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相続登記

相続登記にかかる期間は最短1〜2ヶ月!短縮する方法や長引きやすいケースとは

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相続登記の期間は、最短でも1~2ヶ月程度かかるのが一般的です

基本的な流れは、以下のステップです。

手続き内容 かかる期間の目安
遺言書の確認 数日〜2ヶ月程度
相続する不動産の調査 1週間程度
戸籍謄本などの必要書類集め 1週間〜1ヶ月程度
遺産分割協議書・登記申請書の作成 数日〜1週間程度
法務局への提出から登記完了まで 1週間〜1ヶ月程度

相続登記にかかる期間をできるだけ短縮したい場合は、次に挙げるポイントを押さえましょう。

相続登記完了までの期間を短くするポイント

  • 通帳などと一緒に不動産の関連書類も探しておく
  • 相続人どうしで書類集めを分担する
  • 遺産の分け方は少しずつ話し合っておく
  • 戸籍謄本を郵送で集める場合の時間ロスに注意する
  • 申請書の書き方に迷ったら法務局に相談する
  • 司法書士に相談・依頼する

この記事では、それぞれのステップ、ポイントについて解説していきます。

相続登記に不安や疑問を感じている方、相続登記を少しでも早く終わらせたい方は、相続の専門家である司法書士への相談を検討しましょう。

司法書士法人みつ葉グループは、相続に関する相談を何度でも無料で受け付けています。

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法改正について

目次 [非表示]

相続登記の手続き期間は最短1~2ヶ月程度

相続登記の手続きは、最短でも1~2ヶ月程度はかかると考えましょう

次のようなステップで手続きを行うことになります。

手続き内容 かかる期間の目安
1.遺言書の確認 数日〜2ヶ月程度
2.相続する不動産の調査 1週間程度
3.戸籍謄本などの必要書類集め 1週間~1ヶ月程度
4.遺産分割協議書・登記申請書の作成 数日〜1週間程度
6.法務局への提出〜登記完了 1週間~1ヶ月程度

実際にかかる期間は、手続きを行う相続人(遺産を受け継ぐ方)の状況や、被相続人(亡くなった方)が残したものなどによって異なります。

ここで紹介する手続き期間は、あくまで目安です。

それぞれのステップについて、次の項から解説していきます。

義務化後の相続登記期限に注意

法改正により、2024年4月から相続登記が義務化されます。

それにともない、原則3年という期限を破ると、過料(罰金)が科されるようになります。

すでに相続された不動産に関しては、基本的に2027年3月末までに登記を終えていないと、過料が発生する可能性があるということです。

相続登記は、放置してしまうと手続きにかかる期間が長くなりかねないので、できるだけ早く動き出すことをおすすめします

相続登記について、詳しくは以下の記事で解説しています。

遺言書の確認に数日〜2ヶ月程度

遺言書が残されている場合は、基本的にその内容に従って相続登記を進めることになるので、まずは遺言書が残されていないか、確認しましょう。

被相続人が遺言書の場所を知らせずに亡くなった場合、次のような方法で探します。

  • 自宅や遺品の中を探す
  • 最寄りの公証役場で検索システムを利用する
  • 法務局で遺言書保管事実証明書・遺言書情報証明書の交付請求を行う
  • 遺品から遺言書が見つかった場合、内容を確認できるまで2ヶ月程度かかる可能性もあります。

一方、公証役場や法務局で遺言書が保管されていた場合、探し始めてから数日〜数週間で内容を確認できる可能性が高いでしょう。

次の項から解説します。

自宅などで遺言書が見つかった場合、検認の手続きに2ヶ月程度かかることも

自宅や遺品を探した結果、自筆の遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合は、開封の前に家庭裁判所で検認という手続きを踏む必要が出てきます。

この手続きは、2ヶ月程度かかることもあります。

検認とは

相続人などに対して、遺言書の存在を通知するとともに、遺言書の偽造・変造を防止する(証拠保全をする)ための手続きです。

被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所で、申立人同席のもと遺言書の形状や日付、署名などの内容を明確にします。

