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兄弟姉妹が相続人となるのは、次の3つのケースです。
兄弟姉妹が相続人になるケース
親や祖父母が亡くなった
身寄りのない兄弟や、叔父・叔母が亡くなった
自分より順位の高い法定相続人が全員相続放棄した
それぞれのケースで、相続放棄に必要な書類の種類や数が異なります。
また、手続きは3ヶ月以内に行う必要があり、その期間は、以下のとおりです。
相続放棄の期限
親や祖父母が亡くなった場合
身寄りのない兄弟や、叔父・叔母が亡くなった場合
→被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内
自分より相続順位の高い法定相続人が全員相続放棄した場合
→該当する相続人が相続放棄したことを知ってから3ヶ月以内
相続放棄手続きは、遺産の調査から書類集め、相続放棄後の債権者(被相続人にお金を貸していた会社)などへの連絡まで多岐に渡ります。
特に身寄りのない兄弟や叔父・叔母が亡くなった場合、そろえる資料が多くなり、上記の期間内に手続きの準備が終わらないこともあるでしょう。
自分での相続放棄手続きに不安のある方は、相続の専門家である司法書士への相談を検討しましょう。
司法書士法人みつ葉グループなら、無料相談を24時間・365日受け付けています。お気軽にお問合せください。
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目次 [非表示]
相続放棄について、以下の記事で詳しく解説しています。
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相続放棄をすべき場合とは?手続きの流れと費用やその後の注意点まで徹底解説兄弟姉妹が関わる相続放棄には、次の3つのケースがあります。
それぞれのケースで、必要書類が異なり手間も変わります。
まずは、自分がどれに当たるかを確認しましょう。
※ ()内は相続順位
それぞれのケースについて、次から解説します。
民法で定めた相続人(遺産を受け継ぐ方)を法定相続人といい、その中での相続の優先順位が相続順位と呼ばれます。
相続順位は、以下のように定められています。
兄弟姉妹が相続人になる一例目が、親や祖父母が亡くなった場合です。
具体的には以下のようなケースです。
民法では、被相続人の子や孫が、相続の優先順位が最も高い第一順位と規定されています。
第一順位の子や孫が相続を放棄する場合は、
が確認できればよいので、集める書類も比較的少なくて済みます。
ただし手続きは、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があるため、速やかに準備を始めましょう。
手続き、必要書類について、詳しくは後述します。
兄弟姉妹が相続人になる二例目は、自分の兄弟姉妹や叔父・叔母が亡くなったケースです。
被相続人の兄弟姉妹や甥・姪にあたる相続人は、民法で第三順位と規定されています。
第三順位の法定相続人が相続放棄をする場合、第一順位、第二順位すべての人の存在、生死を示す必要があり、多くの書類を用意しなくてはいけません。
手続きは、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に行わなくてはいけないため、効率よく書類を集めましょう。
手続きや必要な書類については、詳しくは後述します。
三例目は、自分の兄弟姉妹が亡くなり、相続順位が第一順位、第二順位のすべての法定相続人が相続放棄しているケースです。
この場合、相続放棄手続きは自分よりも優先順位の高い相続人が相続放棄したことを知ってから3ヶ月以内に済ませないといけません。
たとえば、被相続人の親が相続放棄をし、兄弟がそのことを電話で知らされた場合、電話を受けた日が「相続放棄したことを知った日」となります。
なおこの場合、手続きにあたって、戸籍謄本などの必要書類を集める手間は、少し軽減されるかもしれません。
第一順位、第二順位の相続人が、相続放棄の手続きをした際に提出済みの資料は、再度提出しなくてもいいからです。
手続きの流れや必要書類については、詳しくは後述します。
同じ順位の相続人なら、相続放棄の手続きはまとめて行えます。
つまり、親や祖父母が亡くなった後、第一順位の兄弟姉妹はまとめて手続きが行えるということです。
親・祖父母が亡くなって相続放棄を自分でする場合の流れを、まとめて手続きする場合のポイントとあわせて説明します。
相続放棄手続きを自分で行う方法は、以下の記事で詳しく解説しています。
相続発生後、遺産がどれぐらいあるかわからない場合、被相続人の財産調査を行い、プラスの遺産とマイナスの遺産のどちらが多いかを把握します。
