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目次
1. 配偶者から慰謝料を請求された!まず最初に確認すべき3つのポイント
配偶者から慰謝料を請求されてしまったら、まず最初にすることは、冷静になって「請求が正当なものか見極めること」です。
そもそも浮気や不倫のすべてが慰謝料の対象となるわけではありません。法律用語で浮気や不倫を「不貞行為」といいますが、その境界線は「配偶者以外の異性と性行為に及んだ」場合とされています。
不貞行為にあたるケース
- 異性との性行為
- 異性とラブホテルに入って数時間過ごした
- 酔っ払って一夜だけ過ごした
- 風俗に通う
不貞行為にあたらないケース
- 食事やドライブなどのデート
- 手をつなぐ、キスをする
- 別居中に性行為をした
もし上記の不貞行為にあたらない程度の関係、あるいは不貞行為の事実はあってもその証拠が提示されないような場合であれば、慰謝料を支払う義務は発生しません。
その上で、慰謝料を請求された場合は以下の3つのポイントを確認しましょう。
- 相手からの請求内容は事実か?証拠がそろっているか?
- 請求金額は妥当か?
- 不貞行為が原因で夫婦関係が崩壊しているか?
慰謝料の請求は証拠がないと立証されないませんので、まずは証拠が揃っているかどうか確認しましょう。
では上記3つのポイントについて、さらに詳しくお話ししていきましょう。
1.1 相手からの請求内容は事実か?証拠がそろっているか?
慰謝料の請求では、要求できる正当な証拠が必要です。
証拠といっても、ポイントとなるのは請求した方が不貞行為の事実をどこまで知っているのか、その証拠はあるのかどうかが重要になります。
たとえば裁判になったとして、不倫・浮気の証拠として認められるものは以下のとおりです。
- メールやSNS(肉体関係があることを思わせる内容)
- 画像や動画(不貞行為に見なされる行為など)
- 浮気や不倫の事実を認める音声
- ラブホテルなど肉体関係を思わせる場所の領収書
- 探偵や調査会社からの報告書
交際や肉体関係の事実が明確な証拠であれば、メールや画像、音声、さらには領収書までも証拠となります。
もしこれらの証拠が押さえられた場合は、話し合いや協議によって慰謝料の料金を決めなければなりません。
1.2 請求金額は妥当か?
不倫の慰謝料の相場は以下のとおりといわれています。
不倫しても離婚せず慰謝料だけ請求された場合:50万~100万円
不倫が原因で別居生活になった場合:50万~200万円
不倫が原因で離婚した場合:100万~500万円
それぞれ金額に大きな幅がありますが、下記の項目が慰謝料の変動に関係してきます。
- 別居・離婚するかどうか
- 浮気やDVが発覚する前の婚姻生活の状況
- 婚姻期間
- 浮気やDVしていた期間
- 子供の有無
- 反省・謝罪の有無
- 浮気相手が既婚者だと知っていた場合
- 浮気の主導者がどちらだったか
- 浮気相手との年齢差
- 配偶者の年収
以上のように、さまざまな要素が関係してくるため、一概に「不倫の慰謝料は●●万円」とはいえません。しかし上記の相場よりも、明らかに高額な慰謝料を請求されてしまっていたら、十分に減額できる可能性があります。
1.3 不貞行為が原因で夫婦関係が崩壊した場合
浮気や不倫で夫婦関係が壊れた場合は、不貞行為が原因なので慰謝料の支払い義務が生じます。
しかし、たとえば、不貞行為を行う以前に夫婦関係が崩壊している場合は、離婚原因が別にあると判断され、慰謝料の支払い義務が生じない可能性があります。
「夫婦関係が崩壊している」とは例えば以下のようなケースです。
- 数年間、別居状態にある
- 離婚協議中である
上記のようなケースでは、過去の判例からも慰謝料は発生しません。
しかし、たとえば家庭内別居状態などであれば、「破綻状態」の証明は難しく、夫婦としての実態がない事実を一つひとつ積み重ねていくしかありません。
このようなケースでは高度な法的判断が必要となりますので、離婚や慰謝料問題に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
2. 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された!支払い義務が発生するケースと対処法?
もしあなたが不倫相手の妻(夫)に法外な慰謝料を請求されてしまった立場だったら…
不貞行為が原因で慰謝料を請求してくるのは配偶者に限りません。
W(ダブル)不倫や既婚者と交際していた場合、浮気相手の妻(夫)から慰謝料を請求されることもあります。
まずは冷静に、以下の3つのポイントを確認しましょう。
- 「相手が既婚者だと知らなかった」「夫婦関係は破綻していると聞いていた」
- 不倫関係の主導権はどちらにあったか?
- 合意していないのに性行為に及んでいなかったか?