検認は、必要な申立書や戸籍謄本などの書類に不備がなければ、1ヶ月ほどで期日が決まります。

その後、実際に検認が行われるため、1〜2ヶ月程度はかかると考えておいたほうがいいでしょう。

参考:遺言書の検認 _ 裁判所

公正証書遺言の謄本取り寄せには1、2週間程度かかることがある

公証役場の検索システムを使い、公正証書で作成された遺言書(公正証書遺言)があるとわかった場合は、遺言書の内容がわかる謄本を取り寄せます。

遺言書の保管されている公証役場が遠方の場合は郵送で取り寄せるケースもあり、1、2週間程度かかる可能性があります。

公正証書遺言謄本の取り寄せのステップ

  1. 最寄りの公証役場で訪問の予約を取る
  2. 公証役場で遺言書の検索を行い、公正証書遺言の有無を確認する
  3. 公正証書遺言があったら、保管されている公証役場を確認する
  4. 保管されている公証役場が近ければ予約して謄本を受け取りに行く。遠方の場合は郵送で取り寄せる

また、公証役場は事前予約制なので、相続人の予定と予約可能な日時が合わない場合、想定より時間がかかってしまうこともあります。

遺言書保管事実証明書・遺言書情報証明書は基本即日交付

被相続人が自筆証書遺言書保管制度を利用し、法務局に自筆証書遺言を預けていた場合は、最寄りの法務局で証明書を交付してもらうことができます。

基本的に、即日で交付してもらえるでしょう。

証明書には、「遺言書保管事実証明書」「遺言書情報証明書」の2つがあります。

  • 遺言書保管事実証明書
    遺言書が法務局に保管されているかどうかを知ることができる証明書。法務局に遺言書を預けているか不明な場合に利用しましょう
  • 遺言書情報証明書
    遺言書の写しが記載され、遺言の内容を知ることができる証明書。法務局に遺言書が保管されていることが判明している場合に利用しましょう

参考:自筆証書遺言書保管制度

相続する不動産の調査に1週間程度

遺言の内容が明らかになったら、被相続人が所有していた不動産を調べ、確定させる必要が出てきます。

この調査には、1週間程度かかると考えておくとよいでしょう。

具体的には、次のような方法で調査していくことになります。

  • 権利書(登記識別情報通知)・固定資産税の納付書(課税明細書)を確認する
    保管されている権利書や納付書を確認することで、被相続人が所有していた不動産が明らかになります
  • 不動産がある市区町村の役場で名寄帳を確認する
    権利書や納付書が見つからない場合や、納付書に未記載の不動産(非課税の私道など)があると思われる場合は、名寄帳(なよせちょう)で確認しましょう

権利書や納付書が漏れなく保管されていれば、不動産の調査はすぐに終えられるでしょう。

しかし、権利書や納付書が見つからず、なおかつ相続する不動産が遠方にあったり、いくつかの市区町村に散らばっていたりすると、名寄帳の確認に時間がかかる可能性があります。

名寄帳

不動産の固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめた帳簿。

各市区町村が作成しているため、被相続人名義の不動産がある市区町村の役場で交付してもらえる。

戸籍謄本などの必要書類集めに1週間〜1ヶ月程度

相続登記を行う際には、さまざまな書類が必要になります。

すべて集めるだけでも、少なくとも1週間〜1ヶ月程度はかかると考えておいたほうがいいでしょう。

必要な書類と取得できる場所、取得方法は、以下のようになっています。

必要書類 取得場所・取得方法
不動産を取得する人の住民票 各市区町村の役場・
コンビニ(一部自治体)
相続人全員の印鑑証明書
(有効な遺言書がある場合は不要)
被相続人の住民票の除票 各市区町村の役所
(郵送での取得可)
被相続人が亡くなるまでのすべての戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
登記事項証明書(登記簿謄本) 相続する不動産を管轄する法務局
(郵送・オンラインでの取得可)
固定資産評価証明書 相続する不動産がある市区町村の役場
(郵送での取得可)

