相手に一方的な離婚条件を押し付けられたら?

相手に一方的な離婚条件を押し付けられたら?

協議離婚をするための話し合いの最中、慰謝料や養育費は1円も支払わない、財産分与もしない、子どもには会わせない、親権を譲るつもりはないといったように、相手から一方的な離婚条件を押し付けられた場合は、どのように対応すれば良いのでしょうか?

相手に弱みを握られている場合や、自身に離婚原因がある場合など、自身が不利になっても仕方がないと考えてしまいがちですが、どういった事情があったとしても、納得できない一方的な離婚条件を受け入れる必要は一切ないと覚えておくようにしてください。

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無理に協議離婚で解決する必要はない

冒頭でも説明したように、納得できない離婚条件を受け入れる必要はありません。
特に話し合いによって離婚を成立させる協議離婚の場合、感情的になり、冷静さを失ってしまったばかりに一方的な離婚条件を提示したり、または受け入れたりしてしまうことがあります。

提示をする分には暴力的な行為さえなければ問題はありませんが、受け入れてしまうと後の生活にまで影響を及ぼしかねません。よって、相手があまりに納得できない離婚条件を提示してくるようであれば、協議離婚による解決は諦め、調停や裁判による解決を図ったほうが良いと言えます。

一方的な離婚条件に対する対処法

しかし、費用面や精神的・肉体的負担を考慮し、できれば調停や裁判による解決は避けたい場合は、一方的な離婚条件を受け入れる必要がないことを相手に理解してもらうしかありません。

というのも、過去の裁判例などを見ても、あまりに一方的な離婚条件による離婚を認めたことはありません。もちろん、離婚原因を作った側に対して不利になる判決が下されたことはあっても、相手の出した離婚条件をそのまま認めたことはほとんどないと言えるでしょう。よって、法的にも認められることではないことをよく説明する必要があります。

しかし、自らが説明したとしても説得力に欠けるため、法律のプロである弁護士に間に入ってもらい、話し合いを進めてもらうのが良い対処法と言えます。

それでも解決しない場合は調停へ

とはいえ、弁護士に介入してもらったからといって、必ずしも相手が理解を示してくれるわけではありません。こういった場合は、もはや調停を利用する以外に方法は残されていないと言えるでしょう。

調停であれば、裁判官や調停委員によって自身にとっても正当な権利を主張することが可能となっていますし、相手からの一方的な離婚条件が認められることはまずありません。

なお、調停の申立前から弁護士に介入してもらっていた場合、いちいち事情や状況を説明する手間が省けますし、調停や裁判時に利用できる証拠集めなども前もって可能となるため、その後の手続きを有利に進めていくことが可能となっています。

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