浮気(不貞行為)にも時効がある?不倫慰謝料請求の条件と時効の関係性

パートナーが過去に浮気をしていた場合、今からでも慰謝料を請求できるのか気になる場面もあるものです。

「浮気に対する慰謝料請求に時効はあるの?」
「時効になって慰謝料を請求できないかも…」

そうした不安を抱いてしまうケースもあるでしょう。

不安を解消させるためには、慰謝料と時効の仕組みについて正しく理解をしておく必要があります。

この記事では、浮気による慰謝料を請求できる条件や時効の延長について解説します。

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今からでも慰謝料を請求できる?浮気の時効とは

パートナーの浮気(不倫)によって、浮気をされた側は大きな心の傷を抱えることになります。

その精神的苦痛に対しての損害賠償が慰謝料です。

浮気の慰謝料については、パートナーだけでなく浮気相手に請求が可能で、浮気された側に行使する権利があります

ただし、この権利も長期間行使されなければ消滅、つまり時効となってしまうのです。

浮気による慰謝料請求権の時効とは?

パートナーが過去に浮気をしてしまった場合に、慰謝料請求が行えるかどうかは時効の完成の有無によって異なります。

慰謝料請求における「時効」とは、パートナーに慰謝料を請求できる権利を失う期限のことを指します。

時効の期限については、民法第724条において定められています。

【民法第724条】(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1号 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2号 不法行為の時から20年間行使しないとき。

民法の規定によれば加害者を把握しており、損害を知ったときから3年経過すると時効が成立して慰謝料の請求ができなくなります

また、不法行為(パートナーによる浮気)が起こってから20年が経過すると、慰謝料請求権そのものが消滅します。

たとえ浮気の事実を知らなかった場合であっても、20年が経つと慰謝料請求を行えないと定められているのです。

浮気の時効における2つのケース

浮気による慰謝料請求の時効は、原則として3年で時効となります。

ただし、請求する慰謝料の名目によって起算日が異なります

名目とは以下の2つです。

  • 不貞行為に対する慰謝料
  • (不貞行為が原因での)離婚そのものに対する慰謝料

不貞行為によって受けた精神的なダメージを補償するための慰謝料の時効は、不貞行為や浮気相手の存在を知った日から数えて3年となります。

一方で、不貞行為の結果、夫婦関係が悪化して離婚に至った精神的なダメージを補償するための慰謝料の時効は、離婚した日から数えて3年です。

つまり、浮気が原因となって離婚に至った場合には、浮気が行われて数年が経過していたとしても離婚から3年以内であれば慰謝料の請求は可能です。

【浮気(不貞行為)が時効になるまでの期間】
離婚する/しない 名目 時効までの期間
離婚をしない場合 不貞行為に対する慰謝料 浮気の事実を知って3年以内
離婚する場合 離婚に対する慰謝料 離婚した日から3年以内

注意して欲しいのは、上記の時効はパートナー(配偶者)に対して適用されることです。

慰謝料は浮気相手にも請求ができますが、浮気相手に対しては離婚による慰謝料が請求できません

したがって浮気相手に対しては、浮気の事実を知って3年以内に請求しなければならないということです。

ただし、浮気相手の名前がわからない場合は時効はカウントされません。
この場合、除斥期間である20年が浮気の請求権の期限とされるのが一般的です。

浮気相手に対して慰謝料を請求するのであれば、不貞行為の証拠と相手の素性も知っておく必要があるのです。

諦めなくても大丈夫!時効は延長も可能

浮気の慰謝料には原則として3年の時効があるとお話ししてきましたが、時効は延長することもできます(法律用語で「時効の更新」または「時効の完成猶予」といいます)。

時効の更新をすることで、期間はリセットされ、更新した日から起算することになります。

時効の更新とは?

