離婚調停で弁護士なしはデメリットが多い?弁護士に依頼すべき理由と費用や流れ

離婚の話し合いがまとまらず離婚調停をしたいけど、どうすればいい?
離婚調停になったら、弁護士に依頼したほうがいいのかな…

離婚協議がまとまらず、離婚調停に移行する場合は、弁護士に依頼しないとデメリットが多くなりやすいといえます

弁護士に依頼しないデメリットとして、次の点があげられます。

  • 調停で不利な条件になる可能性がある
  • 調停の申立てや必要書類の作成を自分で行う必要がある
  • 相手とのやりとりを続ける必要がある

「離婚調停をできるだけ有利に進めたい」「希望する条件で離婚したい」という場合は、弁護士に依頼をすることで、納得できる離婚が実現する可能性が高くなります。

弁護士であれば、依頼者の希望に合わせて離婚調停を進めてくれますし、代理人として同席しサポートすることもできます。

この記事では、離婚調停を弁護士に依頼しないデメリットと依頼するメリット、弁護士費用の目安や流れなどを解説します。

弁護士法人ユア・エースは、ご依頼者様一人ひとりのお困り事に合わせて専門チーム体制で取り組み、お望みの解決へ導けるよう全力を尽くします

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離婚問題を弁護士へ依頼するメリット
  • 慰謝料や養育費の適正額をアドバイスできる
  • 早期解決が期待できる
  • 書類作成や相手との交渉を代行できる
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離婚調停で弁護士をつけないとデメリットが多い

離婚協議で夫婦間の話し合いがまとまらず、離婚調停に移行する際は、弁護士をつけないとデメリットが多いといえます

離婚調停で弁護士をつけないデメリットとして、次のような点が考えられます。

  • 調停で不利な条件になる可能性がある
  • 調停の申立てや必要書類の作成を自分で行う必要がある
  • 相手とのやりとりを続ける必要がある

離婚をするためには子どもの親権や養育費のこと、慰謝料や財産分与など冷静に決めるべきことが多くあります。

離婚調停に必要な書類の作成や証拠集め、相手との交渉をご自身で行うとなると負担が大きいうえに、希望どおりの解決とならない可能性も高くなります

離婚のおもな方法

調停離婚の際に弁護士に依頼をしない場合のデメリットについて、詳しく解説します。

調停で不利な条件になる可能性がある

離婚調停の場で弁護士がいないと、不利な条件になってしまう恐れがあります

離婚調停では、調停委員が当事者双方の主張を聞いたうえで、妥当と思われる解決案を提示してくれます。

そのため、自身の希望する条件をあらかじめ整理しておく必要がありますし、希望どおりの解決とならない場合も少なくありません。

しかし一般の方にとって、調停委員が納得するような主張をすることは難度が高いといえます。

希望を通すためには、主張の根拠を示したり、相手側の主張を崩したりするといった知識と交渉力が必要になります。

また感情的になったり、相手側の言い分を一切聞かない、質問にあいまいに答えるといった態度をとると調停委員の心証が悪くなり、不利な解決となってしまう可能性があります。

〈離婚調停で不利になる言動の例〉

  • 相手の批判や愚痴を繰り返す
  • 感情的になって取り乱す・泣く
  • 質問にあいまいな回答をする
  • 相手側の言い分を一切聞かない
  • 不当な要求を繰り返す
  • 調停委員の意見を無視する

弁護士に依頼をすれば、離婚調停に必要な書類をまとめてくれたり、調停委員とのやりとりを代理におこなってくれます。

その結果、依頼者が有利になるように交渉を進めてくれるので、不安を軽減できるはずです。

離婚原因の証拠を適切に集められない可能性がある

離婚の原因が相手の浮気やDVなどで慰謝料を請求する場合は、証拠が重要になります

適切な証拠を集められなければ、希望どおりの条件が認められない可能性があるので注意が必要です

証拠集めは自分で行うこともできますが、「何を」「どのように」集めるのかを理解していなければ、有力な証拠を集めるのは難しいでしょう。

〈証拠の例〉
離婚理由証拠の例
浮気(不貞行為) ・不貞行為を示す・ホテルに入るなどの写真・動画*
・浮気(不貞行為)を認める自認書や録音データ
・不貞行為を推測できるメール、チャットなどの記録*
・探偵や調査会社の調査報告書 など
DV ・ケガや壊れたものの写真
・音声や動画
・医師の診断書
・警察や相談センターの相談記録 など

