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調停でのウソは偽証罪にならない?
日本の刑法には「偽証罪」というものがあります。
刑事裁判で証人が発言する際、偽証はしないと宣誓させられ、それにもかかわらずウソの発言をした場合は、偽証罪に問われるのです。
その他にも、民事裁判では宣誓した当事者がウソの発言をした場合、10万円以下の過料を支払わなければならないという定めがあります。
しかし、これらはすべて裁判での話であり、調停はこの限りではありません。
調停ではいくらウソをついても何かしらの罪に問われたり、罰則を受けたりといったことはありません。つまり、調停ではウソをつくこと自体に何も問題はないということです。
調停はウソをつけばよいものではない
しかし、たとえ相手の口がうまく、巧妙にウソをついてきたとしても、調停は発言のうまさだけが重要になるわけではありません。
確かに調停は話し合いの場ではありますが、発言を裏付ける証拠の提出も可能となっています。つまり、相手の発言がウソであると示す証拠を提出できれば、相手に対する心証は格段に悪くなります。
調停が相手側のペースで進んでしまうと焦りも出てきますが、全てのウソに反論するだけでなく、確実な証拠を提出できるタイミングをうかがうのがよいでしょう。
調停をあえて不成立にするのも可能
とはいえ、証拠を出すタイミングもなく、ウソを裁判官や調停委員がそのまま信用してしまった場合、あえて調停を不成立にするのも可能です。ウソをつき続ける相手と調停で話し合いを続ける必要はありません。
いくら相手がウソによってうまく調停を進行していたとしても、最終的に合意にさえ至らなければ調停はすべて不成立になります。そして、次は調停ではなく裁判によって争うのがよいでしょう。
裁判では自由に発言できる調停とは違い、主張とそれを裏付ける証拠が重要視されます。また、上記のような過料を支払う規定もあるため、ウソの発言をいつまでも続けるのは無謀です。
調停でウソをつき続ける相手とは、裁判で争った方がよいでしょう。