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相続放棄

相続放棄の対象範囲はどこまで?調べられるものや放棄できるものも解説

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被相続人(亡くなった方)が残した借金などの支払い義務を引き継ぎたくない場合、相続放棄が必要になり、その対象は第三順位の法定相続人までです。

具体的には、次の人が当てはまります。

相続放棄の対象範囲

  • 被相続人の妻・夫
  • 第一順位:被相続人の子や孫
  • 第二順位:被相続人の親や祖父母
  • 第三順位:被相続人の兄弟姉妹・甥姪

法定相続人全員が相続放棄をして、借金などから逃れることは可能です。

ただし、次のような点には注意してください。

注意点
  • 手続きの期限は、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月
  • 手続きができるのは前順位の相続人が全員手続きを終えてから
  • 相続順位によって必要な戸籍謄本が異なる
  • 未成年の相続人がいる場合は代理人が手続きを行う
  • 相続放棄をしても不動産の管理義務が戻ってくることがある

特に相続人全員で相続放棄をする場合、前順位の人の手続きを待つなど、手間と時間がかかることも少なくありません。

手間を省きたい場合は、司法書士や弁護士などにまとめて手続きを依頼するのも選択肢の一つです。

司法書士法人みつ葉グループでは、同時に3人以上の相続人で相続放棄をご依頼いただいた場合、お1人につき1万円を減額しております。

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相続放棄の対象になる範囲は第三順位の法定相続人まで

たとえば被相続人の借金などを一族全員が相続しないように相続放棄する場合、手続きをしなくてはいけない範囲とその順番は以下のとおりです。

相続放棄の範囲と順番

  1. 被相続人の配偶者

    常に相続人になるため、通常、被相続人の死亡時点で相続人になる。

    第一順位の法定相続人(直系卑属)
    。すでに亡くなっている場合は孫やひ孫
    通常、被相続人の死亡時点で配偶者とともに相続人になる。
  2. 第二順位の法定相続人(直系尊属)
    被相続人の。すでに亡くなっている場合は祖父母や曽祖父母
    第一順位の相続人が不在、または相続放棄済みの場合に相続人になる。
  3. 第三順位の法定相続人(傍系血族・傍系卑属)
    被相続人の兄弟姉妹。すでに亡くなっている場合は甥姪
    第一順位・第二順位の相続人が不在、または相続放棄済みの場合に相続人になる。

法定相続人の範囲と順位

そもそも相続放棄とは、被相続人(故人)が残した資産、負債などすべてを引き継ぐ権利(=相続権)を放棄する手続きです。

相続放棄をすると、その人の相続権は同順位の法定相続人に移ります。

法定相続人とは「被相続人の財産を相続する権利を持つ」と民法で定められた人のこと。

被相続人の配偶者と血縁関係にある人に限られます。

同順位の相続人が全員相続放棄を行うと、相続権が次順位へと移動していきます。

上で示した人たちは、相続順位に従って相続権が回ってくるため、相続財産を引き継がないためには、順繰りに相続放棄しなくてはいけないということになります。

注意点

被相続人と疎遠であったり、お互いの名前を知らないような仲であったりしても、第三順位までの法定相続人に該当する場合は、相続人になりえます。

相続人になってしまい、資産や負債を引き継ぎたくない場合、被相続人と面識がなかったとしても相続放棄が必要です。

相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続放棄の対象になる相続人について、相続順位および立場ごとに詳しく解説します。

常に相続人になる:妻や夫(配偶者)

被相続人の妻・夫(配偶者)は、どのような状況でも相続人になります。

借金などの負債を含む相続財産を引き継ぎたくない場合は、被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内に必ず相続放棄を行いましょう。

ただし、被相続人が死亡した時点で離婚していた場合、相続放棄は不要となります。

死亡時に離婚済みの場合、法定相続人とはならず、相続も発生しないためです。

なお、死亡時点で協議中や調停中で離婚が成立していない場合、法定相続人になります。

第一順位:子や孫(直系卑属)

被相続人の子ども(直系卑属)は、第一順位の法定相続人です。

通常、配偶者と同時に相続人になります。

借金などの負債を引き継ぎたくないのであれば、相続放棄の手続きが必要です。

養子で親子関係になっている場合や、両親が離婚していて被相続人に親権がない場合でも、子どもへの相続は発生します。相続財産を引き継ぎたくないときは、相続放棄が必要です。

