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目次
離婚後でも3つの条件を満たしていれば慰謝料を請求する事は可能
離婚した後でも慰謝料は請求可能ですが、離婚時とは条件が少しだけ異なります。
離婚した後に請求するためには以下の3つの条件を満たしている必要があります。
- 時効が完成していない
- 請求に足る証拠が揃っている
- 離婚合意書の記載に反していない
それでは、それぞれの条件をもっと詳しく見ていきましょう。
1.時効が完成していない
慰謝料の請求では時効があり、離婚した日から数えて3年間と定められています。
ちなみに離婚した日とは、
- 協議離婚:役所が離婚届を受理した日
- 調停離婚:調停が成立した日
- 裁判離婚:判決確定日
のいずれかの事をいいます。
つまり、離婚後でも3年以内なら慰謝料を請求できるというわけです。
ただし、浮気・不倫に対しての慰謝料請求は、夫婦以外に不倫相手も当事者となるため少し複雑で、ケースに応じて2つのパターンの時効が存在します。
1.不倫・浮気の事実と不倫相手を知った時点から数えて3年
「不倫しているのは知っていたけど、名前や住所まではわからない」ようなケースでは、原則、慰謝料は請求できません。
では、どの時点から数えるのかというと、民法724条では「損害及び加害者を知ったとき」から、つまり不倫の事実と相手、住所を知った時点から3年間になります。
2.浮気・不倫の事実を知らない場合は20年
浮気・不倫の場合、慰謝料を請求できる時効は、その事実や相手を知ってから3年です。しかし「不倫に気づかない」「相手を特定できない」ような場合にも時効が定められています。
不倫の事実を全く知らなかった場合の時効は、不倫関係が始まった時から数えて20年です。
ちなみに、婚姻関係が続いている状態なら慰謝料の請求に時効はありません。
また、時効を過ぎても慰謝料を請求できる可能性はゼロではないので、「時効かどうかわからない」「時効を過ぎてしまった」場合であれば、専門家である弁護士に相談してみましょう。
慰謝料と時効についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
2.請求に足る証拠が揃っている
特に不貞行為で慰謝料を請求する場合は、婚姻している間に肉体関係を持っていたと裏付ける証拠が必要となります。
具体的にどんなものが証拠となるのか、また何が証拠にならないのかご紹介します。
【証拠になるもの】
- 交際や肉体関係が分かる内容のメールやライン
- 不貞行為やその擬似行為、裸体の写った写真・動画
- ラブホテルや自宅に出入りしている様子が分かる写真・動画
- 浮気・不倫旅行が分かる写真・動画
- 不貞行為を認める会話が残された音声
- 浮気・不倫相手との通話音声の記録
- ラブホテルや旅館などの利用が記載されたクレジットカードの利用明細
- 浮気・不倫相手の自宅、またはホテル街の近くで購入したレシート
- Suica・PASMO、乗車案内サービス、自動車ETCの利用履歴
- スケジュールアプリや日記などに記載された浮気・不倫相手と会った事実が分かる記録
- GPSの記録
- 妊娠・堕胎した事実が分かるもの(配偶者が女性の場合)
最も証拠能力が高いものは浮気・不倫の事実が明白な画像や動画です。
また、会っていたことを証明できる記録であれば、GPSやレシート・利用明細書、交通機関の利用履歴なども十分な証拠になるので安心してください。
ちなみに元配偶者や浮気・不倫相手が事実を素直に認めている場合は、上記のような証拠がなくても請求可能です。
一方で、一見証拠として能力が認められそうで、認められないものもあります。
【証拠になりにくいもの】
1.加工や編集ができるデジタルデータ
写真や動画、メール・ラインのスクリーンショットといったデジタルデータは、加工と判断されるケースもあります。スマホごとデジカメで撮影するなど、加工を疑われないように工夫が必要です。
2.不貞行為を断定できない写真
ただ異性と写っている写真では、浮気・不倫に事実があったかどうか断定できません。証拠に出すなら肉体関係が明確な写真が望ましいです。
3.盗聴や盗撮で得た証拠
もともと盗聴や盗撮自体、違法行為となります。ただし、浮気・不倫、暴力関係は本人に許可を取っての証拠集めは難しいので、多少違法性を疑われても証拠になるケースもあります。
4.風俗店のレシートや風俗嬢の名刺