*違法な方法で入手したものは証拠として認められません。

また相手に非があると思っていても、写真やメールの偽造をしたり、住居侵入による盗撮・盗聴などの行きすぎた行為は、かえって不利な状況を招いてしまいます。

弁護士に依頼をすることで、証拠となりうるものと集め方、証拠を集める際の注意点などを的確にアドバイスしてもらえます。

不倫で離婚する場合は、以下の記事で詳しく紹介しています。

親権や養育費の金額に納得できない可能性がある

子どもの親権や養育費などは離婚時にもめることが多く、納得できない内容になってしまうこともあります

離婚調停はあくまで調停委員が仲介をする話し合いの場なので、相手側の希望する条件に的確に反論できなければ、希望どおりの結果につながらないこともあるでしょう。

親権は「子どもの生活が変わらないこと」が重視されるため、すでに相手が子どもと一緒に別居をしている場合は、ご自身が親権を取り戻すことは難しい場合があります。

養育費に関しては、裁判所で活用されている「養育費算定表」をベースに算出されますが、相手側の主張と折り合いのつく金額を調停委員が提案します。

そのため、ご自身が納得できない金額となってしまう可能性があるのです

後から悔やむことにならないためにも、調停が始まる前に弁護士に相談してみることが大事です。

養育費については、以下の記事で詳しく紹介しています。

慰謝料や財産分与の金額を適切に決められない可能性がある

当事者だけで離婚調停を進めようとすると、慰謝料や財産分与の金額を適切に決められない可能性もあります

慰謝料の金額にはそもそも決まりがないため、適正な金額がわかりづらい部分があるでしょう。

またきちんと根拠を示して請求しなければ、相手から反論されて主張が通らないこともあります。

さらに、財産分与の金額を適切に算出するには、共有財産のすべてを調べることが必要です。

相手が正直に申告しなければ正しく把握できない場合もあり、納得できる形で財産分与を得られない場合もあるでしょう

プラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などマイナスの財産も計算して分与する必要があるので、一般の方が正しく計算を行うのは難度が高いといえます。

調停の申立てや必要書類の作成を自分で行う必要がある

離婚調停を行うためには、必要書類を準備・作成して、相手側の住所を管轄する家庭裁判所へ調停の申立てを行う必要があります

必要な書類は多岐にわたりますが、弁護士に依頼しない場合はすべて自分で準備する必要があります。

ただでさえ離婚問題でストレスを抱えている状態では、書類の準備・作成も大きな負担になってしまうでしょう

離婚調停は「家事事件手続法」という法律に基づく手続きのため、規定された書類をすべて適切に記載して提出する必要があります。

申立書や事情説明書などの書き方は、裁判所へ問い合わせれば教えてもらえますが、具体的に何を書けば有利になるかという点まで教えてもらえるわけではありません。

〈離婚調停申立てに必要な書類〉

  • 夫婦関係調整調停(離婚)申立書
  • 事情説明書
  • 子についての事情説明書
  • 連絡先等の届出書
  • 進行に関する照会回答書
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)※3ヶ月以内に発行されたもの
  • 年金分割のための情報通知書
  • 収入がわかる資料*(源泉徴収票・給与明細・確定申告書など)*
  • 夫婦の財産がわかる資料*(固定資産評価額証明書・預金通帳写しなど)