被相続人の死亡時にすでに第一順位の子どもが亡くなっており、その子ども(被相続人の孫)がいる場合は、相続権が孫に移ります。

これは「代襲相続」と呼ばれる仕組みです。

代襲相続とは

民法で定められた相続人(法定相続人)の代わりに、その相続人の子など、下の世代に相続する権利が引き継がれる制度(民法887条、889条、891条)。

  • 相続人が死亡した
  • 相続人が相続欠格・相続廃除されていた(※)

などの理由があると、その相続人の子が代襲相続人となります。

※ 相続をめぐる犯罪行為や、遺言のねつ造などにより、相続権を奪われること

代襲相続の例

第二順位:親や祖父母(直系尊属)

被相続人の親(直系尊属)は、第二順位の法定相続人です。

第一順位の相続人が不在、もしくは相続放棄をしていると、第二順位の親に相続が発生します。

借金などの負債を引き継ぎたくない場合は、相続放棄を行う必要があります。

養子が亡くなった場合も、親への相続は発生するので、必要があれば相続放棄を行いましょう。

その親(祖父母)が生きている場合は、祖父母が相続人となります。

第三順位:兄弟姉妹・甥姪(傍系血族・傍系卑属)

被相続人の兄弟姉妹や甥姪は、第三順位の相続人になります。

第一・第二順位の相続人が不在、もしくは相続放棄をしていると、第三順位の法定相続人に相続権が移ります。

借金などの負債を引き継ぎたくない場合、被相続人と疎遠であったとしても相続放棄を行いましょう。

養子縁組で兄弟姉妹になった場合も相続は発生するため、必要があれば相続放棄を忘れないようにしてください。

被相続人の死亡時、すでに兄弟姉妹が亡くなっており、その子(甥や姪)がいる場合は、甥や姪が相続人になります(代襲相続)。

相続放棄をしたことによって代襲相続は起きない

代襲相続は、相続放棄したことによって起きるわけではありません。

相続人が相続放棄をすると「はじめから相続人ではなかった」という扱いになるためです。

たとえば、祖父が亡くなって親が相続放棄をした際、祖父の遺産の相続権が孫に回ってくることはありません。

代襲相続発生時の相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続放棄で代襲相続は起きない

相続人全員で相続放棄をする場合の注意点

第三順位までの法定相続人全員が相続放棄を行う場合、次のような注意点があります。

相続人全員で相続放棄をする場合の注意点

  • 相続人がいなくなった相続財産は国のものになる
  • 手続きの期限は3ヶ月
  • 手続きができるのは前順位が全員手続きを終えてから
  • 相続順位によって必要な戸籍謄本が異なる
  • 未成年の相続人がいる場合は代理人が手続きを行う
  • 相続放棄をしても不動産の管理義務が戻ってくることがある

それぞれの注意点について、解説していきます。

相続人がいなくなった相続財産は国のものになる

全員が相続放棄をして相続人がいなくなった相続財産は、売却などを経て、最終的に国のものになり(国庫に帰属し)ます。

相続人は、借金など負債の返済義務も免除されます。

一方、先祖代々の資産や土地などが被相続人名義になっていた場合、それら一切を引き継ぐことができなくなるため、手続きをしていいのかは少し慎重に考えた方がいいかもしれません。

もし引き継ぎたい財産があった場合は、プラスの財産を限度に、マイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」という相続方法を検討するのも手です。

全員が相続放棄した後の流れ

相続人がいなくなった財産については、相続財産清算人(相続財産管理人)が売却などを行い、借金などの負債がある場合はその返済に充てます。

この清算後に金銭が残っていた場合、国庫に帰属させます。

なお、相続財産清算人(相続財産管理人)とは、法定相続人がいなくなった場合に、法律に従って遺産の管理や清算を行う人のことです。

通常、放棄された負債の弁済を受けたい債権者(※)や、不動産の管理義務を負った元相続人など(詳しくは後述)が選任の申立てを行い、家庭裁判所が司法書士や弁護士を選任します。

※ 被相続人にお金を貸していた金融機関など

参考:相続財産清算人の選任 | 裁判所

相続人全員の相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

手続きの期限は3ヶ月

実際に相続放棄手続きを行う場合、その期限は「自分への相続が開始されたことを知った日から3ヶ月」と定められています。

この期間は「熟慮期間」と呼ばれており、この間に相続放棄をするか決め、家庭裁判所に書類を提出しなくてはいけません。

相続放棄の期限

基本的に配偶者や第一順位の法定相続人の「熟慮期間」は、「被相続人が亡くなった日」が起算点(1日目)となり、そこから3ヶ月間とされることが一般的です。

第二順位、第三順位の法定相続人は、前の順位の相続人がいる場合、
前順位の相続人が相続放棄手続きを終えたことを知った日
が起算点になるといえます。

熟慮期間の間に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなかった場合、基本的に資産も負債も自動的に相続することになります。