そもそも、人が亡くなった際、相続される財産(遺産)には、
の両方があり、相続放棄は、どちらも放棄することを意味します。
遺産の全容を判明させてプラスとマイナスを比べたうえで、相続放棄するかどうかを判断するのがよいでしょう。
ただし、借金が多いなど、相続放棄をすべきことが明らかな場合は、必ずしも調査を行う必要はありません。
遺産は次のような方法で調査できます。
兄弟姉妹がいる場合は、協力しあって調査を分担してもいいでしょう。
手続きする時間の節約につながります。
以下、遺言書の探し方と信用情報機関の開示請求方法について解説します。
遺言書の探し方は、3通りあります。
なお、遺言書の開封にあたって注意点があります。
次の2つのケースでは、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもと開封を行います。これを検認といいます。
検認前に遺言書の封を開けると法律違反となり、5万円以下の過料(罰金)が科される場合があるため注意しましょう。
関係機関の連絡先
信用情報機関とは、クレジットやローンなどの利用状況が登録されている専門機関です。
法定相続人は、これらの機関に対して信用情報の開示請求を行い、被相続人に借金があったか、その残高がいくらかを調べることができます。
信用情報機関には次の3つがあります。
開示請求の方法
各機関、相続人は郵送で信用情報の開示請求ができます。
たとえばKSCの場合、開示に必要な書類は次のとおりです。
書類の受領後に登録情報開示報告書が作成され、7~10日ほどで相続人の現住所に郵送されます。
相続放棄の手続きには、相続放棄申述書(詳しくは後述)とあわせて、関係者の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票や戸籍の附票が必要になります。
それぞれの取得場所・取得方法は以下のとおりです。
2024年(令和6年)3月1日以降「戸籍謄本の広域交付制度」が始まり、以下の書類が最寄りの市区町村の役所の窓口で、まとめて取得可能になります。
ただし、この制度を利用するためには「顔写真付きの本人確認書類(免許証・マイナンバーカード)」を持って、役所の窓口に本人が直接出向く必要があります。
代理人による申請や、郵送の場合は利用不可能です。
また、兄弟姉妹・叔父・叔母、甥・姪の戸籍謄本は、最寄りの市区町村では請求できません。
従来どおり、本籍地のある(あった)各役所に問い合わせ、集めていく必要があります。
【戸籍謄本】
取得場所
※役所まで行けない場合、郵送での手配が可能
持参するもの・手数料
備考
※戸籍謄本交付申請書は各自治体窓口のほか、Webサイトでダウンロード可能
※定額小為替は郵便局などで購入可能
【住民票の除票】
取得場所
※ 役所まで行けない場合、郵送での手配が可能
持参するもの・手数料
備考
※ 住民票の写し等交付申請書は各自治体窓口のほか、Webサイトでダウンロード可能
※ 定額小為替は郵便局などで購入可能
【戸籍の附票】
取得場所
※ 役所まで行けない場合、郵送での手配が可能
持参するもの・手数料
備考
誰の戸籍謄本が必要になるかは、亡くなった人との関係性によって異なります。
親、祖父母のそれぞれの場合について解説します。
親が亡くなり(被相続人となり)、子が相続放棄する場合に必要な書類は次のとおりです。
親が亡くなり、相続の第一順位である子が相続を放棄する場合、相続放棄をする人と被相続人の関係、被相続人の最後の住所だけが確認できればいいことになります。
よって、集める書類も少なくて済むのです。
祖父母が亡くなり(被相続人となり)、その孫が相続放棄する場合には、次の書類が必要となります。
孫が相続人になるのは、被相続人の子ども(孫の親)が亡くなった場合です。
これを代襲相続といいます。
孫が代襲相続人であることを証明するために、被相続人の子ども(孫の親)の死亡がわかる戸籍謄本が必要になります。
相続放棄の必要書類について、以下の記事で詳しく解説しています。
相続放棄申述書は、相続放棄の内容を記載し、家庭裁判所に申し立てるための書類です。
兄弟姉妹でまとめて手続きする場合でも、それぞれ1通ずつ作成しなくてはいけません。
書式、用紙は以下のいずれでも無料で入手できます。
相続放棄申述書には、おもに次のような情報を記入します。
記入が済んだら、800円分の収入印紙を貼りましょう。
収入印紙は、コンビニや郵便局などで購入可能です。
相続放棄の申述書について、以下の記事で詳しく解説しています。
書類がそろったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、持参または郵送で提出します。