※参考:裁判所:「離婚調停を申し立てる方へ」
※裁判所によって名称が異なる場合があります。
*請求する項目によって不要の場合もあります。

相手とのやりとりを続ける必要がある

弁護士なしで離婚調停を進めると調停委員とのやりとりを、すべて自分で行うことになります

相手に対して負の感情があるなかで、冷静にコミュニケーションを取り続けることはストレスになってしまう可能性が高いといえます。

しかし調停の場で冷静な対応ができず、感情的になってしまうと、議論が進まない恐れもあります。

調停委員はあくまで公平な立場の存在なので、ご自身の味方になってくれるわけではありません。

明確な主張と根拠をもとに冷静に話し合いを進めていかないと、ご自身の主張が聞き入れられない結果になる場合もあるので注意が必要です。

離婚調停を弁護士に依頼する3つのメリット

離婚調停を弁護士に依頼することで、次のようなメリットが得られます。

  • 依頼者の希望に合わせて交渉や準備を進めてもらえる
  • 離婚調停にかかる時間を短縮できる
  • 調停の場に代理人として同席しサポートしてもらえる

以下で、詳しく解説します。

依頼者の希望に合わせて交渉や準備を進めてもらえる

弁護士に依頼をすれば、依頼者の希望に応じた交渉や調停への準備を柔軟に進めてもらえます

必要書類の作成や調停の申立てだけでなく、相手とのやりとりをしたり調停の代理人として裁判所へ出廷してくれます。

また、離婚原因の根拠を示す証拠集めのアドバイスなどもしてくれます。

準備をしっかりと整えて対応してもらえるので、離婚調停をスムーズに進めやすくなるでしょう。

進行状況などは弁護士からきちんと連絡をもらえるので、心理的な負担や手間を軽減できるはずです。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

親権が争点の場合は、子どもの利益を守ることが優先されます。そのため親権者として適任であることをアピールするために「子どもと離れないように」「子どもと一緒に別居しては」といったアドバイスをすることもできます。

離婚調停にかかる時間を短縮できる

弁護士に依頼をすることで、離婚調停にかかる時間を短縮できるでしょう

●争点になるポイントや根拠を整理してくれる
申立書や事情説明書を作成する際には、重要な項目や話し合いで争点になるポイントを精査して記入してくれます。

話し合うべきポイントや、そのための根拠が明確になるため、無駄なやりとりが省けるでしょう。

特に親権が争点となるケースでは、子どもの状況など調停で必要になる情報をしっかり準備してくれます。

●主張を整理して冷静に進められる
お互いが感情的に自分の主張を繰り返してしまい、なかなか話し合いが進まないことがあります。

弁護士がいれば大事な主張を根拠をもとに整理して伝えられますし、相手が不当な主張をしてきても法的な根拠をもとにきちんと反論できるでしょう。

結果的にスムーズに離婚調停を進められ、調停にかかる時間を短縮できる可能性が高くなります。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

申立書を弁護士が書くことで、調停で争点になりそうな項目を漏れなく記載できるでしょう。 一般の人が書くと要点が整理できず、争点に沿った話し合いができない場合もあります。そうなると1~2回の調停が無駄になってしまうこともあります。

調停の場に代理人として同席しサポートしてもらえる

弁護士に依頼をすれば、調停の場に代理人として同席してもらい、さまざまなサポートが受けられます

弁護士であれば依頼人と共に調停に同席し、調停委員とのやりとりを代理で行ってくれます

一般の方が調停の場で冷静に、自分に有利になるよう発言をコントロールすることは難しいといえますが、弁護士が代理人となることで、冷静に議論を進めてくれるでしょう。

また相手側の主張に誤りや悪意がある場合は、弁護士が根拠をもとに指摘して、調停委員や裁判官を説得することも可能です。

また離婚調停は、原則として当事者本人の出席が必要ですが、やむをえない事情があるときには弁護士が代理で出廷することも可能です。

体調が悪い場合などでも調停を進めてもらうことができるので、頼りになる存在といえるでしょう。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

調停委員は公平な立場で話し合いを仲介します。とはいえ自身の主張を好き勝手に言うだけでは、いい心証をもたれないでしょう。弁護士がいれば、調停を進めやすくなるように主張と根拠を整理できるので、調停委員を味方にすることもできるでしょう。また相手が無茶な要求をした場合は、理路整然とした反論をして「困っています」というアピールをすることもできます。

