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自身に必要となる公的手続き
下記に、離婚後、自身のために必要になると考えられる公的手続きをまとめてあります。なるべく同時進行で手続きが行えるようにチェックしておくようにしましょう。
・離婚届の提出
提出先は原則として本籍地の市区町村役場となっています。
・住民票の移動
離婚に際して住居地の移動をするのであれば、引っ越し前後の市区町村役場にて転出届と転入届を提出し、住民票の移動をしなければなりません。その他にも、世帯主が変わるのであれば世帯主変更届も出さなければなりません。
なお、これらの手続きは住居地移動後、14日以内と定められているため、期間についても注意してください。
・健康保険や年金制度への加入・変更
一方が会社員で、一方が家庭に従事していた場合、家庭に従事していた側は、国民健康保険などの健康保険制度への加入が義務付けられます。それと同様に、年金についても強制加入となっていますので、国民年金などへの加入手続きが必要になります。
・様々な名義変更
離婚によって姓が変わる場合、銀行や郵便局、クレジットカードといったカード類、運転免許証やパスポート、その他にも生命保険や携帯電話といった契約関係の名義変更もしなければなりません。
特に期限が定められているわけではありませんが、継続利用を検討している場合、名義変更は後々必要となってしまいますので、なるべく早めに済ませておくのが良いでしょう。
子どもがいる場合に必要となる公的手続き
子どもの親権者になったとなれば、下記のように他にも取らなければならない手続きがあります。
・戸籍や姓の変更
子どもの戸籍や姓は、離婚後もそのままになっているため、変更が必要であれば家庭裁判所にて変更の届け出をしなければなりません。(詳しくは「離婚すると戸籍はどうなる?」)。
・児童手当や児童扶養手当の申請
児童手当についても申請しなければ、そのままの口座に入金されてしまうため、市区町村役場にて変更の手続きを行いましょう。
また、離婚後は児童扶養手当を受けられる場合があります。(詳しくは「離婚後に受給できる公的給付は?」)
・学校関係の届け出
引っ越しなどによって学校の転入が必要になる場合や、学資保険への加入や変更といった届け出も忘れてはなりません。なお、学校の転入については住民票の移動が終わってからでないと受け付けてもらえないこともあるため注意しましょう。