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親権者としてふさわしくないと判断されていた場合
面会交流において親子の関係性は非常に重要視されます。
たとえば、離れて暮らす前に子どもに暴力を加えたなどして、すでに親権者としてふさわしくないと判断されていた場合、後から面会交流を希望しても認められない可能性が高いです。
子どもとの関係が険悪であるにも関わらず、面会交流を実施すると、子どもの精神面に負担をかけることになります。
ただし、このような場合でも手紙のやり取りをするといった、負担の少ない方法で交流が実施されたという実例があります。
養育費の支払いを怠っている場合
子どもと一緒に暮らしていない側は、養育費の支払い義務者であることがほとんどです。
支払い能力がないのであれば仕方ありませんが、あるにも関わらず養育費の支払いを怠っているとなれば、面会交流は認められない可能性があります。面会交流を求めるのであれば、親としての義務を果たした上でなければなりません。
なお、一度は面会交流が実現していたとしても、養育費の支払いがないことを理由に取りやめることも可能とされていますので、支払い義務者は注意しましょう。
一緒に暮らす親が再婚した場合
子どもと一緒に暮らしている親が再婚した場合、離れて暮らす親と会うことが子どもに悪影響を与えかねないと考慮され、面会交流が認められない可能性があります。
なお、再婚相手と子どもが養子縁組するとなれば、戸籍上も親子関係が成立するため、これをきっかけに面会交流自体が取りやめになる可能性も十分にあります。
子どもの年齢と意見は重要
子どもの年齢が低い場合、子どもの意見は一緒に暮らしている親の影響を受けやすいこともあり、適正な判断ができないとして、面接交流を認めるか否かの判断に影響を与えることはあまりありません。
裁判官が総合的な観点から最終的な判断を下すことになっています。
しかし、子どもが10歳以上となれば、心身ともに成長していることから意見が重要視されます。
さらに、15歳以上となれば、子どもの意見を中心に判断されます。