離婚調停を弁護士に依頼する際の費用相場

調停離婚を弁護士に依頼したときの弁護士費用の相場は、おおよそ50~60万円程度となります。

あらかじめ費用の相場を把握しておくことで、検討しやすくなるはずです。

弁護士に離婚調停を依頼したときの費用の詳細を、以下で解説します。

弁護士事務所に依頼する場合の費用

調停離婚を弁護士に依頼をしたときの弁護士費用の相場は、おおよそ50~60万円程度となっています

弁護士法人ユア・エースでは、以下の料金メニューで対応しております。

〈弁護士法人ユア・エースの弁護士費用(離婚調停のケース)〉
項目金額(税込)
着手金44万円
報酬金
(離婚成立時)
基本報酬金 22万円
親権獲得
( )内は父側
11万円(22万円)
財産分与請求得られた額の27.5%
※総財産の2分の1以下の部分については除く
養育費請求得られた額1年分の60.5%
※算定表の金額以下の部分については除く

※その他実費、日当が加算される場合があります。また婚姻費用請求・慰謝料請求の場合は別途報酬金が必要です。詳しくはお問い合わせください。
※協議や裁判の場合は金額が異なります。

その他裁判所費用として次の費用も必要です。

  • 収入印紙代:1,200円
  • 切手代1,000円程度

※裁判所によって異なる場合があります。

弁護士法人ユア・エースの弁護士費用は、通常得られるとされる金額分については、報酬金が不要な点が特徴です

  • 財産分与=資産の半分まで
  • 婚姻費用、養育費=家庭裁判所の算定表の金額まで

上記のとおり、報酬金については各請求に応じて追加するシステムなので、必要な項目のみ追加していただけます。

ご要望内容に合わせてあらかじめ費用をご提示しますので、内容にご納得のうえで委任契約をしていただくことが可能です。

離婚調停を弁護士に依頼するなら弁護士法人ユア・エースの無料相談へ

弁護士法人ユア・エースは、離婚のお悩みに真摯にお応えする弁護士事務所です

弁護士法人ユア・エースの弁護士は、ご依頼者様一人ひとりの声にしっかり耳を傾け「満足感・納得感のある成果」にこだわり続けています。

●迅速な対応力
ご依頼者様の情報は顧客管理システムで一括管理し、複数の弁護士・事務員が専門チームとして対応にあたるため早期解決が可能です。また案件ごとに適任の弁護士が対応するため、より早くより良い解決を図れることが強みといえます。

●依頼者様の希望を最優先
依頼者様がお望みの解決方法をしっかりお聞きして、適切な解決策を提案いたします。
ご依頼後は密に連絡を取りながら、お望みの結果が得られるよう弁護士が尽力いたします。

弁護士法人ユア・エースは、初回相談無料*で、24時間365日ご相談を受け付けております。離婚についてお悩みの場合は、お気軽にお問い合わせください。

*ただしご相談内容や、すでに他事務所で受任をお断りされた案件のご相談につきましては、相談料5,000円~をいただく場合があります。

法テラスで依頼する場合の費用の目安

弁護士費用を用意することが難しい場合は、法テラス(日本司法支援センター)を利用することで、費用を抑えることができます

法テラスは、国によって設立された法的トラブル解決のための総合相談窓口です。

法テラスを通じて弁護士に依頼をするときの費用の目安は、次のとおりです。

〈法テラスの弁護士費用の目安(調停離婚の場合)〉
項目金額(税込)
着手金11万円
実費2万円
報酬金2年を上限として毎月回収する金額の11%

※調停内容によって異なる場合があります。
参考:法テラス「弁護士費用・司法書士費用の目安」

養育費や婚姻費用などを請求した場合は、2年を上限として毎月回収する金額の11%を報酬金として弁護士に支払う必要があります。

婚姻費用に関する調停や、面会交流に関する調停の場合は、以下のように着手金が減額される場合があります。

〈着手金の減額〉
事案 着手金(税込)
婚姻費用分担請求調停5万5,000円
面会交流調停5万5,000円

なお法テラスは、次のような資力(収入・資産)条件に該当しないと利用できません

※通常は資力条件は夫婦の合算となりますが、離婚案件の場合は合算する必要がありません。

〈収入基準・資産基準の例〉
家族人数手取り月収額の基準*資産基準
1人18万2,000円以下180万円以下
2人25万1,000円以下250万円以下
3人27万2,000円以下270万円以下
4人29万9,000円以下300万円以下