管轄の家庭裁判所は、以下のページからご確認ください。
兄弟姉妹でまとめて手続きする場合、代表者一人がすべての書類を提出すれば問題ありません。
提出の際には、以下の点に気をつけましょう。
※1 管轄の家庭裁判所によって必要な金額が異なるため、申し立て予定の家庭裁判所のWebページを確認しましょう
※2 代表者のもの。認印可。ただし、必要かどうかは裁判所によって異なります
家庭裁判所に持参して提出する場合の受付時間は以下のとおりです。
受付時間(東京家庭裁判所の場合)
月曜〜金曜(祝日、12/29〜1/3除く)
8:30〜12:00、13:00〜17:00
提出した書類に不備がなければ、2週間〜1ヶ月程度で「照会書(相続放棄照会書)」や「回答書」が届きます。
これらの書類は、相続放棄が申述人の意思であるかを確認するものです。
「相続放棄申述の意思確認について」などの名前がついていることもあります。
この書類には、以下の内容を記入します(簡略化されていることもあります)。
申述書と食い違いが起きないよう、送付前にとっておいたコピーと照らし合わせながら記入すると安心です。
確認を済ませたら、申述時に提出した切手を貼った封筒が同封されているので、その封筒を使い返送します。
なお、兄弟姉妹でまとめて手続きしている場合でも、照会書(相続放棄照会書)や回答書はそれぞれに送付されます。
各人、内容を確認・記入したうえで、返信しましょう。
相続放棄の照会書(回答書)について、以下の記事で詳しく解説しています。
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相続放棄照会書と回答書の失敗しない書き方は?記載例と届かないときの対処法照会書や回答書を返送し、その内容に問題がなければ、約2週間~1ヶ月後に家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
相続放棄の申述が認められたことを通知する書類。
債権者などに相続放棄の申述が認められたことを知らせる場合には、この書類のコピーが使えます。
兄弟姉妹でまとめて手続きしている場合も、相続人それぞれに送付されます。
なお、通知書とは別に、相続放棄が受理されたことを証明する相続放棄受理証明書を発行してもらうことができます(1通150円)。
相続放棄申述受理通知書は紛失しても再発行されないため、相続放棄受理証明書を発行してもらい、手元に保管しておくと安心です。
相続放棄の申述受理証明書については、以下の記事で詳しく解説しています。
兄弟姉妹や叔父、叔母が亡くなった場合の手続きも、前述した親・祖父母が亡くなった場合と流れは同じで、以下のとおりです。
相続財産調査を行い、相続放棄をするかどうかを決める
添付書類を集める
相続放棄申述書をつくる
必要書類を家庭裁判所に提出する
送付された照会書や回答書に記入・返送する
相続放棄申述受理通知書を受け取る
ただし、被相続人の子や孫、親や祖父母(直系尊属)の死亡・不在を証明するため、集めなくてはいけない書類が多くなります。
書類の収集で相続放棄の期限を過ぎそうな場合、家庭裁判所に期間伸長の申立てをすることも検討しましょう。
兄弟、叔父・叔母が亡くなった場合の必要書類と、期間伸長の手続きについて解説します。
被相続人の兄弟姉妹が相続放棄する場合に必要な書類は次のとおりです。
※ 被相続人の子、孫が死亡している場合のみ
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは、次の場合のみです。
被相続人の子や孫、親や祖父母の不在・死亡を証明するため、集める戸籍謄本の数が多くなります。
子どもや孫、親、祖父母がいる場合は、家庭裁判所で、全員分の相続放棄の申述があることを確認します。
叔父・叔母が亡くなり、被相続人の甥・姪が相続放棄する場合に必要な書類は次のとおりです。
※ 被相続人の子、孫が死亡している場合のみ
被相続人の甥・姪が相続人となるのは、次の場合のみです。
よって、被相続人の子や孫、親や祖父母、兄弟姉妹の不在・死亡を証明するため、集める戸籍謄本の数が多くなるのです。
子どもや孫、親、祖父母がいる場合は、家庭裁判所で、全員分の相続放棄の申述があることを確認します。
兄弟姉妹や甥・姪が相続放棄をする場合、必要な戸籍謄本を集めるだけで、時間がかなりかかることがあります。
期限を過ぎそうな場合、期間伸長を家庭裁判所に申立するのがいいでしょう。
すべてのケースに共通する基本的な書類は次のとおりです。
さらに、被相続人との関係によって以下に示す戸籍謄本も必要ですが、足りない書類は後から提出しても構いません。
