時間、回収した金額を記載しましょう。

給与の差し押さえの場合は数回にわたり取立てるので、その都度、取立届の提出が必要です。なお、差押債権目録に記載された金額を回収できた場合は、取立完了届の原本を裁判所に提出してください。

5.弁護士に依頼するメリット

慰謝料の差し押さえは弁護士への依頼をおすすめします。おすすめする理由は、個人で手続きを行った時よりもメリットが大きいからです。

手続きがスムーズに進む

差し押さえの申し立てには元配偶者の住所や財産などの情報収集が必要であり、申し立てに必要な書類を準備しなければなりません。

特に元配偶者の調査は個人では難しいことも多く、そこで諦めてしまうケースも多いです。

弁護士に依頼すれば調査から申し立ての手続きも、自分はほぼノータッチでスムーズに進みます

相手にバレるリスクが低い

自分で調査を行っていると、相手に差し押さえを実行としていることがバレる可能性もあります。

バレてしまうと相手が逃走したり、財産を隠したりするリスクが高まります

経験ある弁護士なら相手にバレずに手続きが可能なので、安心です。

弁護士に依頼するときに心配なのは、やはり費用ですよね。

慰謝料の差し押さえでは、弁護士費用は10万円が相場とされています。

慰謝料の差し押さえをする上で何より重要なのは、「相手の財産を調査すること」と「確実に手続きをすること」です。知識がない状態で差し押さえを行った結果、手続きが失敗してしまう可能性があります。

準備から取立てまでは手間がかかるので、一人で進めるよりも法的なアドバイスがもらえる弁護士に頼った方がスムーズで確実です。元配偶者から慰謝料が支払われないと悩んでいる方は、一度弁護士に相談してみましょう。

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