*政令指定都市などの大都市部では1割増となります。
引用:法テラス「無料の法律相談を受けたい」

また法テラスには、次のようなデメリットがあるので注意が必要です。

  • 資力審査があるため、利用開始までに時間がかかる
  • 無料相談は30分×3回まで
  • 依頼する弁護士を選べない

離婚調停を弁護士に依頼した後の流れ

離婚調停を弁護士に依頼した後の流れは、次のようになります。

  1. 相手側へ受任通知が送付される
  2. 離婚調停の申し立てを行い調停期日が決定する
  3. 離婚の成立もしくは不成立が確定するまで調停が開催される
離婚調停を弁護士に依頼した後の流れ

それぞれのステップについて、以下で解説します。

1.相手側へ受任通知が送付される

弁護士に依頼をすれば、数日以内に相手側へ受任通知が送付されます。

相手側に受任通知が送られることで、それ以降のやりとりの窓口は弁護士となり、相手から直接連絡がくることはありません。

受任通知とは?

弁護士が依頼者の代理人となったことを相手方に告知する書面です。受任通知の発送以降は、 連絡窓口は弁護士になります。また依頼者の希望条件を記載することもあります。

また受任通知書には、依頼者やその親族、勤務先などに接触しないよう伝える文言が添えられているケースが多いのが特徴です。

相手とのやりとりを不安に思うことがなくなるので、離婚調停を進めやすくなります。

2.離婚調停の申立てを行い調停期日が決定する

裁判所に離婚調停の申立てを行って、調停が行われる日(期日)を決めます

申立ては離婚調停も申立ては調停を申し立てる側が、相手側の住所地を管轄している家庭裁判所に対して行います。

調停の期日は、申立てから1~2ヶ月後になることが多いでしょう。

弁護士に依頼をする場合は、これらの手続きを任せられるので、依頼者自身が調整する必要はありません。

3.離婚の成立もしくは不成立が確定するまで調停が開廷される

離婚調停を申し立てると、離婚の成立もしくは不成立が確定するまで繰り返し調停が開かれます。

お互いの主張が調停委員の仲介によって合意にいたれば、その時点で調停は終了します。

調停は1回あたり2時間程度で、一般的に3回程度で結論が出る(終局)ことが多いようです

調停が成立すれば、合意事項が記載された調停調書が作成されます。

この調停調書には判決と同じ法的な拘束力があり、双方が遵守する必要があります。

調停不成立や調停成立後も弁護士がサポートできる

調停が不成立に終った場合や、調停が成立した後も弁護士のサポートを受けられます。

調停不成立となって裁判に移行する際は、弁護士はそのまま代理人として依頼者をサポートすることが可能です。

裁判で離婚について争うには、離婚原因の特定やその根拠となる証拠集め、書類の作成などが必要になりますが、それらを弁護士に任せられます。

裁判が行われるときも、弁護士が代理人として出廷してくれるので、大きな負担軽減につながるでしょう。

また、調停が成立した後に財産分与・慰謝料・養育費などを相手が合意内容に沿って、きちんと払ってくれないことがあります。

調停調書があれば、弁護士に依頼をすることですぐに差押えの強制執行手続に移れるので、適切な対応をとれます。

離婚調停を弁護士に依頼するときのよくある疑問と回答

離婚調停を弁護士に依頼するときの、よくある疑問とその回答を紹介します。

事前に疑問点を解消しておけば、弁護士に依頼をすべきかの判断もしやすくなるのではないでしょうか。

Q1.相手に弁護士がつき離婚調停を申し立てられた場合はどうする?

