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離婚は双方の合意があれば成立する
離婚というのは、未成年の子どもの親権者だけを決めておけば、市区町村役場に離婚届を出すことによってすぐにでも成立することになっています。
ただし、一方的に離婚届を出してしまうと(詳しくは「無断で離婚届を出すことはできる?」)、後々のトラブルとなってしまうため、この方法は離婚について双方が合意しているという場合にのみ利用することが可能な方法です。
つまり、たとえ離婚条件で折り合いがつかなかったとしても、離婚だけであれば成立させることは可能というわけです。こうしたことからも離婚自体を我慢する必要性はないと言えるでしょう。
財産分与や慰謝料請求には時効がある
しかし、先に離婚だけ成立させてしまう場合は注意しなければならないことがあります。それが、財産分与や慰謝料請求は時効があるという点です。
原則、財産分与の場合は離婚成立から2年、慰謝料請求の場合は離婚成立から3年が時効期間と定められています。この期間を経過してしまうと、相手に請求することができなくなってしまいますので注意しましょう。
よって、少しでも早く離婚をしたいが、財産分与や慰謝料請求について譲歩したくはないという場合、戸籍上は夫婦のままとなってしまいますが、離婚ではなく別居を優先させるというのも1つの方法と言えるでしょう。
何を重視したいかは人それぞれ
なお、離婚以外の問題解決が長期化しそうな場合であっても、取り得る方法は上記以外にも数多くあります。離婚問題には様々な解決方法が存在しているのです。
とはいえ、何を重視したいかの価値観は人それぞれ。
法的な離婚を重視したいのか、それとも、確実に財産分与や慰謝料請求をしたいのかなど、自身の価値観で決めてしまって良いものです。
自身が何を重視したいのかをもう1度よく考えてみてください。
また、現実にはその価値観に呼応するだけの解決方法もあると言えますので、自身の知識が足りないと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。