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目次
原則として慰謝料に税金はかからない
慰謝料は精神的損害に対する賠償のため、税金は課されません。
離婚の慰謝料は精神的損害に対するものです。
いわばマイナスの穴埋めであり、利益を得るわけではないので税金はかかりません。
慰謝料が非課税であることは、所得税法9条1項17号と所得税法施行令30条1号にも示されています。
- 所得税法9条1項17号
- 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(略)保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第四項 (定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項 に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
慰謝料に税金がかかる例外的なケース4つ
しかし、例外的に慰謝料に税金がかかる場合もあるので注意が必要です。
慰謝料が課税対象となるのは以下のようなケースです。
慰謝料に税金がかかる4つのケース
- 「社会通念上相当の金額」を超えると判断された
- 離婚の成立前に慰謝料として不動産を受け取った
- 慰謝料が不動産で支払われた
- 離婚が偽装離婚としてみなされた
それぞれ詳しく解説していきますね。
1.「社会通念上相当の金額」を超えると判断された
慰謝料が、単なる損害のマイナスを埋めるだけでなく、それを超える利益と判断された場合、受け取った側に税金が課せられる可能性があります。
難しい言葉でいうと「社会通念上相当の金額」を超えた場合には税金がかかります。「社会通念上相当の金額」とは、簡単にいうと慰謝料の相場です。
この「社会通念上相当の金額」を超えた金額について贈与税がかかります。
一般的な慰謝料の相場は50万円から300万円なので、その範囲内であれば「社会通念上相当の金額」と判断されます。これを少し超える程度でも税金はかかりません。
しかし、この相場を大きく超える金額であれば注意が必要です。
2.離婚の成立前に慰謝料として不動産を受け取った
離婚の成立前に慰謝料として不動産を受け取った場合には、受け取った側に贈与税が課せられます。
条件に当てはまれば、2,000万円以上の配偶者控除が受けられる
ただし、次の3つの条件をすべて満たす場合には2,000万円の配偶者控除を受けられます。
配偶者控除を受けられる3つの条件
- 婚姻期間が満20年以上
- 受け取った不動産が居住用であること、または、居住用不動産を取得するための金銭を受け取り、その金銭で居住用不動産を取得したこと
- 不動産を受け取った人、または金銭で取得した人が、受け取った次の年の3月15日までその不動産に住んでいて、その後も住み続ける見込みがあること
贈与税には年間110万円までの基礎控除がある
また、贈与税にはもともと年間110万円までの基礎控除があるので、配偶者控除が使える場合には、合わせて2,110万円までは非課税になり、税金がかかりません。
ただし、基礎控除はあくまでも居住用不動産についての控除なので、別荘やセカンドハウス、投資用の不動産にこの控除を使うことはできません。
3.慰謝料が不動産で支払われた
離婚成立時であっても、慰謝料の支払いを不動産にすると不動産取得税が課せられます。
また、法務局で不動産の登記の手続きをする際には登録免許税がかかります。
4.離婚が偽装離婚とみなされた
当然ですが、偽装離婚をしたと疑われた場合は贈与税の対象となります。
離婚の実態がない以上、離婚に伴う精神的な苦痛も存在せず、マイナスを埋めるための金銭として慰謝料が支払われていないからです。
慰謝料に税金がかからないようにするには「現金」払いに
慰謝料に税金がかからないようにするために、一番確実な方法は「必ず現金でもらう」ようにしましょう。
不動産で受け取ると、贈与税がかかる可能性がありますし、それ以外にも不動産や有価証券で慰謝料が支払われた場合には、譲渡所得課税がかかる場合があります。
譲渡所得課税は渡す側が払うものなので、受け取る側には直接関係ありませんが、「税金がかかる分、支払いを安くして欲しい」といったトラブルに巻き込まれる可能性があります。
ですので「慰謝料は必ず現金でもらう」というのが一番確実で安全な方法です。