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調停を利用しても早く離婚できるわけではない
夫婦による話し合いが平行線の場合、家庭裁判所に介入してもらい、話し合いの進行だけでなく意見までもらえる調停手続きを利用するのは有益です。
しかし、調停を利用したからといって早く離婚できるわけではありません。
調停は裁判所の都合もあり、1ヶ月に1度程度、1回2~3時間ほどしか開かれません。
また、いくら裁判所が介入したからといって、話し合いが必ずスムーズに進む保証はなく、場合によっては調停を利用したことにより離婚が遅くなってしまうこともあります。
調停では、離婚の可否だけでなく、財産分与、子どもがいれば養育費、慰謝料といった問題まで取り扱うこともあり、なかなか進まないこともあるのです。
その一方で協議離婚なら毎日話し合える
しかし、協議離婚であればお互いが話し合う気さえあれば時間制限もなく、子どもがいた場合でも親権者さえ決めてしまえば、理論上はすぐに離婚可能となっています。
つまり、早く離婚することだけを考えれば、調停離婚より協議離婚のほうが良いです。
いくら相手が離婚に応じてくれなかったとしても、少しでも早く離婚したいのであれば、根気よく協議離婚が成立する努力をしてください。また、そもそも調停はやむを得ない理由がある場合に利用する手続きであって、離婚の原則は協議離婚であると覚えておきましょう。
早く離婚するためのコツ
では、協議離婚で早く離婚するにはどうすれば良いのでしょう?
まずは、相手が離婚を拒んでいる理由を知り、それを把握したうえでも、自分には離婚以外の選択肢はないと言い切ることです。相手に復縁の可能性はないと理解してもらいましょう。
次に、財産分与や養育費などを多額に請求しないことです。
もちろん自分自身や子どもが最低限生活していける費用は請求すべきですが、早く離婚したいのであれば無理に請求するものではありません。お金に関して妥協を見せる姿勢は早く離婚するためにも有効です。
また、離婚後であっても、財産分与や養育費は請求できるため、お金の問題はいったん後回しにし、離婚だけ成立させてしまう方法もあります。ただし、この場合は時効にだけ注意するようにしましょう。
(詳しくは「離婚以外の問題解決が長期化しそうな場合は?」)