※コピーをつけず戸籍謄本の原本を返してもらうには「相続関係説明図」も必要
※不動産を取得する人以外が相続登記手続きを行う場合は「委任状」も必要

2024年3月1日からの変更点

2024年(令和6年)3月1日以降「戸籍謄本の広域交付制度」が始まり、以下の書類が最寄りの市区町村の役所の窓口で、まとめて取得可能になります。

  • 本人の戸籍謄本・除籍謄本
  • 配偶者・両親・祖父母・子・孫の戸籍謄本・除籍謄本

ただし、この制度を利用するためには顔写真付きの本人確認書類(免許証・マイナンバーカード)」を持って、役所の窓口に本人が直接出向く必要があります。

代理人による申請や、郵送の場合は利用不可能です。

また、兄弟姉妹・叔父・叔母、甥・姪の戸籍謄本は、最寄りの市区町村では請求できません。

従来どおり、本籍地のある(あった)各役所に問い合わせ、集めていく必要があります。

参考:https://www.moj.go.jp/content/001409033.pdf

1ヶ所ですべて取得できるわけではないので、漏れがないか、きちんと確認しましょう。

被相続人が亡くなるまでのすべての戸籍謄本の取得には時間がかかるかもしれません。

戸籍謄本の取得のポイント

被相続人が亡くなるまでのすべての戸籍謄本の取得には、それなりの時間がかかる可能性があります。

取得のステップは以下のとおりです。

  1. 本籍地がわからない場合は、被相続人の住民票の除票を「本籍地記載」で取得することで確認する
  2. 被相続人の最後の本籍地で、亡くなった時点の戸籍謄本を取得
  3. 取得した戸籍謄本に「転籍」と書かれている場合は、「従前の記録」「従前本籍」として載っている以前の本籍地の役場に問い合わせ、以前の戸籍謄本を取り寄せる
  4. 被相続人の出生がわかる戸籍謄本が手に入るまで、この作業を繰り返す必要があります。

    よって、被相続人が複数回にわたって転籍している場合は特に時間がかかるでしょう。

相続登記の必要書類について、詳しくは以下の記事で解説しています。

遺産分割協議書・登記申請書の作成に数日〜1週間程度

必要書類がそろったら、その情報をもとに遺産分割協議書、登記申請書をつくっていきます。

この作業に数日〜1週間程度はかかるでしょう。

遺産分割協議書の作成にかかる時間は、場合によってまちまちです。

有効な遺言書が残されていれば、遺産分割協議書は必要ありません。

逆に、有効な遺言書がなく、相続人も多いとなると、かなりの時間がかかる可能性があります。

遺産分割協議書

遺産の分け方について相続人で話し合い、合意の取れた内容を書面にまとめたもの。

遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議)には相続人全員の参加が必要で、遺産分割協議書には、相続人の同意の証拠として全員分の実印を押してもらう必要があります。

〈遺産分割協議書の例〉

遺産分割協議書

〈登記申請書の例〉

登記申請書

相続登記に必要な遺産分割協議書については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続登記に必要な申請書については、以下の記事で詳しく解説しています。

法務局への提出から登記完了までに1週間〜1ヶ月程度

すべての書類の準備が終わったら、法務局に提出します。

ここから登記の完了までは、一般的に1週間〜1ヶ月程度かかります。

提出時の書類のまとめ方は以下のとおりです。

登記申請書類の綴じ方

法務局への提出方法は、「窓口申請」「郵送申請」「オンライン申請」の3つがあります。

  • 初めて登記手続きをする
  • 平日に時間がとれる

という方は、事前に法務局窓口で不明点を解消し、窓口申請を利用するのが確実かつ時間の短縮につながるかもしれません。

それぞれ、概要は以下のとおりです。

窓口申請郵送申請オンライン申請
受付時間平日8:30〜17:15平日8:30〜21:00
メリット・法務局で不明点を確認できる法務局に行かなくてよい (書類の修正がない場合)
受付時間不問
法務局に行かなくてよい(添付書類に不足、修正がない場合)
オンラインで申請書の補正(修正)が可能
・登録免許税が電子納付可能
デメリット平日の昼間に時間が必要・書類の修正が発生しやすい
郵送分の時間がかかる
・書類の修正が発生しやすい
パソコン環境・機器の準備に時間がかかることも