これを単純承認といいます。

相続放棄の期間・期限については以下の記事で詳しく解説しています。

手続きができるのは前順位が全員手続きを終えてから

前の順位の相続人がいる場合、前の順位の相続人たち全員が相続放棄を終えてからでないと、相続放棄の手続きはできません。

なお、上で述べたとおり、熟慮期間のカウントは、前の順位の人たち全員が相続放棄を終えたことを知ってから始まります。

必要以上に焦る必要はありません。

被相続人との関係によって必要な戸籍謄本が異なる

相続放棄の手続きに必要な書類は、すべての相続人で共通するものと、被相続人との関係によって異なるものがあります。

すべての相続人に共通する書類は、次のものが挙げられます。

すべてに共通する書類

  • 相続放棄申述書
  • 相続放棄する相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票か戸籍附票(いずれか)
  • 収入印紙(800円分)
  • 切手

さらに、被相続人との関係によっては、次の戸籍謄本が必要になります。

申立人 追加で必要になる戸籍謄本
被相続人の孫
(第一順位)
●孫の親(被相続人の子)の死亡の記載がある戸籍謄本
被相続人の親
(第二順位)
●被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
●被相続人の子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(※)
被相続人の祖父母
(第二順位)
●被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
●被相続人の父母の死亡がわかる戸籍謄本
●被相続人の子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(※)
被相続人の兄弟姉妹
(第三順位)
●被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
●被相続人の父母、祖父母の死亡がわかる戸籍謄本
●被相続人の子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(※)
被相続人の甥姪
(第三順位)
●被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
●被相続人の父母、祖父母、兄弟姉妹の死亡がわかる戸籍謄本
●被相続人の子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(※)

※被相続人の子、孫が死亡している場合のみ

相続放棄の必要書類については、以下の記事で詳しく解説しています。

ほかの相続人が提出した戸籍謄本・住民票などの再提出は不要

法定相続人全員が相続放棄の手続きをしており、前の順位の人がすでに提出している戸籍謄本があれば、後の順位の相続人が同じ戸籍謄本を再度提出する必要はありません。

たとえば、被相続人の配偶者・子・親が相続放棄を終えた後、兄が相続放棄の手続きをする場合、

  • 相続放棄する相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票か戸籍の附票
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の父母、祖父母の死亡がわかる戸籍謄本

これらの書類の提出は省略できるということです。

ただし、相続放棄申述書や収入印紙、切手は、相続人ごとに提出が必要なので注意してください。

被相続人の兄弟姉妹の相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

未成年の相続人がいる場合は代理人が手続きを行う

未成年の相続人が相続を放棄する場合は、代理人が手続きを行うことになります。

代理人は、相続放棄申述書の法定代理人の欄に氏名などを書き、手続きを進めていきます。

相続人の親権者が代理人になって、手続きを代行することが一般的です。

例外として、

  • 未成年の相続人は相続放棄をする
  • 親権者は相続放棄をしない

という場合、親権者が代理人として手続きを行うと、未成年者の相続権を取り上げて不利益を被らせようとしている可能性が生じます。

この状態は「利益相反」と呼ばれ、これを防ぐため、親権者は代理人になれません。

この場合、他の親戚などを代理人に立てる必要があります。

不動産の管理義務が戻ってくることも

相続人全員で相続放棄を行っても、家や土地などの管理義務が特定の相続人に戻ってくる場合があります(所有権は戻りません)。

被相続人が住んでいた家の相続を、法定相続人全員が放棄した場合、その家には誰も住めません。

つまり、空き家になってしまいます。

空き家の管理義務は、2023年4月1日に施行された改正民法に基づき相続発生時に空き家に住んでいた(占有していた)と見なされる相続放棄者が負うことになります。

よって、

  • 相続が発生するまで被相続人名義の家に住んでいた人
  • 相続放棄を機に被相続人名義の家を出た人

に、管理義務が生じる可能性が高いのです。

(相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

出典:民法 _ e-Gov法令検索

対処法は相続財産清算人(相続財産管理人)の選任

相続放棄した家の管理義務から逃れるには、家庭裁判所に相続財産清算人(相続財産管理人)の選任申立を行う必要があります。

前述のとおり、相続財産清算人は、相続人のいなくなった財産の管理と清算を行う役割を負う人です。

空き家などの財産を相続財産清算人に引き継ぐことで、管理義務は解消します。

ただし、相続財産清算人の選任申立は個人で行うのは難しく、100万円近い予納金がかかるケースもあります。

一度司法書士や弁護士に相談することで、適切な方法を考えやすいでしょう。

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それぞれのメリットについて、解説していきます。

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手続きのご依頼をいただきましたら、相続放棄が受理されるように、できる限り尽力いたします。

