浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048
- 24時間受付
- 匿名OK
- 相談だけでもOK
- 経歴10年以上の調査員が調査
- 事前に見積もり!原則追加請求なし
- 調査報告書は弁護士監修

財産分与と贈与はまったくの別物
上記のような場合、確かに夫の主張どおり、不動産の譲り渡しは夫婦間の贈与のようにも見えますが、実質的には離婚を条件としているため、財産分与と考えるのが妥当です。
さらに、夫婦間の贈与がいつでも取り消せるという規定は、あくまでも形式的にも実質的にも婚姻が継続している場合に適用される法律です。今回のように、すでに夫婦関係が破たんしている状況下であった場合は、もはや取消権を行使することはできません。
よって、譲り受けた自宅を返さなければならない理由にはならないということです。財産分与と贈与はまったくの別物であるのだと覚えておくようにしましょう。
財産分与とは別に慰謝料請求も可能
冒頭のような状況下である場合、財産分与とは別に慰謝料請求をすることも可能と言えます。
夫の不貞が原因となった離婚であるため、その不貞行為に対する精神的苦痛は、当然ながら慰謝料としての請求も可能と言うことです。慰謝料は離婚成立から3年までは請求可能です。
ただし、不動産のように高額となる財産分与をすでに受けている場合、その財産分与に慰謝料も含まれていると考えられてしまうこともあり、現実に裁判上も、夫側の資産状況次第では、財産分与に慰謝料が含まれているとの判断をされてしまう可能性が非常に強いです。
ただ、不動産の財産分与を受けた上でも、夫の資産の半分にも満たないといった状況であれば、後から追加で慰謝料請求も可能と言えるでしょう。
財産分与や慰謝料を相手が認めない場合は
上記のことから、夫婦間の贈与の取り消しは無効となりますし、資産状況次第ではさらなる慰謝料請求も可能となっています。
とはいえ、後から贈与の取り消しを主張してくるような相手に、こういった説明をいくらしても、納得してはくれないことのほうが多いでしょう。
このような状況に巻き込まれてしまった場合は、弁護士に相談をすることをおすすめします。いくら自身が法的に正しい主張をしていたとしても、相手からすれば納得できるものではありません。
しかし、法律のプロである弁護士が主張しているとなれば、納得せざるを得ないと言えるでしょう。
また、弁護士であれば、納得しない相手に対して、調停や裁判といった法的手段での解決も容易となっています。