登記の進捗が気になるようであれば、以下の方法で確認が可能です。

  • 窓口申請、郵送申請:申請先の法務局への電話
  • オンライン申請:申請の際に必要となる申請用総合ソフト

法務局によっては、登記完了予定日をWebで公開していることもあります。

参考:東京法務局各庁別登記完了予定日

書類にミスがあった場合は期間が延びることも

どの申請方法であっても、書類に不備が発覚した場合、法務局から補正(修正)するよう指示が出されます。

一般的に、補正期間は1週間程度と指定されることが多いでしょう。

この場合、再度法務局に出向いたり、追加で書類を郵送したりといった対応をしなければいけません

大きな不備があった場合は、「取下書」を提出し、再度手続きをやり直さなければいけないこともあります

補正や手続きのやり直しの分だけ、さらに時間がかかってしまうため、不備がないように準備することが重要です。

登記識別情報通知書の受け取りを忘れずに

登記が完了すると、登記完了証と登記識別情報通知書が交付されます。

申請の際に窓口受け取りを選んだ場合は、法務局まで再度受け取りに行きましょう。

受取日が遅くなると、その分だけ登記完了も遅くなるといえます。

なお、登記識別情報通知書には、不動産を担保にした融資に必要な情報が記載されているので、金庫などで厳重に保管することをおすすめします。

袋とじを開けたり目隠しシールをはがしたりせず、そのまま保存しておきましょう。

相続登記にかかる期間を短縮するポイント

相続登記にかかる期間を少しでも短くしたい場合は、次のポイントを意識しましょう。

  • 通帳などと一緒に不動産の関連書類も探しておく
  • 相続人どうしで書類集めを分担する
  • 遺産の分け方は少しずつ話し合っておく
  • 戸籍謄本を郵送で集める場合の時間ロスに注意する
  • 申請書の書き方に迷ったら法務局に相談する
  • 司法書士に相談・依頼する

それぞれについて、解説していきます。

通帳などと一緒に不動産の関連書類も探しておく

相続に関する登記以外の手続きを行う際に、必要書類や取得場所が重なる場合は、まとめてそろえておくと時間短縮につながるでしょう。

不動産の権利書や納付書なども、確認した際に整理してまとめておくと、再度探す手間が省けます。

相続人同士で書類集めを分担する

前述のとおり、相続登記の際に必要な書類はたくさんあります。

利害関係人であれば不動産関係の書類や戸籍の取得はできるとされているので、相続人どうしで分担することで、より早く集めることができるでしょう。

たとえば、

  • 相続する不動産のそばに住んでいる人は名寄帳や登記簿謄本などを取得する
  • 平日の日中に時間がとりやすい人は戸籍謄本を集める

など、住んでいる場所やライフスタイルに合わせて分担できるとスムーズでしょう。

遺産の分け方は少しずつ話し合っておく

相続人の間での遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議)は、できるだけ早いうちから少しずつ進めておくとスムーズです。

遺産分割協議書をつくるタイミングになって急いで話し合いを始めると、相続人どうしの合意が得られない可能性があります。

相続人全員に遺産分割協議書に実印を押してもらう際には、郵送でやりとりしても問題ありません。

そのため、全員が集まる時間をとれない場合やそれぞれが遠方に住んでいる場合は、話し合いはリモートで進めるのもひとつの方法です。

戸籍謄本を郵送で集める場合の時間ロスに注意する

被相続人の戸籍謄本が保管されている市区町村が遠方の場合、郵送で取得することになります。

この際、直近の戸籍謄本のみが送られてきたり、返送料金が足りなかったりすると、追加の郵送が必要になり余計な時間がかかってしまいます

そこで、下記のように対策することをおすすめします。

戸籍謄本の郵送請求時のポイント

  • 戸籍謄本の申請書に「亡◯◯(被相続人の名前)の相続で戸籍が必要です。御庁にあるものすべての交付をお願いします」と書く
  • 申請時に送る返送用封筒はレターパックライトにしておく
  • 定額小為替は多めに同封しておく

