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財産分与には種類がある
ざっくりと財産分与といってもイメージが湧かないという方が多いのではないでしょうか?財産分与について理解するためには、財産分与の種類について知るところから始めなければなりません。
財産分与は、大きく3つの種類に分けることが可能となっています。
1. 清算的財産分与
清算的財産分与とは、ある財産が夫婦どちらか一方の名義であったとしても、それぞれの貢献度に応じて財産分与がされるべきというものです。
婚姻期間中に形成された財産である以上、たとえどちらか一方の名義であったとしても、財産分与からすれば、それはまったく関係がありません。
2. 扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、夫婦の一方がまったく無収入であった場合、または収入が少なく離婚後の生活を維持することが困難である場合、その一方に対して支払われる財産分与です。
こちらは1度だけでなく、一定期間、もしくは生活維持の困難が解消されるまでの間、支払いが認められることもあります。
3. 慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、離婚時に慰謝料が問題として取り上げられている場合、財産分与に慰謝料も含めて支払ってしまうことを言います。
本来であれば財産分与と慰謝料は別々に支払われるべきですが、財産分与とまとめてしまうことも可能とされています。
財産分与の対象について

では次に、どんな財産が財産分与の対象となるのか見ていきましょう。こちらについては、主に4つの財産の性質によって判断がされることになっています。
財産分与の対象になるもの
1. 共有財産
婚姻生活中に購入した家具など、共同利用をしているためにどちらの名義とも判断がつかない財産のことを共有財産と言い、こちらは財産分与の対象となっています。
2. 実質的共有財産
名義はどちらか一方のものとなっていますが、実質的には夫婦の協力によって得た財産のことを言います。
単にお金を出したか出していないかという点だけにとどまらず夫婦生活における貢献度に応じて配分が決められます。主に預貯金や不動産といったものがこちらに該当します。
財産分与の対象にならないもの
3. 特有財産
夫婦の一方が婚姻前から所持していた財産のことを特有財産と言います。こちらは原則、財産分与の対象になることはありません。
しかし、対象となった特有財産を維持するために、相手が協力をしていたような場合はその限りではありません。
4. 固有財産
日常生活にて、夫婦それぞれが個人的に利用・管理をしている財産を言います。主に衣類といったものがこちらに該当しています。
こちらは財産分与の対象にはなりません。
※本メディアは弁護士法人・響が運営しています
※本記事の内容は2022年7月28日時点の情報です。