【離婚時のお金問題】年金分割を受け取る条件と注意点

年金とは

年金分割とは、婚姻時に収入のなかった一方の離婚後の生活を保護するため、将来的に発生する年金を、相手と分割して受け取ることができる制度を言います。

ただし、年金分割は必ず請求できるものではありませんし、年金制度自体、注意点を守っていなければ受給することができなくなってしまうのです。正しく理解し、離婚後の不安を少しでも解消できるよう知識を深めましょう。

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目次

年金分割の条件と注意点

年金分割の条件としては、婚姻期間中に相手が厚生年金か共済年金に加入していたことが前提となります。離婚後、年金分割によって相手の加入期間が自身の加入期間に上乗せされることになります。

いくら年金分割をしたからといって、自身が年金受給資格を得るための納付期間を満たしていないことには、年金を受け取ることができなくなってしまうため注意が必要です。たとえ年金分割を受けることになったとしても、納付期間を満たしていないようであれば、そこから先は、自らが納付を継続しなければならないのです。

なお、年金受給資格を得る納付期間は25年と定められていましたが、平成29年8月1日からは10年になりました。こちらについてもよく注意しておきましょう。

年金分割には2種類ある

年金分割の制度には、「合意分割」「3号分割」という2種類があります。

年金分割には2種類ある

・合意分割
合意分割とは、年金分割の割合について夫婦が合意して分割することを言います。
分割の対象となる期間は婚姻期間すべてで、2分の1の割合が上限です。
この上限を超えない範囲で話し合いが行われることになりますが、合意に至らない場合は調停や裁判にて解決を図ります。

・3号分割
3号分割とは、対象となる夫婦の一方が第3号被保険者(厚生年金や共済年金に加入している者の配偶者であり、年収が130万円未満で20歳以上60歳未満の者)でなければならないことに由来し、こちらは夫婦間の合意なく分割が可能となっています。

分割割合は初めから2分の1と定められていますが、平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者であった期間についてのみしか分割の対象とすることができません。

年金分割の請求期限を忘れずに

年金分割の請求の手続きは、自身の住所地を管轄している年金事務所にて行うことになります。

ただし、いつでも請求が出来るわけではなく、離婚の翌日から2年以内が請求の期限となっています。この期間を超えてしまうと請求が非常に難しくなってしまうため、早めの請求を意識するようにしましょう。

なお、離婚が調停や裁判にまで発展した場合は、裁判所へ年金納付の事実を示すための書類として、事前に年金事務所から「年金分割のための情報通知書」を取得しておかなければならない点、注意しておきましょう。

このように、年金分割は期限が定められている上に、制度自体も複雑となっていますので、自信のない方は必ず専門家に相談をするようにしてください。

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