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学資保険は解約するか継続するか
学資保険を財産分与するのであれば、解約返戻金を受け取り、夫婦で分配するのがもっとも揉めない方法です。しかし、学資保険の多くは途中解約すると大幅減額になってしまう場合が多く、今まで支払ってきた掛け金よりも返戻金が少ないこともあります。
そこで、学資保険を解約せずに財産分与する方法として、離婚時点の解約返戻金見込み額を保険会社に算出してもらい、その金額を財産分与する方法があります。この場合は、子どもの親権者が相手に対して解約返戻金見込み額の半分を支払い、契約自体は継続させます。
学資保険の契約者について
では、学資保険は継続するとして、契約者と親権者が別になっている場合はどうでしょうか。
こういった場合、夫婦間で合意さえあれば現状どおりでも構いません。
しかし、離婚から数年経ってしまうと、お金のスムーズな受け渡しができない可能性がありますし、契約者は立場上いつでも解約して返戻金を受け取れる状態になってしまいます。
これをされてしまうと対処方法はありませんので、夫婦間に強い信頼関係がない場合以外はやめましょう。契約者と親権者を同一に変更するのがもっとも安全で無難な策です。
なお、契約者を変更する場合、離婚によって自動的に変更されるわけではありません。
必ず保険会社に連絡し、変更手続きを行ってください。
離婚後の掛け金の支払いについて
最後に離婚後の掛け金の支払いについても見ていきます。
契約者と親権者を同一にしたといっても、子どものための学資保険である以上、掛け金は両者が支払いを負担すべきです。そこで、もっとも現実的な方法としては、養育費の一部を掛け金の支払いに充てる方法です。
掛け金の支払いだけ養育費と別に考えるのは、話がややこしくなるだけなのでやめましょう。月々の養育費を取り決める際は、掛け金も含んだ金額で検討してください。