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目次
【支払い約束の有無別】慰謝料が払えない!払わないとどうなる?

慰謝料は夫婦間の問題ではなく、法律で認められた「不法行為の請求権(民法710条・711条)」です。
原則として、支払わずに済ませることはできません。どうしても慰謝料を払えず請求を無視し続けてしまった場合、調停または訴訟を経て、法的回収(強制執行・差押え)へと進みます。
【慰謝料を支払えない場合の流れ】
- 家事調停
- 慰謝料請求訴訟
- 判決または和解
- 強制執行・差押え
調停は出廷を強制するものではありませんが、慰謝料訴訟には裁判に応じる強い義務が発生します。
裁判に及んだときに裁判官から「調停の出廷を拒んだのは支払い義務を無視した」とみなされる可能性もあるため、出廷すべきでしょう。
さらに訴状を無視してしまうと支払いを命じる判決が出て、強制執行による差し押さえのへと進みます。
支払う約束はまだしていない場合
慰謝料を取り決めた「公正証書」を交わしていない場合、家事調停または訴訟で「支払義務の有無・いくら支払うべきか」という点から争います。
支払約束の書面や音声記録がなくても、相手方が婚姻中の不法行為に関する証拠を持っていた場合、慰謝料請求を拒むことはできません。
離婚協議書または念書がある場合は、高い確率で慰謝料支払いの根拠とみなされます。 不倫や浮気が離婚原因のケースでは、相手が話し合いを避ける傾向にあり、調停ではなく慰謝料請求訴訟からスタートすることが大半です。
【慰謝料支払いの約束をしていないのに請求が認められる要因】
- 不倫や浮気などの現場写真・DVの証拠等を相手が持っている
- 不倫を認める念書・離婚協議書などの請求根拠となる書面がある
慰謝料が法的に認められた「不法行為に対する請求権」である以上、不法行為の証拠あるいは書面さえあれば、支払いを免れることはできません。
請求された慰謝料については上記のように、合意が不要なケースもあり、放置してしまうと最終的には差押えへと発展してしまいます。
公正証書ですでに支払いを約束している場合
公正証書で慰謝料支払いを約束していると、訴訟において相手方の請求が全面的に認められる確率が極めて高い状態です。
さらに「強制執行認諾文言」が付された公正証書は、調停・訴訟を経ずに強制執行申立することが認められています。
離婚調停の際に作成される「調停調書」にも同じ効力が認められており、話し合う余地なく法的回収(差押え)を実行されてしまいます。
【公正証書がある場合の慰謝料請求の流れ】
- 慰謝料支払いをもとめる内容証明が届く
- 慰謝料請求訴訟(通常の民事裁判)
- 判決または和解
- 強制執行申立
- 差押えの開始(4から2週間~1ヵ月後)
※「強制執行認諾文言」が付された公正証書の場合、2・3は省かれる可能性があります。
強制執行の申立から2週間~1ヶ月ほどで始まる差押えは、生活に最低限必要と認められる財産(差押禁止動産または債権)を除くすべてに対して行われます。
強制執行による差押えの範囲
- 給料の1/4まで(養育費請求・婚姻中の費用分担請求も含む場合は1/2まで)
- 銀行の預金
- 有価証券
- 自動車
- 住宅
- 貴金属・高価な家具類
※仕事道具・生活に必要な家具家電類・実印や仏壇・退職金・年金は差押えが禁止されています。(民事執行法151条・153条)
特に注意したいのは、給料が差し押さえられることです。
給与を支給する事業所=会社を通じて差押えされるため、強制執行の事実を会社に知られてしまいます。
これを根拠にキャリアに影響することはありませんが、勤務先での信用に影響する可能性は十分あるでしょう。
相手が法的回収を選択した場合、失うのは財産だけではありません。かろうじて生活できるだけの資産を残せたとしても、社会的な信用を失くす可能性があります。
払えない慰謝料は減額してもらえるの?
