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アルコール依存症は治すことが可能
アルコール依存症を離婚原因にできない理由のひとつに、アルコール依存症は回復の見込みのない病気には当てはまらないという点があります。アルコール依存症は、本人の意思や家族の協力によって治すことができる病気です。
仮に離婚を裁判所に求めたとしても、夫婦である以上は協力義務があるため、治療に協力すべきと促されることがほとんどとなっています。
アルコール依存症以外の原因があれば・・・
上記のように、単にアルコール依存症であることを理由に離婚をすることは難しいですが、他の原因が重なれば話は別です。たとえば、アルコール依存症の他に、お酒を飲み歩いて自宅に全く帰ってこない場合は、「悪意の遺棄」による離婚請求をすることが可能です。
その他にも、DV(ドメスティックバイオレンス)といった暴力行為が受けているといった場合(詳しくは「相手からの暴力を理由に離婚はできる?」)であれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚請求が認められる可能性は十分にあります。
離婚を検討しているならまずは別居を
アルコール依存症だけでなく、他にも離婚を求めたい事由がある場合、まずは別居からはじめることをおすすめします。
というのも、アルコール依存症の方の多くは、気性が荒くなっていることが多く、いきなり離婚を切り出すと自らの身に危険が及ぶ可能性もあるからです。
特に、日頃から暴力を受けているといった方の場合、いきなり離婚を切り出すのではなく、必ず別居からはじめるようにしましょう。身を守る手段を確保するというのは非常に大事です。
なお、別居の際はきちんと本人に理由を伝え、悪意の遺棄であると勘違いされてしまわないように注意しましょう(詳しくは「別居前に注意しなければならないことは?」)。