特に被相続人が70~80代以上だと、戸籍法の関係で想定よりも戸籍謄本が多くなることもあるため、返送用封筒や小為替の額に注意しましょう。

定額小為替は郵便局などで購入できる証書で、郵送での手数料の支払いに使えます。

中には、戸籍謄本の郵送請求時には7,000円分以上の小為替を同封する司法書士もいるようです。

参考:定額小為替-ゆうちょ銀行

申請書の書き方に迷ったら法務局に相談する

戸籍の読み方がわからない
書類の参照箇所がわからない
といった理由で、書類の作成が滞ってしまうことがあるでしょう。

そのような場合、法務局に相談して早めに疑問を解決することで、むだに時間がかかってしまうことを防げるかもしれません。

法務局の窓口では、相続登記に関する相談(平日のみ・要予約)を受け付けています。

必要書類一式を持って窓口を訪ね、わからないところや引っ掛かっているところについてピンポイントで質問することで、明確な回答をしてもらえるでしょう。

法務局への相談についての注意点
  • 事前に窓口もしくは電話で相談日時の予約が必要
  • 1回の相談時間は20分以内(一部の地方法務局は30分以内)が目安
  • 相談の予約受付時間・相談の実施時間は、平日の日中のみ(東京法務局は8時30分〜17時
  • 身分証明書等の提示が求められることもある
  • 相続に関する法的なアドバイスや手続き・書類作成の代行はできない

相続登記の相談について、詳しくは以下の記事で解説しています。

司法書士に相談・依頼する

ここまで紹介してきた方法は、相続登記の手続き自体の手間・負担を軽くする方法ではありません

相続人の方のみで行うのが大変に感じられるようであれば、司法書士に任せるという選択肢を検討しましょう。

司法書士に依頼すると、数週間〜2ヶ月程度で手続きを終わらせてくれることが多いでしょう。

遺産分割協議に関しても、専門家に入ってもらうことで話し合いが進みやすくなり、時間が短縮できるかもしれません。

さらに、後からトラブルになって時間がかかってしまうことも防げます。

司法書士に依頼した後は相続人自身がやることはほとんどなくなるので、その間に別の相続手続きなども進められて効率的です。

相続登記手続きは司法書士法人みつ葉グループにお任せください

相続登記にはさまざまな書類が必要となり、手続きも複雑なものが多くあります。

さらに、2024年4月以降は相続登記が義務化されるため、放置しておくわけにもいかなくなります。

自分で相続登記を進めるのが不安
仕事や家事・育児で忙しくて、手続きのための時間なんてない

といった場合は、司法書士法人みつ葉グループに相談してください。

相続に関しては累計5,000件以上の相談実績があるうえ相談は何度でも無料です。

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土日・オンライン相談も無料で受付中(要予約)

