離婚調停はいつ開かれる?

離婚調停はいつ開かれる?

離婚調停は、裁判所が開いていないことには話し合いをすることができないため、裁判所が空いている時間帯、つまり、平日の昼間の時間帯にしか開かれることはありません。

細かい時間で言えば、平日の10時~17時までの間となっています。
この時間帯に裁判所へ足を運ぶことができない場合、調停手続きを利用することは困難と言えるでしょう。調停手続きを利用したいのであれば、なんとかして上記の時間帯に足を運べるように調整しなければなりません。

さらに、調停では自身の都合だけではなく、裁判所や調停委員、相手の都合についても考慮しなければならないことを忘れてはいけません。

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担当裁判官と調停室の都合に自分が合わせる

裁判所の調停室というのは、平日の10時~17時の時間帯であれば、いつでも自由に利用できるわけではありません。多くの調停が申し立てられている月は、調停室が埋まってしまうこともあり、自身との都合が合わないと、どんどん後回しにされてしまうこともあるため、自分が合わせる努力をする必要があります。

なお、裁判所では担当となった裁判官によって、調停が入る曜日と時間帯が決められているため、一回でも日程が決まってしまえば、次回以降は似通った曜日と時間帯を指定されることになっています。

このため、最初の日時を決める際は、なるべく自身の都合がつきやすい曜日と時間帯に入れることをおすすめします。こちらについては、申し立てた側にしかないメリットと言えるでしょう。

弁護士に出席してもらうことも可能だが・・・

どうしても都合がつかない場合、弁護士に依頼をしているのであれば、弁護士に代わりに出席してもらうことも可能となっています。

ただし、裁判とは違って調停の本質は当事者同士の話し合いにあるため、いくら代理人である弁護士とはいえ、毎回のように弁護士のみの出席というわけにはいかないことを覚えておきましょう。

また、裁判官によっては代理人のみの出席を嫌うこともあるため、当日、どうしても出席することができなくなってしまった場合に限り、弁護士に単独出席してもらうようにお願いし、表面上の進行を行ってもらう程度にしておきましょう。

早めに調停不成立にしてもらう方法も

なお、どうしても昼間の時間帯に何度も時間を作るのが難しい場合、1~2回程度は裁判所へと足を運び、早めに調停を不成立にしてもらうという方法もあります。調停が不成立になってしまえば、裁判へと移行することができ、裁判であれば弁護士にすべてを任せることが可能となります。

ただし、この方法は相手がまったく調停に出席してこない場合にのみ利用可能な方法で、相手が熱心に調停へと出席してきている場合、調停はそのまま続行され、取りやめたいのであれば調停は不成立ではなく取り下げになってしまう点に注意してください。

注意する理由としては、この場合の取り下げでは、調停前置(ちょうていぜんち)を満たしていないと判断されてしまい、裁判へと移行できなくなってしまう可能性が強いのです(詳しくは「離婚調停の取り下げは可能?」)。

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