1度きりの性的サービスの利用だけでは、慰謝料の請求理由にならない可能性があります。継続的に利用しているのであれば、慰謝料を請求できる可能性もありますが、それを証明するためには、複数の領収書を集めるなど、何度も、頻繁に通っていた事実がわかるものが必要になります。
浮気による慰謝料請求は簡単ではありません。
婚姻関係にあり同居していていれば、財布やスマホから浮気の証拠を見つ可能性もあるでしょう。しかし離婚して別居してしまっていると、その可能性も低くなります。
したがって離婚後に慰謝料を請求するのは、離婚時に請求するよりもハードルが高いといわざるをえません。
法に触れずに確実に証拠を揃えるには「探偵に依頼する」という方法があります。
ドラマやアニメでよく登場するものの、一般的にはあまり知られていないかもしれませんが、不倫や浮気の調査を得意としている探偵事務所は数多くあります。
そのような事務所の探偵なら、尾行や張り込みといった一般の方では技術的にも物理的にも難しい調査が可能です。何よりも証拠などをまとめた調査報告書を作成してもらえば、たとえ裁判になった場合でも証拠として提出可能なものに作りこんでくれます。
確実に慰謝料を受け取るためにも、選択肢の一つとして検討することをおすすめします。
3.離婚合意書の記載に反していない
最後にもう一つだけ注意しておきたいポイントがあります。
離婚時に交わした合意書や公正証書に「これ以上は請求しない」などの文面がないか確認してください。
公的な効力を持つ文章に請求しない旨を記載していると、請求が困難になります。
ただし、離婚後に有力な証拠が見つかった場合は、契約時の前提が覆ることになると判断され、請求が通る可能性があります。もし文面にしてある場合は、契約時の状況が大きく変わるような証拠を見つけ出しましょう。
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離婚後に不倫相手に請求できるの?
慰謝料を請求できるのは元配偶者だけではありません。元配偶者の不倫・浮気相手にも請求が可能です。
とはいえ浮気相手に慰謝料を請求する時はさらにハードルが高くなります。ではその条件について見ていきましょう。
1.浮気・不倫相手に故意や過失がある
ここでいう故意や過失とは、浮気・不倫相手が既婚の事実を把握していたかどうかです。
既婚の事実を知っていていたのであれば、それは故意的であり、家庭崩壊のリスクも重々承知した上での交際と判断できます。
しかし、出会い系やマッチングアプリなど、素性を知らないまま交際した場合は、これは故意や過失とは判断できません。
2.権利の侵害を受けている
不倫・浮気が原因で夫婦の関係が壊れたのであれば、相手に慰謝料を請求する理由が存在します。
しかし、不倫関係の前から夫婦関係が破綻していた場合は、権利の侵害にあたらない可能性が高く、請求できない可能性があります。
ただ、元配偶者から慰謝料を貰っている場合は、その金額に応じて浮気・不倫相手からも取ることができ、金額も変わってくるでしょう。
離婚後に元配偶者がすぐに交際/再婚したは請求できる?
離婚後は、元配偶者にも第二の人生が待っています。
中には離婚後すぐに別の人と交際したり、再婚したりすることもあるでしょう。
その事実が分かると、婚姻関係の時点で関係をもっていたのでは、と疑ってしまうものです。
もしそうだとすれば、慰謝料を請求できると考える方は多いでしょう。
ただし、この時点ではまだ疑惑の段階であり、浮気・不倫の断定には至りません。
断定するためには、これまでもお話ししたとおり、
- 夫婦関係が破綻する前から、肉体関係があった
- その証拠が揃っている
ことが前提となります。
「疑わしい」だけで慰謝料を請求してしまうと、逆に名誉毀損などであなたがトラブルに巻き込まれる可能性もあるので、慎重に事を進めるようにしてください。
離婚後に請求は可能だが、証拠を探すのが難しい
離婚してからしばらくの年月が経ってからでも慰謝料の請求は可能です。
ただし、
- 請求には時効がある
- 証拠が必要であり、離婚後に収集するのは難しい
- 離婚合意書に記載がない
などの条件もあります。
特に証拠は請求する上で重要となりますが、集めるのは容易ではありません。
浮気・不倫の場合は相手も証拠を隠そうとするので、なかなか尻尾を出さず苦労しているうちに、時効を迎えるケースも珍しくないでしょう。
また離婚してからの慰謝料の請求は相手もなかなか応じずに、こじれてしまう可能性もあります。
「証拠探しは探偵事務所」「協議をスムーズにするなら弁護士」など専門家に依頼するという選択肢もありますので、ぜひ活用してくださいね。