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目次
まずは申立必要書類を確認
まず、申立費用について確認する前に、必要書類について簡単に確認しておきましょう。
調停を申し立てる場合、裁判所にある「家事調停申立書」と、婚姻関係を証する「戸籍謄本」、年金分割を求めるのであれば「年金分割のための情報通知書」が必要になります。
(詳しくは「離婚調停申立に必要なものは?」)
家事調停申立書は裁判所、年金分割のための情報通知書は年金事務所で無料入手できますし、戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場にて450円で取得できます。
ただ、年金分割のための情報通知書の取得に戸籍謄本が必要になるため、必要な方は戸籍謄本を2通申請しておきましょう。
申立書には収入印紙と切手を添付
上記の必要書類を用意し、申立書には収入印紙1200円と連絡用の切手が1000円分ほど必要になります。収入印紙については全国共通ですが、連絡用の切手は裁判所によって異なるため、申立ての際に確認しておきましょう。
調停終了時、あまった切手は返ってきますし、足りなくなった場合は追加で納付をお願いされるのが原則です。いずれにせよ数千円ですみます。
なお、申立書に不備があった場合、貼り付けた収入印紙が無駄になってしまう可能性があるため、裁判所の窓口で書記官に申立書の中身をチェックしてもらってから貼付してください。
以上が申立に際して必要になる費用で、合計額は4000円にも満たない金額です。
気になる弁護士費用は?
それでは、調停を弁護士に相談、依頼した場合はどの程度の費用がかかるのでしょう?
まず、相談に関しては無料で行っている法律事務所を利用すれば費用がかかることはありません。離婚はお金の問題がつきものなので、無料相談を利用するなどして可能な限り節約しましょう。
次に、弁護士に依頼した場合は、依頼した事務所によっても異なりますが、大まかには20~40万円程度の間になることが多いです。こちらについては、相談時に簡単な見積もりを出してもらえるため(決して失礼には当たりません)、必ず依頼前に費用を確認してください。