相手の名前だけで現住所を調べる方法は?調べられない時の対処法も

相手の住所を調べる

離婚後、養育費や慰謝料の支払いが滞ったという理由で相手と連絡を取ろうとしても、電話は通じず、引っ越し先もどこだかわからない。さらに会社もすでに辞めていれば簡単に連絡は取れません。

相手の友人や実家などに聞くこともできないとなれば、八方ふさがりのように感じます。

しかし、こういった場合であっても相手の現住所を調べる方法がないわけではありません

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相手の現住所を調べる方法

相手の現住所を調べたい場合は、「住民票」「戸籍の附票(ふひょう)」を取得するのがよいでしょう。

住民票は、引っ越しするなどして住所地が変わると「住民票の除票」となり、原則として市区町村役場に5年間保存されます。住民票の除票には、転出先の住所や転出した年月日が記載されています。このため、住民票の除票を取得することで、今の住所地にたどり着くことができます。

また、戸籍の附票は、本籍地が変わらないかぎり全ての移転先の住所が記載されているので、本籍地がわかっていればこちらを取得する方が早い場合もあります。本籍地の役所でのみ発行してもらうことができます。

しかし、ここで一点疑問が生じます。

過去に婚姻関係があったとはいえ、今現在は他人になる元配偶者の住民票や戸籍の附票は取得できるのでしょうか?

結論からいえば、取得は可能です。

住民票も戸籍の附票も取得は可能

住民票は、同一世帯にいる者でなければ取得できないため、すでに離婚してしまった場合は原則として取得できません。ただし、正当な理由があり、それを示す根拠があれば取得が認められるケースもあります。

養育費の請求がしたいのであれば、過去に婚姻関係があったことを示す戸籍謄本、養育費の支払いが滞っていることがわかる預金通帳の写しなどを用意します。

戸籍の附票は、すでに自身が相手の戸籍から抜けていたとしても、除籍者(戸籍から除かれた者)として取得が可能です。相手が離婚後に本籍地を変えていなければ、戸籍の附票から相手の現住所を調べることができます。
住民票のように根拠を示す必要がない分、戸籍の附票の方が取得は楽です。

自分だけでは調べられないケースも

しかし、正当な理由を示す根拠を示したとしても、それを市区町村役場が認めなければ住民票の取得はできませんし、相手が別の相手と結婚しているなどの理由で本籍地を変更していれば、戸籍の附票も取得できないケースがほとんどです。

こういった場合は、弁護士に依頼するしかありません。
弁護士であれば、職務上請求で住民票や戸籍の附票が取得できます。
(詳しくは「相手の住所がわからない場合は?」)

相手が住民登録している場所に住んでいる以上、必ず現住所をつき止めてくれます。
個人での調査に限界を感じた場合は、弁護士に相談してみましょう。

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