期限が過ぎてしまう前に、まずは家事審判申立書と、その時点でそろっている必要書類を提出してしまった方がよいでしょう。
伸長してもらえる期間は3ヶ月程度が一般的ですが、事情によっては半年間伸長できる可能性もあります。
【孫が申し立てるケース】
【兄弟姉妹が申し立てるケース】
※被相続人の子、孫が死亡している場合のみ
【甥・姪が申し立てるケース】
※被相続人の子、孫が死亡している場合のみ
相続放棄の期限について、以下の記事で詳しく解説しています。
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相続放棄は3ヶ月の期間内に!期限が迫っているときの対処法と期間伸長の方法相続放棄の申述は、自分への相続の開始を知ってから3ヶ月以内と決められています。
しかし、期限を過ぎた場合でも、
といった理由があれば、相続放棄が認められるケースもあります。
3ヶ月を過ぎてから手続きをする場合は、裁判所に手続きが遅れた理由をまとめた上申書を提出しなくてはいけません。
実際に上申書を作成する場合には、上にあげたような事情があったことが伝わる書き方をしなくてはいけません。
一般の人が自分で準備するより、司法書士や弁護士など法律の専門家に依頼をした方が、認められやすいといえるでしょう。
兄弟姉妹が亡くなり、前順位の相続人がすでに相続放棄している場合、相続放棄手続きの流れは、前述した親・祖父母が亡くなった場合と基本的に同じです。
ただし、下記の3点が異なります。前順位の相続人がすでに相続放棄の手続きをしているためです。
次に、上記の3点について一つずつ解説します。
相続遺産の調査は、義務ではありません。
また、前順位の人がすでに相続遺産の調査を行って内容がわかっている場合、同じ調査をもう一度する必要はありません。
前順位の人がすでに相続放棄しており、兄弟姉妹に相続の順番が回ってきて相続放棄の手続きを行う場合、提出する書類が少なくて済むことがあります。
前順位の人が手続きのために提出したものと同じ書類なら、提出しなくていいものがあるためです。
新たに取得し、提出しなくてはいけない書類は以下のとおりです。
子・孫・配偶者がすでに相続放棄していた場合
※ 被相続人の子、孫が死亡している場合のみ
親・祖父母がすでに相続放棄していた場合
※申述人が代襲相続人(甥・姪の場合)
3ヶ月の期間は、自分のための相続開始を知ったときが起算日となります(民法915条)。
「自分のための相続開始を知ったとき」とは、一般的には被相続人が亡くなった日です。
しかし、自分より前に相続人となり相続放棄をした人がいる場合、前順位の人の相続放棄を知った日が起算日となります。
前順位の相続人から相続放棄の通知が届いた時点からとなります。
相続放棄は、相続人の権利です。そのため他の相続人の了承を得る必要はありません。
しかし、一人だけで手続きを行った場合、次のようなトラブルの発生が考えられます。
トラブルの例
こうした事態を避けるためにも、兄弟姉妹で事前に話し合いを行ったり、相続放棄する旨を連絡したりといった対策をとった方が賢明です。
それぞれについて解説します。
兄弟姉妹の中で誰か一人が相続放棄をすると、他の兄弟姉妹の相続分が増えます。
預貯金をはじめとするプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産の取り分も増えてしまうため、トラブルになりやすいのです。
借金を負いたくないからと一人で相続放棄を進めた場合、「聞いていない」「負債を押し付けるのか」とトラブルが発生する可能性があります。
相続放棄を検討する場合は、あらかじめ他の兄弟姉妹にも声をかけましょう。
相続放棄をすると被相続人名義の不動産を管理する義務がなくなります。
相続放棄をしていない兄弟姉妹がいればその人に、先に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪に管理義務が移ります。
しかし、この管理義務に気づかずに放置していると、空き家になった家が倒壊したり、空き巣や放火の対象になったりといったリスクがあります。
相続放棄を検討していて、遺産に不動産がある場合、トラブルを回避するため、司法書士など法律の専門家に相談することをおすすめします。
第三順位の兄弟姉妹が相続放棄をする場合、必要書類が多くなり準備や手続きに手間がかかることがあります。
兄弟姉妹で相続放棄をお考えの方は、累計5,000件以上の相続に関する相談・実績を持つ司法書士法人みつ葉グループへお問合せください。
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「相続放棄した方がいいのかわからない」
「相続手続きの何から始めればいいかわからない」