パートナーの浮気による慰謝料請求の時効は原則として3年ですが、時効のカウントを途中で更新させることも可能です。

時効の更新が行われることで、改めて更新した時点から時効が起算されることになります。

つまり、時効の更新を行うことでいったんリセットされて、また消滅時効期間がカウントされる仕組みです。

時効の更新は不法行為によって損害を受けた側が、慰謝料を請求するときに不利益が生じないように設けられた制度です。

ただ、除斥期間を更新することはできないので、浮気の事実を把握したときには速やかに慰謝料請求の手続きを行うことが重要だといえます。

時効を更新させる4つの方法

時効を途中で止めるためには、具体的には以下の4つの方法があげられます。

  • 裁判で請求する
  • 内容証明郵便を送る
  • 債務を承認させる
  • 仮差押え・仮処分・差押え

まず裁判で慰謝料請求を行う方法ですが、判決が下されることで時効が10年に延びます。

判決が出るまでの間に時効を迎えても問題はなく、また判決後にパートナーが慰謝料を支払ってくれなかったとしても、10年あれば差押えなどを行えます。

次に、内容証明郵便を送る方法ですが、相手に対して書面で慰謝料請求を行うことで時効の完成を6ヶ月猶予させることができます。

ただ、一度だけしか行えない方法でもあるので、時効を更新させながら他の方法を模索することも大切です。

3つ目は、相手に債務があることを承認させる方法です。

時効が成立するまでにパートナーに浮気の事実を認めさせ、慰謝料を支払う約束を書面で取り付ける方法があります。(ただし、パートナーによる承認によって不貞相手への請求の消滅時効期間が更新されることはありません。) 

しかし、パートナーが素直に認めればよいですが、浮気の事実を巡っては揉めてしまうこともあるので弁護士への相談も検討することが大切です。

そして、時効を更新させる4つ目の方法としては、仮差押え・仮処分・差押えがあげられます。

パートナーが慰謝料の支払いに関して承諾しており、公正証書がある場合には差押えなどを実行できます。

 
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どれくらい請求できる?浮気における慰謝料の種類と相場

浮気の慰謝料は2種類ある

パートナーの浮気によって慰謝料を請求するパターンとしては、「不貞行為に対する慰謝料」と「離婚に対する慰謝料」の2つがあげられます。

不貞行為(貞操義務違反)によって精神的なダメージを被った場合には、不貞行為や浮気相手を知った日から3年は慰謝料の請求が行えます。

一方、不貞行為が原因で夫婦仲が悪くなり、離婚に至った場合には離婚をした日から3年が経過するまでは慰謝料の請求ができます。

なお、浮気相手が離婚に関して過度に干渉をしたなどの事実がないかぎりは、離婚に対する慰謝料を浮気相手にできない点に注意しておきましょう。

慰謝料相場の目安

パートナーの浮気によって生じた精神的ダメージを補償する意味での慰謝料は、50~300万円程度と相場が決まっています。

浮気の事実が発覚した後に、夫婦関係がどうなったかによって慰謝料額は以下のように異なります。

浮気発覚後の夫婦関係 慰謝料額
離婚も別居もせず、夫婦関係を継続 50~100万円
浮気が原因となり別居 100~200万円
浮気が原因となり離婚 200~300万円