相手側に弁護士がついて離婚調停を申し立てられた場合は、注意が必要です。

弁護士は法律の専門家であり、調停の進め方や調停委員への対処も熟知しているため、一般の方が弁護士を相手に有利な条件を引き出すことは難しいといえます

そのため相手が弁護士をつけた場合は、ご自身も弁護士に相談・依頼したほうがよいでしょう

離婚案件の経験豊富な弁護士に依頼をすることで、相手の主張に反論したりご自身の希望の条件を通しやすくなるでしょう。

また弁護士どうしで話し合ってもらうことで、お互いにとって妥当な条件で早めに解決できる可能性もあります。

Q2.離婚調停の途中から弁護士をつけることはできる?

離婚調停を行っている段階でも、途中から弁護士に依頼することは問題ありません

実際に離婚調停を進めていくと「不利な状況になっている」「自身で進めるのに限界を感じる」といったケースはあるものです。

調停委員は中立的な立場で話し合いの仲介をするだけなので、ご自身の味方をしてくれたり、資料作りなどを手伝ってくれるわけではありません。

そのため離婚調停の途中で不安を感じる場合は、弁護士に状況を伝えて相談してみましょう。

離婚案件の経験豊富な弁護士なら、調停の途中でも的確に対応してくれるはずです

Q3.離婚調停で解決しなかった場合はどうなる?

離婚調停で調停不成立となってしまった場合は、裁判で離婚を争うケースもあります

調停により離婚が成立しても、財産分与など争点の一部で決着がつかないときには、裁判をすることもあります。

離婚裁判は、離婚の是非やその条件について、裁判官がお互いの主張や事情などを考慮したうえで判決を下す離婚をいいます。

双方の主張や証拠が出そろって争点が整理され、和解の見込みがなく、裁判官が事実認定を行える状態になったら判決が下されます。

離婚を認める判決が出て、相手が控訴を行わなければ判決が確定し、離婚が成立します。

判決確定後、10日以内に離婚届を市区町村役場に提出して手続きは終了です。

裁判で必要な書類作成や口頭弁論などは、弁護士に依頼することで任せられます。

Q4.離婚の意思が固まっていない場合でも調停を利用できる?

調停は夫婦間の話し合いの場なので、離婚の意思が固まっていない場合や、夫婦関係を修復したい場合でも利用できます

この場合は「円満調停(夫婦関係調整調停(円満)」を利用することで、調停委員が「円満でなくなった原因はどこか」「どのように努力すれば夫婦関係が改善していくか」などの助言や解決案を提示してくれます。

離婚するか、もう一度結婚生活をやり直すかなどは、調停の話し合いの中で決めていくことになります。

話し合いの結果「もう一度やり直す」だけでなく「一度別居してみる」「離婚する」といった内容でもお互いが合意すれば調停成立となります。

その後合意内容を記載した調停調書が作成されます。調停調書は法的な効力を持ちます。

【まとめ】

離婚調停は調停という話し合いの場で、双方が意見を主張し、調停委員が仲介することで離婚を成立させる方法です。

納得できる形で合意できれば問題ありませんが、それぞれの主張が対立し、話し合いがまとまらないケースが多くあります。

たとえ合意できたとしても、自分一人だと思うような主張ができず、希望が反映されないこともあるでしょう。

弁護士に依頼をすれば、争点となる部分をきちんと整理でき、証拠をもとに論理的な主張を行えます

また調停不成立となった場合も、離婚裁判をサポートしてくれるので負担の軽減につながるでしょう。

弁護士法人ユア・エースには、経験豊富な弁護士が多数在籍しており、ご相談者様の事情にあわせたていねいなサポートを心がけております。

納得できる形で離婚を成立させるには、信頼できる弁護士に相談・依頼をすることが欠かせません。

離婚調停を円滑に行いたい方は、弁護士法人ユア・エースまでお気軽にお問い合わせください。

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