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という方も多いでしょう。
そんな場合は、
も可能です。
兄弟姉妹全員で日程を合わせて相談したい場合も、ご利用いただきやすいかもしれません。
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代表者から依頼していただければ、兄弟姉妹の相続放棄をまとめてお引き受けできます。
同時に3人以上の相続人でご依頼いただいた場合、お1人につき1万円を減額いたします。
お気軽にお問合せください。
相続放棄が家庭裁判所に受理されても、他の相続人や債権者はすぐにその情報を知ることができません。
司法書士法人みつ葉グループでは、他の相続人や債権者に、相続放棄を行った旨を伝える相続放棄通知の代行も行っています。
兄弟の相続放棄に関するよくある質問にお答えします。
結論からいうと、兄弟の遺産を相続放棄しても代襲相続は発生しません。
相続人が相続放棄すると「初めから相続人ではなかった」という扱いになります。
また、代襲相続は、相続人が死亡した場合に相続権が移転することです。
つまり代襲相続は、被相続人よりも先に相続人が他界した場合に発生するもので、相続放棄では発生しません。
代襲相続が発生し、代襲相続人となるのは
です。
借金を残し亡くなった兄弟姉妹の遺産を相続放棄した場合、自分の子どもがその借金を負うことはありませんので、安心してください。
兄弟姉妹に借金がある場合、生前に相続放棄を済ませたいという人もいるでしょう。
しかし、相続放棄の手続きは被相続人の死後にしかできません。
生前に被相続人と合意していたとしても法的な効力はありませんので注意しましょう。
養子縁組した兄弟であっても、遺産相続の際に、
という場合は、相続放棄の手続きが必要です。
相続では、養子も実子と同じ法定相続人になります。
血のつながらない兄弟姉妹の相続でも同様です。
「同居で介護の負担が大きかった長男に遺産を集中させたい」
というような理由から、兄弟姉妹に相続放棄を依頼するケースもあります。
この場合、お礼の義務はありませんが、相続放棄に同意してもらったことへの謝意としてお礼を渡すとスムーズかもしれません。
相場は下記を目安にしましょう。
なお、お礼の金額が110万円を超えると贈与税がかかる可能性があります。
贈与税がかからないようにするには、代償分割という方法もあります。
代償分割とは、一人の相続人が財産を相続し、その他の相続人に代償金を払うという遺産分割の方法です。
兄弟姉妹に相続放棄を依頼する場合、お礼の金額や方法もあらかじめ考えておくといいでしょう。
遺産の内訳や相続人の数・関係性によって適した方法は変わるため、相続の方法に迷ったら、司法書士や弁護士、税理士などに相談しましょう。
親や祖父母名義の実家がある状態で、兄弟姉妹、および相続人全員が相続放棄をした場合、実家は空き家になります。
2023(令和5)年4月1日に施行された改正民法で、実家(空き家)の管理義務は、実家(空き家)に住んでいた(占有していた)と見なされる相続放棄者が負うことになりました。
つまり、兄弟姉妹全員が相続放棄をし、以下のような人がいた場合、空き家の管理義務を求められる可能性があるのです(※)。
※ 2023年12月時点では「占有していた」と見なされる条件はまだ不確定です。状況によって行政などの判断は異なると考えられます
空き家は、建物が老朽化したり放火されたりといった恐れがあります。
台風などで家屋が倒壊し、第三者にケガをさせた場合、損害賠償請求されることもありえるのです。
こうしたトラブルを免れたい場合、考えられる対策は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てるというものです。
空き家などの財産を相続財産清算人に引き継ぐと、相続放棄をした人の管理義務もなくなります。
相続財産清算人は、法定相続人がいない(いなくなった)場合に、法律に従って遺産の管理、清算を行う人です。
通常、家庭裁判所が司法書士や弁護士を選任します。
相続財産清算人は、空き家などの相続財産の管理、清算を行い、財産が余った場合は最終的に国庫に帰属させます(国のものにします)。
相続財産清算人を選任する場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
しかし、多くの場合、一般の人が状況判断をしてすべての手続きをするのは難しいでしょう。
相続放棄予定で被相続人名義の持ち家がある場合、まずは一度司法書士や弁護士に相談すると安心です。
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