現実問題として、不倫相手の妻(夫)が自分の夫(妻)ではなく、あなたにだけ高額な慰謝料を請求する、というケースもあります。
そればかりか、不倫相手とその妻(夫)が結託して、あなただけに責任を押しつけようとするケースも少なくはありません。
しかし、当然ですが、不倫の慰謝料の支払い義務はあなただけでなく、不倫相手にもあります。あなたには払い過ぎた慰謝料を不倫相手に請求ができる権利(求償権)がありますので、くれぐれも泣き寝入りしないようにしてくださいね。
それでは、上記の3つのポイント、それぞれのケースについて詳しくお話していきます。
2.1. 「相手が既婚者だと知らなかった」「夫婦関係は破綻していると聞いていた」
婚姻関係にある相手と肉体関係を持つことは、「夫婦が平穏に暮らす権利」を故意に侵害したとして、損害賠償責任を負います。
しかし相手が「独身」だと嘘をついていて、既婚の事実を知らずに交際していた場合は慰謝料を請求されても支払い義務は発生しません。
また、相手が「すでに別居中で夫婦関係が破綻している」ようなケースで相手の妻(夫)から慰謝料を請求されたとしても、支払い義務は発生しません。
一方で、既婚であることを知っている場合は慰謝料を支払わなければなりません。
ここで問題になるのが、交際前は独身と告げられていたのに、交際後に既婚者であると知ったケースです。
交際相手が既婚者であると知った後も交際を続ければ、故意に「夫婦が平穏に暮らす権利」を侵害したことになりますから、慰謝料が発生することになります。
ただし、貞操権が侵害されたことを理由に不倫相手に対して慰謝料を請求し、それが認められる可能性もあります。
また、不倫相手からすでに別居中であって、離婚することが決まっていると相手が嘘をついていた場合は、相手に対する慰謝料請求が認められる可能性もあります。
2.2. 不倫関係の主導権はどちらにあったか?
肉体関係が合意の上でも、自分よりも相手の方が積極的である場合は、責任は迫った相手の方が大きいと見なされます。
合意の上での関係ですから、慰謝料の支払い義務は発生しますが、より過失が大きいのは相手と判断され、慰謝料が相場よりも減額できる可能性が高くなります。
2.3. 合意していないのに性行為に及んでいなかったか?
浮気や不倫をするつもりはなくても、相手から強制的に肉体関係を迫られ、拒否権がなかったケースもあります。
たとえば「相手から暴行を受けた」「自分の弱みを握られ強制的に交際させられた」ような場合です。
性行為に合意していないにも関わらず、強制的に肉体関係を持ってしまった場合は慰謝料を支払う必要はありません。
それどころか、肉体関係を迫った相手に対して慰謝料を請求できます。
3. W不倫だった場合は?
相手も自分も既婚者と知っていながら、肉体関係をもつ、いわゆるW不倫の場合は慰謝料の請求を免れるのは、難しいと言わざるをえません。
この場合、有効な手段は互いの配偶者が慰謝料を請求し、相殺するという方法です。
不倫相手の妻(夫)から請求を受けますが、逆に言えば自分の夫(妻)も不倫相手に請求できます。
もちろん、自身が不倫をしていた事実を相手に知られるリスクは避けられません。 あくまで最終手段と考えておくようにしましょう。
4. もし慰謝料を払わなければいけなくなった場合は?
ここまでは、慰謝料を支払う義務についてお話ししてきました。
しかし、あなたが不貞行為に及んでしまっていて、慰謝料を請求された相手が証拠を握っていた場合、どのように対処すべきでしょうか?
まず、「誰が慰謝料を請求したのか」を見定めてから対応を決めましょう。
本人が慰謝料を請求してきた場合
自分の妻(夫)であれ、浮気相手の妻(夫)であれ、その本人が慰謝料を請求した場合、金銭よりも心からの謝罪を求めている可能性があります。特に離婚せずに慰謝料を請求した時はその傾向が強いといっていいでしょう。
ですので、まずは話し合いの場を設けて誠心誠意謝罪することを心がけましょう。
その上で冷静に話し合えば、請求の取りやめたり、減額などに応じてくれる可能性があります。
「謝罪したら不倫を認めることになる」と思われるかもしれませんが、すでに証拠を握られてしまっては、単なる言い逃れに過ぎません。事態を悪化させないようにすることが最善です。
行政書士が慰謝料を請求してきた場合
行政書士の名義で内容証明書が届いたようなケースでは、パニックに陥る可能性も否定できませんが、落ち着いて対処しましょう。
なぜなら、行政書士は裁判になった場合、代理人になることができないため、なるべく裁判に持ち込まず、話し合いによる解決を探る可能性が高いです。
したがって、妥当な金額であれば十分折り合いをつけることは可能です。
弁護士が慰謝料を請求してきた場合
弁護士から慰謝料の請求が届いた場合は、対応が難しくなります。なぜなら相手が弁護士に依頼したということは、「最悪裁判になっても構わない」と考えている可能性が高いからです。
話し合いには応じてくれますが、相手は法律の専門家です。交渉は難しいものになるでしょう。したがって、あなたも弁護士に相談し対策を考えることをおすすめします。
5. 合意したら必ず書面に
慰謝料について合意ができたら、必ず「示談書」を作成し、署名・捺印を添えるようにしましょう。口約束で終わらせてしまっては、後々のトラブルに発展する可能性があるからです。
示談書の作成は合意後すぐ、慰謝料を支払う前に作成するとよいでしょう。