慰謝料が払えない場合、まずは冷静になって「請求が妥当なものか?」を確認してから、相手との話し合いに臨みましょう。
相手と交渉する姿勢を見せることで、慰謝料の減額・分割払いに応じてもらえる可能性が開けます。
慰謝料を減額してもらうためには
慰謝料を請求する側は、感情的で冷静な判断ができない状態である可能性があります。
そもそも慰謝料を請求する根拠がない・請求額が相場より高いといったケースは、決して珍しいことではありません。
減額交渉をする場合は、まず請求内容の正当性について検討する必要があります。
その上で「支払えない状況であること」を証明し、相手に受け入れてもらう形で合意しなければなりません。
【慰謝料を減額してもらう時の流れ】
1.慰謝料請求の根拠となる「有責行為」があったのか確認する
慰謝料が発生するケースは「不貞行為」「悪意の放棄(故意に生活費を渡さない等)」「DVやモラハラといった暴力的行為」のいずれかです。性格や生活時間の不一致といった原因では、慰謝料請求はできません。
2.相場内の請求額に収まっているか確認する
特別な理由がない限り、慰謝料の相場は50〜500万円以内です。ところが実際の請求では、感情に任せて相場よりはるかに多い額が提示されることがよくあります。
3.支払えない理由を具体的に証明する
なぜ支払えないのか・どのくらいの額なら支払えるのかを説明する材料として、給与明細や借金の状況などの証拠資料を提示します。
夫婦間の交渉では、いずれのステップも円満な話し合いが困難です。冷静になれず精神的ストレスを伴い、話し合いがまとまらないまま平行線をたどりがちです。
離婚問題に詳しい弁護士であれば、プロセスに沿って相手に納得してもらいやすい交渉テクニックを持っています。
法外な請求だけでなく話し合いによる苦痛から逃れるためにも、専門家の力添えが必要です。
減額が無理なら分割は?
減額交渉が難しい状況では、「分割払い」に切り替えて相手と交渉するというのも選択肢の一つです。
もちろん、希望する分割回数が認められるかどうかは、合意次第ですが、支払う態度を示しているため、相手も応じて来る可能性は高いはずです。
慰謝料の分割払いに同意してもらうためには?
分割払いの合意を引き出すために、相手から「分割だと滞納する可能性があるので一括払いにしてほしい」と要求された場合は一般的な割賦契約にある「分割払いの計画」「支払に遅れた場合の措置」を書面にまとめる必要があります。
これを公正証書として残しておくよう約束することで、相手の抱く不安を解消して合意を引き出すことができます。
【慰謝料を分割払いにする条件】
- 財産、資産となるものがない
- 分割で支払い続ける意思をもつ
重要なのは、分割払いの約束を守る意思があると伝えることです。
さらに言えば、分割にすることで少し金額を上乗せするとすれば、きっと相手も応じやすくなるでしょう。
払えない慰謝料を免除してもらう方法はある?
慰謝料と養育費は、自己破産しても支払義務が消滅しない「非免責債権」です。
どちらも法律で守られた元配偶者と子どもの権利であり、一般的な金銭債権よりも重んじられているからです。
免除になるケース
慰謝料の返済義務を免除してもらえるイレギュラーな例として、次のような例が挙げられます。
- 【時効の完成】
- 離婚成立から3年(不貞行為の場合は相手が知ってから3年)経過で、慰謝料の請求権は時効を迎えます。
- 【自己破産し、特別に免責が認められた場合】
- 自己破産手続きを担当する裁判官が「非免責債権から外す」と判断した場合、慰謝料も免責(返済義務の免除)されます。
この場合、慰謝料の発生原因(浮気や家庭内問題など)に悪質性がなかったかどうかが問題となります。
免除にならないケース
時効を迎える前に「内容証明または裁判上での督促」「支払義務を口頭で認める」「一部を支払う」といった状況が発生すると、その時点で時効のカウントは停止してしまいます。
したがって、元配偶者が慰謝料督促を続けるかぎり、時効完成は考えられません。
ちなみに、養育費は原則免除になりません。
養育費とは、親の子供に対する扶養義務の一部です。
自己破産後も「子供には最低でも破産者と同等の生活をさせるべき」という判断のもと、支払い義務が残ります。
時効・自己破産による債務の免除は、国が個人に対して行う最後の保護制度です。
慰謝料を支払う側に差押え可能な資産があり、なおかつ慰謝料を請求する側が督促を続けるなら、免除してもらうことは出来ません。