ただ、相場はあくまでも目安であるため、当事者同士の話し合いによって妥当な金額を決められます。

慰謝料額は浮気の内容(浮気相手を妊娠させた・婚姻関係の長さなど)によって変動するものなので、状況を丁寧に精査していく必要があります。

過去に起こった同様の事例や判例などを基にして、納得できる慰謝料額を請求してみましょう。

慰謝料を請求できる条件

浮気による慰謝料請求が行えるのは、パートナーの不貞行為が確かなものであると認められる場合です。

客観的な証拠が必要であり、パートナーが浮気相手と継続的に肉体関係を持っている証拠を示す必要があります。

ただし、浮気が発覚する以前に婚姻関係が破たんをしていれば、慰謝料の請求は行えません

すでに長期間の別居となっていたり、何ヶ月も連絡を取っていなかったりする状態ならば、浮気による精神的なダメージがほとんどないと捉えられるからです。

浮気による慰謝料請求を行う際には、これらの条件に当てはまるかも確認しておきましょう。

浮気相手への請求もできる

浮気相手にも慰謝料請求が行えるかどうかは、ケースによって対応が異なります。

請求が認められるケースとしては、浮気相手が既婚者であることを知りながら、肉体関係を結んだ場合などです。

既婚者と浮気をしている状態だと気づけたにもかかわらず、浮気をしていた場合には請求可能となります。

一方で、マッチングアプリなどを通じた出会いで、お互いの素性をまったく知らない状態という場合もあります。

既婚者だと気づかないまま肉体関係を持った浮気相手に慰謝料請求をした場合、慰謝料の支払いを拒まれることもあります。

その場合は、請求者側が浮気相手が既婚者であることを知っていたか、知ることができたかを証明する必要があります。

また、脅迫などによって自由意志ではない肉体関係だった場合にも、慰謝料の請求はできないと捉えておきましょう。

確実に浮気の慰謝料がとりたい!請求方法と気をつけるべきポイント

請求方法は3つある

パートナーに対する慰謝料の請求方法としては、「直接交渉」「内容証明郵便による請求」「裁判による請求」の3つがあげられます。

まずは当事者同士で話し合いの場が作れるならば、直接交渉をして決めるほうがスムーズだと言えます。

※ただし、パートナーが浮気の事実をなかなか認めない場合には、話し合いも難航してしまうでしょう。

時間ばかりがかかってしまえば時効が成立してしまう恐れもあるので、内容証明郵便を送って、時効を更新させることも可能ですがあまり一般的な手法ではありません。

一方で、パートナーがそれでも浮気の事実を認めなかったり、慰謝料を支払わなかったりする場合には、慰謝料請求訴訟を起こすことになります。

裁判において早期の決着を図るためにも、浮気の事実を示す確かな証拠を準備しておく必要があります。

証拠が不十分であれば裁判に時間がかかってしまい、心理的・時間的にも負担が生じてしまいます。

パートナーの出方を見ながら、適した請求方法を実行してみましょう。

慰謝料請求時の注意点

慰謝料の請求を行って、すみやかな支払いにつなげていくためには、法的に有効な証拠を集めることが肝心です。

証拠としての効力の有効性としては、具体的には以下のようなものがあげられます。

浮気調査 証拠 認められるもの 認められないもの

証拠として認められるものには、

  • ラブホテルに出入りしている写真,動画
  • 性行為の写真やそれに近い写真,動画
  • 探偵事務所の調査報告書

など肉体関係が確認できるもの当てはまります。

一方で、証拠となりづらいものには、

  • 違法に集めたもの(盗聴・盗撮・窃盗)
  • 改ざんされやすいもの(デジカメのデータ・メールのスクショなど)
  • SNS上でのメッセージのやりとり
  • GPSの記録
  • 単に異性と出かけていたり、食事をしていたりするだけの事実
  • 電子カード(Suica)などの利用履歴
  • クレジットカードの利用明細、ホテルの領収書
  • メールや手紙、日記の内容

などが当てはまります。

浮気の証拠集めは自分でも行えますが、きちんと慰謝料請求を行う場合にはプロの探偵に依頼をしたほうが無難です。

また、裁判で証拠として提出できる調査報告書を作成してもらったり、調査後のアフターフォローを受けることもできます。

慰謝料請求の時効が成立してしまう前に、早めに確かな証拠を集めて請求することを心がけてみましょう。

まとめ

パートナーが過去に浮気をしていた場合であっても、慰謝料請求を行うことはできます。

ただ、慰謝料請求には原則として3年の時効があるため、浮気の事実を知った段階で早めに対処することが重要です。

時効が迫っていても、時効を更新させる方法はあるので落ち着いて対処しましょう。

問題の早期解決のためには、パートナーに浮気の事実をきちんと認めてもらうことが欠かせません。

客観的に確かな証拠を集めるためにも、慰謝料請求や証拠集めで悩んだときには、プロの探偵事務所に相談をしてみてください。

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有岡 佳次朗
監修者:弁護士法人・響 弁護士
有岡 佳次朗

・弁護士会所属:第一東京弁護士会所属 第53081号
・出身大学:上智大学法学部 明治大学法科大学院
・保有資格:弁護士・宅地建物取引士
・コメント:浮気調査など夫婦問題の案件を多数取り扱ってきました。ご依頼者様に寄り添い、最善の結果を出すために全力で取り組むことをモットーにしています。

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