相続登記の手続きに時間が割けない方の中には「平日に時間がとれない」という悩みを抱えている方も多いでしょう。

そこで、司法書士法人みつ葉グループでは、24時間・年中無休で相談を受け付けています

土日祝日の相談(要予約)やオンラインでの相談も可能です。

相続に関する相談は何度でも無料で、相続手続きの実務知識も豊富な専門スタッフが対応します。

手続きを丸ごと代行するため、期間の短縮を図れる

司法書士法人みつ葉グループでは、相続登記不動産の調査から必要書類の取得、法務局への申請まで、司法書士が手続きを丸ごと代行します。

書類の収集や煩雑な手続きをすべて司法書士に任せることで、相続登記を短期間で終えられる可能性が高くなります。

以下の図のとおり、ご自身で手続きをされる場合と比べて非常に手間が省けます。

司法書士に依頼した場合の手順

自分で相続登記をする手順

相続登記を自分で申請する方法について、詳しくは以下の記事で解説しています。

さらに、登記完了後、

相続した不動産の売却手続きはどうすればいい?
自分の子どもへの二次相続対策を考えたい

といった疑問や気になる点があれば、無料で相談対応するアフターフォローも実施しています。

当事務所への依頼費用と相談後の流れ

相続登記の依頼は、同じ法務局の管轄にある不動産5件まで、115,500円(税込)で対応いたします。

この金額には、

  • 書類取得
  • 遺産分割協議書・登記申請書の作成
  • 法務局への提出

といった業務の司法書士の代行費のすべてが含まれています(登録免許税、書類取得などの実費は別途発生します)。

無料相談後、ご納得いただけましたら依頼となります。

ご依頼後、司法書士費用をお支払いいただきましたら、あとは原則、ご自身で動く必要はありません。

手続き中は、当事務所から随時進捗などをご報告いたします。

手続き完了後、登記識別情報通知書をお受け取りください。

相続登記にかかる期間が長くなるケースとは?体験談も紹介

相続登記で想定以上に期間が長くなってしまうケースとしては、次のようなものが考えられます。

自分での相続登記が難しい・時間がかかるケース

特に平日昼間(8時半〜17時前後)に時間がとれないとなると、役場の窓口が閉まってしまうため、思うように手続きを進められなくなってしまいます

実際に相続登記手続きを行った方80人へのアンケートでは、

  • 戸籍謄本など必要書類の取得
  • 登記申請書の作成
  • 遺産分割協議

などで苦戦し、時間がかかった方が多いようです。

回答者の方々の体験談を紹介します。

男性2 困り顔
30代男性・派遣社員
【相続登記の進め方】 一部は自分で行い、他は司法書士に依頼した
【相続登記の内容】 父母から相続したマンション
【かかった期間】 3ヶ月程度

亡くなった父の戸籍をたどるため、実家のある県の町役場に確認し、書類を取り寄せるのに非常に時間がかかった点が面倒であった。

最初は右も左もわからないので自分で進めたが、途中で知り合いに司法書士を紹介してもらった後はすべて手続きを一任した。

男性1 困り顔
50代男性・会社員
【相続登記の進め方】 自分で行った
【相続登記の内容】 親から相続した土地、建物、山林・農地
【かかった期間】 5ヶ月程度

司法書士に依頼すると費用が数万円かかると言われ、自分でやり始めました。

ですが、法定相続か相続人どうしの遺産分割協議による相続かで申請書類の様式が違うなど、書類をつくるのが思ったより大変でした。

また不動産の書類の取得や登記申請のため、週に1回ほどのペースで法務局に通うなど労力がかかりました。

また相続する不動産の正式な住所の入力で間違えが多く発生して面倒でした。

自分の経験からすると、資金がある場合には数万円かかっても司法書士に頼んだほうが労力をかけずに済み、ミスも少ないため楽だったと思います。

男性1 困り顔
60代男性・自営業
【相続登記の進め方】 自分で行った
【相続登記の内容】 父母から相続した土地、建物
【かかった期間】 4ヶ月程度

相続登記を自分で行ったのは、費用がもったいないのが第一の理由です。

法律手続き全般にはある程度精通していたので、抵抗感も少なかったです。

しかしサラリーマンをやりながらやってみると、かなり大変で、時間と労力を考えると専門家に頼む選択肢もあったかと感じます。

特に、必要書類を集めるのに一番苦労しました。

母親の居住地が転々としており、複数の都道府県の市役所などに問い合わせて、出生証明書や、移転を示す戸籍謄本を取り寄せるのが、本当に大変でした。

金額にもよりますが、やはりサラリーマンをしていて時間に制約がある場合は、一部分でも司法書士や弁護士に依頼するのもありだと思います。

男性1 困り顔
50代男性・正社員
【相続登記の進め方】 一部は自分で行い、他は司法書士に依頼した
【相続登記の内容】 祖父母から相続した土地、建物
【かかった期間】 6ヶ月以上

すべての手続きを自分で行うのには限界を感じました。

必要書類も多く…相続人の人数が増えるほど大変なので、プロにお任せしたほうがいいと感じました。

自分自身が代襲相続人で、もう1人の相続人は伯父だったので…かなかお互いの都合が合わなかったり、連絡を取り合えなかったりと大変でした。

プロの方に手助けいただき、今ではもめることなく片付きました。

アンケート概要

実施時期:2023年5月23日〜6月5日
調査概要:相続登記手続きを行ったことがある方へ体験談アンケート
調査対象:相続登記手続きの経験がある男女80名(20代5名、30代23名、40代22名、50代20名、60代9名、70代以上1名)
調査媒体:クラウドワークス

【相談無料】24時間ご相談受付中

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MITSUBA GROUP 司法書士法人みつ葉グループに
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法改正について
この記事の監修者
宮城 誠
司法書士会所属
東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
経歴
2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。
大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
コメント
「お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!」

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