相続放棄の手続きを始める直前であれば、迅速に熟慮期間の伸長の手続きをとることになります。

熟慮期間を過ぎてしまった場合でも、事情や状況によっては、司法書士が上申書を作成、提出することで相続放棄が認められるかもしれません(※)。

依頼をお受けできないケースもございますが、まずはご相談ください。

※ 上申書作成の場合、別途2万2,000円(税込)かかります

相続人全員まとめて依頼可能

全員が相続放棄を行う場合、すべての手続きの依頼を、まとめてお引き受けすることも可能です。

具体的には、以下の業務が可能です。

  • 戸籍謄本等の必要書類の収集
  • 相続放棄申述書の作成
  • 書類提出の代行
  • 回答書、照会書の記入の指示
  • 相続放棄申述受理証明書の取り寄せ
  • 債権者への通知(1社からの借金額140万円以下の場合)
  • 次の相続人の相続放棄の通知

まずは気軽にお問合せください。

相続放棄手続きではどこまで調べられる?

相続放棄手続きでは、相続財産の処分などについて、非常に細かな部分まで調べられるケースは少ないといえます。

基本的に、相続放棄の受理を決めるため、立ち入りでの調査などが行われることはありません。

ただし、被相続人の債権者から訴えられる可能性はあるため、

  • 被相続人の財産を使い込んだ
  • 被相続人の財産を隠した

と怪しまれるようなことは避けた方がいいでしょう。

そもそも、被相続人の財産を処分・隠匿してしまうと、相続放棄はできなくなります。

次のようなことは、財産の処分や隠匿に当たる可能性があります。

  • 被相続人が残した預貯金の解約
  • 被相続人が残した不動産・車の名義変更
  • 被相続人が残したブランド品を持ち帰る

ただし、相続放棄の家庭裁判所での相続放棄の却下率は約0.15%(令和4年度)と、決して高くありません。

なぜかというと、明らかに却下すべき事項がないかぎり、相続放棄の申立てが受理される運用がなされているからです。

明らかに却下すべき事項とは

上で挙げた、預貯金の解約や不動産・車の名義変更はすぐに判明するため、明らかに却下すべき事項に該当し、相続放棄が却下となる可能性が高いといえます。

資産家の被相続人が残した高級な腕時計やブランド品を、形見分けで持ち帰るようなことも同様です。

一方、被相続人が日常的に着ていた衣服(ほぼ価値がないとわかっているもの)を形見分けしたとしても、そこをとがめられるとは考えにくいでしょう。

しかし、相続放棄が受理された後に、債権者が異議を申し立てることは法律上認められています。

債権者が
「相続人が相続財産を使い込んでいて相続放棄は無効だから、借金を相続人に返済してほしい」
と、訴訟を起こす可能性がないとはいえません。

そうなったときのためにも、財産の処分や隠匿を疑われるようなことはしないのが得策といえます。

判断に迷ったら、司法書士や弁護士などに相談してみましょう。

参考:令和4年 司法統計年報(家事編)

相続放棄手続きで放棄できるものはどこまで?

基本的に、すべての相続財産は相続放棄で手放せます

相続放棄をして引き継がずに済むものとしては、次のようなものが考えられるでしょう。

  • 借金や滞納した税金などの負債
  • 土地や家などの不動産
  • 車やバイクなどの動産
  • 法人、事業
  • 連帯保証人や訴訟の被告などの立場

ただし、被相続人名義のすべての財産について相続権がなくなるので、預貯金や有価証券、家、土地などのプラスの財産があったとしても、一緒に放棄しなければいけません。

例外として、お墓や仏壇は相続放棄の対象になりません。

親のお墓がある場合、子どもの立場で相続放棄したとしても、そのお墓は引き継がないといけないのです。

この理由は、民法によってお墓や仏壇は祭祀財産とされており、相続財産には当たらないからです。

祭祀財産を引き継ぐのは、祭祀承継者と定められています。

祭祀承継者は、遺言書で指定された人や相続人どうしで決めた人がなることとされ、祭祀財産を相続する権利の放棄や辞退は認められません。

引き継ぎを望まない場合、墓じまいや、業者への引き取り依頼などを検討しましょう。

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法改正について
この記事の監修者
宮城 誠
司法書士会所属
東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
経歴
2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。
大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
コメント
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